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高額療養費についていくつか質問をさせてください。

(1)国保で70歳未満、所得区分が一般(自己負担限度額80,100円)の場合の一月の医療費について。(入院も外来も同じ医療機関で同じ科です)

  A
  入院:21,000円
  外来:21,000円
   この場合は、入院と外来共に、合算が出来る21,000円に
   達しているとはいえ合算しても80,100円を超えないので
   自己負担額はそのまま42,000円。

  B 
  入院:21,000円
  外来:70,000円
   この場合は、入院と外来共に合算が出来る21,000円に
   達しており、合算すると80,100円を越えるので高額療養費
   の支給対象になる。

  C
  入院:80,000円
  外来:20,000円
   この場合は、入院は限度額適用認定証は使えず、21,000円を
   越えてはいるが外来が21,000円未満なので合算できず
   自己負担額は100,000円。

 であっていますでしょうか?


(2)また、入院で限度額適用認定を利用して85,000円の支払いをした後、外来での一月分の医療費の合計が25,000円になった場合はどうなるのでしょうか?
 

(3)『多数回該当』について
  2月:入院のみで限度額適用認定証が適用されました
  3月以降:外来での通院と点滴治療の為に一泊入院の予定

 3月以降毎月、限度額適用認定または高額療養費制度を利用したと
 すると『多数回該当』は何月から適用されるのでしょうか?
 また、これは手続き不要で自動的に引き下げられるのでしょうか?


(4)今年の4月から外来でも『限度額適用認定証』が使えるとのことですが、今手元にある今年の2月に交付された限度額適用認定証(有効期限は7月末)をそのまま4月から外来での利用ができるのでしょうか?


よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

すみませんまたまた#1です。



念のため確認したところ、入院と外来は別々にカウントされるのでCはおっしゃる通りになるようです。
(私の間違い。病院での支払いと外の薬局で調剤されたときの支払いの場合と頭の中で混乱してしまったようです。)
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#1です。



「この場合は、入院は限度額適用認定証は使えず、」

意味を取り違えていました。8万円なので適用はされないという意味なのですね。失礼しました。
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これって同じ人ですよね?


もしそうならCも高額療養費で戻ってくるようになります。
(「外来は限度額適用認定証は使えず、」ですよね。)

(2)は別に申請することで戻ってくるはずです。

(3)4回目からだったと思いますので5月分から。たぶん向こう(保険者側)で適正に判断してくれます。

(4)これはわからないので問い合わせてみてください。
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