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個人事業主の車両を家事用から事業用へ転用した場合の未償却残高及び減価償却費について、以下の計算方法で大丈夫かご指導お願いします。

取得日(個人使用開始日)  平成22年4月~
取得価額             1,522,110円
事業の用に供した日      平成23年8月~
耐用年数             6年
事業割合             80%

(1)転用時の未償却残高

 ◎法定耐用年数の1.5倍の年数及び償却率  6年×1.5=9年(0.111)
 ◎非業務経過年数  H22年4月~H23年7月⇒12ヶ月と4ヶ月⇒1年(6ヶ月未切捨)

 (1,522,110×0.9)×0.111×1年=152,058
 1,522,110-152,058=1,370,052

(2)減価償却費

 1,522,110×0.167×5/12=105,913
 105,913×80%=84,730

(3)事業年度末の未償却残高
 
 1,370,052-105,913=1,264,139

☆疑問に思ったのが、19年以降に取得したのですが、個人使用時の減価の額を計算する時に、0.9を取得価額にかけているがこれでいいのかということと、個人使用時の年数を計算する時に、H22年4月~H22年12月で9ヶ月⇒1年、H23年1月~H23年7月で7ヶ月⇒1年の計2年と計算するのではないかということです。

どうぞよろしくお願いします。

A 回答 (1件)

>以下の計算方法で大丈夫かご指導お願いします。


全ての計算式・計算値は合っています。


>19年以降に取得したのですが、個人使用時の減価の額を計算する時に、0.9を取得価額にかけているがこれでいいのか
減価償却の「減価の額」の計算は、取得年月に関係なく常に旧定額法(取得価額×0.9)で計算します。

国税庁>タックスアンサー>No.2109 新築家屋等を非業務用から業務用に転用した場合の減価償却
1 業務の用に供した日における未償却残高の計算
 その資産の取得価額から、その資産と同種の減価償却資産に係る耐用年数に1.5を乗じて計算した年数により旧定額法に準じて計算した金額に、その資産の業務の用に供されていなかった期間に係る年数を乗じて計算した金額を控除した金額です。
(注) 1 非業務用資産の減価の額の計算は、旧定額法によることに留意してください 。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2109.htm


>H22年4月~H22年12月で9ヶ月⇒1年、H23年1月~H23年7月で7ヶ月⇒1年の計2年と計算するのではないかということです。
非業務経過年数は、取得年月~転用年月の一体で計算します、下記URLに経過年が図示されて説明されていますご参照下さい。

国税庁>タックスアンサー>No.2109 新築家屋等を非業務用から業務用に転用した場合の減価償却 具体的な計算
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2109_qa.htm
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この回答へのお礼

とてもわかりやすい説明、ありがとうございました☆

お礼日時:2012/03/08 22:23

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