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所帯主(夫)の確定申告手続きの席上、妻の介護保険料は妻の年金(年額約80万円)で支払われているので、所帯全体の社会保険料とは認めない旨の説明があった。なお、妻の配偶者控除は認められているが、年金からの天引きではなく、全額まとめて支払うと申し出ても、市役所の徴収担当からは受け取れない、と言われた。また、介護保険法131条、135条にその旨が記載されていると説明があった。このため、所帯主の確定申告の社会保険料の控除は、妻の介護保険料が認められないので所得税が増えることになった。所帯全体で見れば、釈然としない仕組み(法体系)と思いますが、なにか良い方法(妻の介護保険料についても所帯の社会保険料に加えること)があればご教示いただいたく、よろしくお願いします。
以上

A 回答 (2件)

妻の介護保険料を、貴方の口座から自動引落する手続きをすればいいのです。



「妻の配偶者控除は認められているが、年金からの天引きではなく、全額まとめて支払うと申し出ても、市役所の徴収担当からは受け取れない、と言われた。」とのこと。
妻が控除対象配偶者になってるかどうかと、期限が到来してない介護保険料を支払うのとは、もともと話が全然別ですからむりでしょう。
納期限が来てる介護保険料なら、本人が払うかその配偶者が払うかは当事者が決めればよいだけで、控除対象配偶者として認められてるかどうかは無関係だからです。

釈然としない仕組みといわれますが、税法では所得控除で医療費控除や社会保険料控除、生命保険料控除などは「支払いをした者」が控除を受けると規定されてます。
年金を振り込むさいに天引きされてる介護保険料は、その年金を受け取った者が負担したということが明白なので、夫の社会保険料として控除額に加算ができないというのですから、釈然としないというよりも、むしろ理路整然としてます。

生命保険料控除でも、その契約者が誰であろうと「保険金支払いを負担してる者」が明白な場合(妻が契約者だが、夫の口座から引き落としされてる例)では、夫が生命保険料控除を受けられます。

所得税は「所帯・世帯」課税ではなく、個々の者を課税主体としてますので、世帯合算という考え方がありません。
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この回答へのお礼

大変参考になりました。ありがとうございます。

お礼日時:2012/03/07 03:04

奥様の介護保険料を、奥様の年金から天引きではなく、「奥様ご自身が指定した口座」(=質問者さんご自身の名義の口座を指定)から口座振替で支払うよう、手続きをしてみましょう。


原則、「税金は個人単位で計算する(世帯単位で計算する物ではない)」「支払った人が控除できる」ので、奥様ご自身の年金から介護保険料を天引きされている以上、奥様ご自身が支払ったことになり、奥様ご自身の確定申告がする場合の控除ネタになります。
天引きでない方法で支払うとしても、質問者さんが控除したい場合、質問者さんご自身が支払ったという「動かせない証拠」が必要です。お金に名前が書いてあるわけではないので、支払い手続きを質問者さんがおこなったとしても、「奥さんが年金からお金を出したんでしょ」っと言い張られたら、それを否定する証拠が無いのです。
質問者さん名義の口座から振替だと、質問者さんが支払ったことになります。
(私の実家が、似たような状況です)

余談ですが……。
税金については、あくまでも「個人に対して課税される」ので、「所帯(世帯)全体の収入と、それに対する税金」と考えると釈然としない事は、多いかもしれません。
同じ「世帯で1000万円の収入がある」としても、大黒柱が1人で1000万円かせいでいるのと、夫婦共働きで500万円ずつと、夫600万・妻パート150万・成人した子供250万とでは、世帯で負担した税金の合計が、違ってきます。
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この回答へのお礼

大変参考になりました。ありがとうございます。

お礼日時:2012/03/07 03:06

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