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現在、19歳になる子供がいるのですが、今はフリータです。今年の11月には、年収も103万以上に
なりますが、健康保険って何歳から加入必要でしょうか?

A 回答 (6件)

>本人が直接、保険料を支払わなければいけないのは、所得ですか、それとも、年齢ですか?



所得です。
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No4です。



国民健康保険に加入しなさいという旨の通知は、よほど高額収入でもないかぎりまずいかないんじゃないでしょうか。
保証はできませんが、おそらくそこまで役所は把握していないと思います。
ただ、もしも扶養条件を超えているのに被扶養者として健康保険を使い、条件外だったことがあとからわかった場合、支払い済みの保険医療費の返還を求められるかとおもいます。(通常3割程度の負担のところ、全額自費で支払うことになる)。

バイト掛け持ちの場合は「見込み」といっても将来の事なんて分からないですから、見込みがたちませんよね。
その場合、「130万超えちゃった」時点で「社会保険事務所」に相談されるとよいとおもいます。

詳しくお知りになりたい場合は、社会保険事務所に相談されるといいですよ。
そのほうが、私などの回答よりも正確な情報がわかりますし。
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日本では、健康保険は生まれたらすぐに手続して、0歳から加入が必須です。


ただし、この場合の加入は「お子さん本人が被保険者になる」のではなく、「被扶養者としての加入(自分では健康保険料を払わない)」です。

おそらく、「親の健康保険の被扶養者でいるのではなく、自分が被保険者になる年齢」ということをお尋ねになりたいのかな?と思いますが。。。

こちらについては、年齢ではなく、「被保険者に扶養されている立場かどうか?」がまず問題になります。
健康保険上の扶養とは、「主として被保険者の収入により生計を維持している」ことであり、金額では「年収が130万円未満であること」で、かつ「被保険者の年収の半分未満」であることが条件です。
ですので、それ未満の年収で誰かに扶養されている立場でしたら、何歳であっても自分で健康保険に入る必要はありません。
(被扶養者としての加入は、上記の通り必須。
 質問にお書きの「103万」というのは所得税など税法上の扶養で、超える場合は所得税上の手続きが別途必要。そちらは扶養者である親御さんの会社の人事にでも問い合わせてください。)

お子さんの年収が130万円以上になると見込まれた時点で、扶養から外す手続きが必要となります。
年収130万円もらい終わった時点ではありませんので注意が必要です。
例でいうと、例えば「フリーターで頑張って認められ、月給20万円の正社員にとりあげられた」としたら、その時点で(正社員としてのお給料をもらう前に)健康保険の扶養を外れ、自分が被保険者になる必要があります。

なお、アルバイトで収入が少ない場合でも、勤務時間、勤務日数などが一般の社員のおおむね4分の3以上であれば、会社はそのアルバイト君を健康保険・厚生年金保険に加入させる義務があります。
ですので、お子さんが1社でみっちりアルバイトをするような場合には、バイト先に確認が必要です。

年収130万を超えると見込まれる、かつアルバイトの掛け持ちなどでどの会社でも社員のおおむね4分の3未満の仕事しかしていない場合は、国民健康保険の被保険者としての加入が必要です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。ちなみに、国民健康保険は通知がくるのでしょうか?

お礼日時:2012/02/07 21:51

日本では「国民皆保険」とされ、生活保護の受給者などの一部を除く日本国内に住所を有する全国民、および1年以上の在留資格がある日本の外国人は何らかの形で健康保険に加入するように定められている(≠強制保険)。



また健康保険料は所得額が決まります。

これって常識ですけど。
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生まれたときからです

この回答への補足

質問の意図が伝わっていなかった。
確かにうまれたときからですが、本人が直接、保険料を支払は
なければいけないのは、所得ですか、それとも、年齢ですか?

補足日時:2012/02/07 21:38
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 日本では「国民皆保険」とされ、生活保護の受給者などの一部を除く日本国内に住所を有する全国民、および1年以上の在留資格がある日本の外国人は何らかの形で健康保険に加入するように定められている。

したがって年齢を問わず加入しないといけません、すなわち満1才から加入です。
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