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妻の話ですが、今月初旬より約4週間の間、4日に1回24時間勤務(途中仮眠時間なし)、というラブホテルのフロントの仕事に行っていました。

しかし、妻の仕事の飲み込みの遅さのため、上司からモラハラ・パワハラを受け、耐え切れずに辞めてしまいました。

そして、今日給料日でした。
約4週間の間の6日勤務で給与が79,600円、交通費が4,800円、計84,400円もらえるはずが、銀行へ通帳持参で引き出しに行くと、交通費の4,800円と20,000円のみしか振り込まれていませんでした。

そのことを上司に問いただすと、研修中に辞めた場合は本来、無給だが気の毒なので2万円だけ振り込んでやった、とのことらしいです。

管轄の労基署に問い合わせたところ、手続きをすれば労基署がラブホに対して指導はするが、だからといって給与支払い者が給与を支払うかどうかは解らない、と言われました。

何が何でも働いた分の給与は支払ってもらいたいし、上司からうけたモラハラ・パワハラによる精神的苦痛に対する慰謝料も追徴したいくらいです。

労基署に支払い命令の権限がないのならあとは弁護士しか頼れる手段はないのでしょうか?
その際、弁護士費用も含めてラブホに請求できるのでしょうか?
あるいは泣き寝入りするしかないのでしょうか?

A 回答 (3件)

私の場合は労働基準局によって未払い賃金二千円位でしたが、きっちり払って貰いました。


金額が確実に分かっている場合は少額訴訟を起こせます。私もいろいろと労働問題について自分の時にも調べてましたが、少額訴訟は自分で裁判所へ行って手続きができます。手数料などが発生しますが、それも会社に払って貰うように請求できたと思います。(あやふやですので、手続きの際聞いて下さい)
慰謝料等を貰いたい場合は裁判を起こす方法しかないようです。弁護士費用は会社に請求はできません。その分慰謝料に上乗せして請求するしかありません。
労働審判は自分で出来るそうなんですが、よほど知識がないと難しいみたいです。なので弁護士にお願いするとなると10数万位かかります。費用もそうですけど、日数も早く解決出来たとして半年、訴訟となると一年??とか考えて、裁判の日は休みをとって出向き、、、と考えると、私の場合は本当に腹立たしいけど、精神的にも保ちそうになく泣き寝入りって感じです。
上司と言う立場を最大限に利用し何をしても許されるのか!と思うと本当に訴えたい気持ちは今でも変わりません。
参考になったかどうかは分かりませんが、働いたお金は賃金全額払いに違反してますので貰えるように手続きして下さい。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
少額訴訟、聞いたことがあります。
ネットで調べましたが、労基署の指導には従う気は全く無さそう(そういう指導には慣れている様子)なので、おそらく少額訴訟にもつれ込みそうです。

裁判所の命令なら従わざるを得ないですよね?

お礼日時:2012/03/04 10:46

ご心痛お察しします。


労働基準監督署は「指導」が主な業務なので「斡旋」はしません。
なので給与の残高と「慰謝料」の請求は民事としての処理となります。
従って「裁判」を前提に弁護士相談が一番良いかと。
ただし、支払うかどうかは先方次第ですのでそこは覚えておいて下さい。

額的に「勉強代」として諦めるのが良いかも知れませんね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
近日中に無料法律相談に行き、労基署にも再度足を運ぶ予定です。

お礼日時:2012/03/04 10:42

取り敢えず労基署に指導してもらったらどうですか?



交通費や一部賃金は支払っている訳ですから全くのアウトロー
という訳でもないでしょう。

この回答への補足

ありがとうございます。

>管轄の労基署に問い合わせたところ、手続きをすれば労基署がラブホに対して指導はするが、だからといって給与支払い者が給与を支払うかどうかは解らない、と言われました。

もし、給与支払い者が給与を支払う意思を見せない場合は労基署ではどうすることもできない、と言われました。
この点について知りたいのです。

今一度質問本文を読み返してくださいませんか?
労基署にはもう既に相談を始めています。

補足日時:2012/03/01 09:59
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