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今年、私がインプラントの手術を行うので、翌年の医療費控除の申告を行う予定です。
夫婦共働きで、主人は年収900万、私は年収200万です。(2人ともサラリーマンで別の収入はありません)

昨年、住宅の買い替えを行い(主人の名義です)、損金が出たため今年度は確定申告を行いました。
そのため、源泉徴収税額0円になり昨年支払った税金が戻ってくる事になりました。
損金が多いので、翌年も翌々年も源泉徴収税額が0円になるようです。
(損金のマイナスがなくなったら住宅ローン減税が始まると説明を受けました)

今まで、主人の所得のほうが多かったので、全て主人側で
控除を受けるようにしていましたが、
来年からの医療費控除や子供の扶養控除(2人分)は
私の年収に対してつけたほうが得なのでしょうか?

今年度支払う医療費の総額は70万位になる予定です。

どちらにつけて、その場合いくら位還付されるのでしょうか。

(来年の話なのですが、主人のクレジットカードで支払いをするか、
私のクレジットカードで支払いをするかで、支払者=医療費控除の対象者になるのかと思いまして)

よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

#1181 は、



(1) 夫婦双方ともに年末調整だけ済ませた、またはどちらかが年末調整を済ましたが他方はこれから確定申告をするというなら、扶養控除等の付け替えができる
(2) 確定申告書をいったん提出した場合は、扶養控除等の付け替えはできない

といっています。

>主人は損金があったため先日、確定申告を済ませました…

【設例2】のとおりです。
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>同じであれば会社に家族の移動届けを出さずに済むので…



会社への家族届けと確定申告とは別物ですから、どうでも良いです。
今年 1年が終わってから、夫婦双方の所得状況や医療費の支払い具合を見て、来年の今ごろに確定申告をすれば良いのです。

年末調整で子供が夫 (or 妻) の控除対象扶養者になったとしても、確定申告で移動することはできます。

この回答への補足

ありがとうございます。

話が飛んでしまって申し訳ないのですが、
2011年の分(現在確定申告時期のもの)についても変更を加える事ができますか?

主人も私も会社の年末調整を行いました。
主人は損金があったため先日、確定申告を済ませました。
私は会社での年末調整のみです。

確定申告の修正について調べてみましたが、
主人の修正が認められないのですかね?

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1181.htm

確定申告したら夫の所得税が0円になった。
なので、扶養控除を妻の側につけたい。
という勝手な変更になります。。。

補足日時:2012/02/20 16:00
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>子供の扶養控除(2人分)は…



子供は何歳ですか。
その年の大晦日現在で 16歳未満なら扶養控除は関係ないですよ。
16歳以上なら、あなたに付けておけば良いです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

>今年度支払う医療費の総額は70万位になる予定…

それは誰が払うのですか。
そもそも医療費控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけで、任意に選択できるものではありません。
妻が払ったものを夫が申告すること、およびその逆は原則としてできないのです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm

ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。
妻の預金から振り替えられたり、妻のカードで決済されているような場合は、夫にはまったく関係ありません。

>主人のクレジットカードで支払いをするか…

だから、それなら妻の申告要素にはなり得ません。
現金もしくは妻のカードで払うとしたら、

>私は年収200万です…

「所得」に換算すると 122万。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm

子供が 2人とも 16歳以上なら、
・基礎控除 38万
・社会保険料控除 20万ぐらい?
・扶養控除 38万× 2人分
で 122万以上になるので所得税は発生せず、医療費控除は意味なくなります。

子供が 2人とも 16歳未満なら、医療費控除が生きてきて
(70万 - 61,000) × 5% = 31,950円
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
の減税になります。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

この回答への補足

ご回答ありがとうございます!

子供は2人とも16歳以上になります。
となると、
医療費の控除は、夫でも私でも申告不要という事ですね。

あ、
でしたら、子供の扶養を移さずに自分の
・基礎控除38万
・社会保険控除20万位?
・生命保険料控除3万5千円
・医療費控除
でも、結果は同じ事でしょうか?

同じであれば会社に家族の移動届けを出さずに済むので。

補足日時:2012/02/20 14:07
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