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中途入社社員を3カ月間の試用期間付きで雇用し、3ヶ月後、何らかの難癖を雇用側が付け、それで自己都合退職を迫る。 自己都合退職しない場合、前回の雇用契約は破棄すると書いた雇用契約書を作成し、降格や減給し、更に3か月試用期間をつけ、それから3ヶ月後、また、難癖をつけてやめさせようとする。 やめない場合はまた減給や降格と本人に受け入れがたい人事をし、辞めさせるという手法を前職の企業を使っていましたが、これは合法か?違法な部分があるなら何が違法か?会社にとってやられたら困る事(訴状を送りつけられるなど)は何があるでしょう。
経験上、1回ミソが付いた社員は他の社員は避けますので、2回目の雇用契約書を面談で見せると、自己都合退職しましたが、やらさせられている自分はかわいそうでしたが、どうしてあげたら助けられるかいつも考えていましたが、本人がすぐに「辞めます」というので、救えませんでした。
私はどう対処すればよかったのでしょう?

A 回答 (2件)

> 中途入社社員を3カ月間の試用期間付きで雇用し、3ヶ月後、何らかの難癖を雇用側が付け、それで自己都合退職を迫る。



試用期間中に、
「自分の作業内容や勤務態度は大丈夫ですか?」「問題あるのなら、指摘願います。」
って事でしっかりコミュニケーションを行い、その記録を残しとけば、そういう状況に陥る事を避ける余地が出来ます。(問題があっても、会社がしっかり指摘、教育しなかったって話にします。)
漫然と業務に当たってるだけだと、そういう事になるかも。


> 自己都合退職しない場合、前回の雇用契約は破棄すると書いた雇用契約書を作成し、降格や減給し、

期間を定めた労働契約である以上、労働条件が変更になる事はままあります。
この不景気ですから、過去の業務の実績なんかを並べるだけでも、賃金下げるための根拠になりますし。

労働組合なんかを立ち上げして、労使でしっかり話し合いして問題解決すべきような案件だと思います。
職場に組合があるのなら、まずはそちらへ相談。
組合が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談する事をお勧めします。

Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合
http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labo …

の、
全国労働組合総連合(全労連)
全国労働組合連絡協議会(全労協)
など。
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これはまず本人が戦う気があるかが問題です。


不本意であってもそれを本人が受け入れたのではどうにも出来ません。
試用期間の終了に伴う解雇ですが、これは合理的な理由があれば可能です。
この場合の理由は面接等ではわからなかった適性等が試用期間中にわかりその仕事は無理というような場合です。
その場合でも同じ程度のレベルの社員が別にいて、彼が解雇にならないとかの事情があると、それは合理的とはいえなくなります。
少なくとも試用期間中に適性を見てそれへの指導もなくいきなり解雇というのは、解雇権の乱用となる恐れがあります。

ただこれが違法としてもそれは裁判をしないと権利の回復は出来ません。
現実には3月の試用期間のことだけで裁判で争うのは難しいことです。
またそれで勝訴したとして職場に戻って円満に働けるかということもあります。
こういうことを考えると実際にはそういう会社は労働者側から見切りをつけてさっさと良いところに移るほうがよさそうに思います。
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