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先月就職した先で経理を預かっています。
この度、7年前新車購入した法人名義の車を個人へ譲渡することとなりました。
会社・個人双方に課税が無いようにという社長の希望があったため、簿価相当額で譲渡しようと思い、顧問税理士に簿価を確認したのですが、下記の内容が返ってきました。
「現在の下取り価格をお調べ頂き、その金額で譲渡してください。
御社は相当以前より償却をしていませんので、帳簿価格より譲渡価格を引いた
金額が損失になります。会社には課税金額は出ません。」
(現在の簿価は2,415,566円との返答でした。)
私の経験値が低いからかも知れませんが、減価償却をしていないということがなぜかも疑問ですが、それ以上に、このような譲渡の仕方で本当に会社・個人双方に課税されないのでしょうか?
ちなみに、中古車業者に現在の下取り価格をネットで査定して頂いたところ2社から「60~80万円ですね。」と言われています。
私の前に経理を預かっていた方は、簿記も経理上の知識もほとんどない方で(社長の親族)、何を聞いても「税理士さんにまかせているから、そっちに聞いてくれ」と言われます。
税理士からのアドバイスが正しいのかとても不安です。
どうか、ご助力頂けますと幸いです。
何卒宜しくお願い申し上げます。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
個人が法人から車輌を譲受したところで、課税はされません。
(車税等は別として)法人側についてですが、
未償却だったのは、「赤字幅の縮小」若しくは「利益を計上する為」かと考えられます。
未償却自体は何ら問題はありません。
売買価額についてですが、
税理士さんがおっしゃる事はもっともな意見ですね。ただし今回の場合、60~80万円が基準となります。
要は、60~80万円以上であれば売買価格については『合理的な理由』となりますので、何の問題もありません。
お忙しい中のご回答ありがとうございました。
今回、社長が譲渡相手に考えているのが、別居中の奥様なので、法人の損金扱いもそうですが、個人の贈与税についても考慮しなければならないと思い悩んでいた次第です。
未償却に関して顧問税理士に尋ねたのですが、このような丁寧な回答は無かったので、大変助かりました。
私自身簿記の図書で今回のケースを探してみたのですが、未償却の根拠など見つけることが出来ず困っていたので、本当にありがとうございました。
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