友人にまとまったお金を貸してほしいと頼まれています。
利子に関しては、ちゃんと返済期限までに返してくれれば必要ないと思っていますが
友人のほうから「迷惑をかけるのだから、法定金利で計算してほしい」といわれています。
そこでよく分からないので調べて、法定金利とは以下の利率だと分かりました。
元本が10万円未満 → 20%
元本が10万円~100万円未満 → 18%
元本が100万円以上は15%
ところで、この法定金利とは年率ですよね?
たとえば、元本が15万のときは、年間で2万7000円の利息となると思います。
つまり、月々に換算すると2250円。
ここで質問です。
たとえば、元本の15万円を1年間で返済してもらうとして、
1万2500円(元本/12)+2250円(一ヶ月分の利子)=1万4750円
を毎月払ってもらうのは、法定金利を超えないと理解しています。
しかし、15万円を半年で返済してもらう場合、
2万5000円(元本/6)+4500円(二ヶ月分の利子)=2万9500円
を払ってもらうのは法定金利を超えないのでしょうか?
つまり、半年間しか貸していないので1年分の利率18%まで利息としてとれるのか
半年なので半分の9%までしか取れないのかが分かりません。
また、逆に15万円を15ヶ月で返してもらう場合
1年目は18%でいいとして、2年目となる3ヶ月分については
もともとの元金で利率計算していいのか、あるいはその時点の元本の残金
(15万かして毎月1万返済の場合、1年たった時点で残金3万円)を元本として
利率は計算しなおさないといけないのでしょうか?
ややこしい書き方ですが、教えていただければと思います。
No.1
- 回答日時:
ところで、この法定金利とは年率ですよね?>
年率ですが、それはあくまで上限金利なのでそこまで取るのは如何なものかと思います。元から金利は要らないと言ってるのですから、一般的な借金金利と銀行預金の間を取るとかで良いのでは?
たとえば、元本が15万のときは、年間で2万7000円の利息となると思います。つまり、月々に換算すると2250円。>
1年間返済せず、1年後に一括返済するならその通りです。毎月返済するなら元金が減っていくので、それよりは少ない金利額となります。最初は15万円に対して金利が1ヶ月分(年率÷12)掛かりますが(返済毎に金利計算します)、2回目は元金が減っている分金利額が少なくなり、返済が進むに連れてどんどん金利額は減っていきます。
例えば、15万円を金利15%の12回返済で元利均等なら、月額13,752円の返済額となります。
参考URL:http://www.eloan.co.jp/sim/
この回答への補足
まだ、貸してはいないので最終的にその金利で貸すかどうかはわかりません。
ただ、金利計算することについては、友人からの希望です。
私自身は、元本分をキッチリ返してもらえばいいとの提示はしています。
回答ありがとうございます。
> 毎月返済するなら元金が減っていくので、それよりは少ない金利額となります。
なるほど、常に借りている残金分に対して金利を計算するということですね。
ということは、返済計画とあわせて計算した方がいいのかな???
No.2
- 回答日時:
チミの計算方式はアドオン方式と言って、実際の金利とかけ離れた利息になるので、現在では禁止されている計算方法ニャ。
現在では元利均等方式と言って、借金を返していくにつれて借金の元本も減らしていくという計算をしなければならないニャ。
具体な説明は難しいので、15万円を金利15%で元利均等方式の12回払いとなると、
1回目13,547円、2回目以降12回目までは13,538円ずつニャ。
支払総額162,465円、利息は12,465円ニャ。
15万円を金利15%で元利均等方式の6回払いとなると、
1回目26,106円、2回目以降6回目までは26,105円ずつニャ。
支払総額156,631円、利息は6,631円ニャ。
金利15%で利子27,000円を受け取れるのは、15万円を丸丸1年貸して、1年後に一括で返して貰う時の利子ニャ。チミの計算を元利金等方式に置き換えると、年利30%近くの違法金利となるニャ。
回答ありがとうございます。
> チミの計算を元利金等方式に置き換えると、年利30%近くの違法金利となるニャ。
違法になりますか・・・(((゜Д゜;)))
「元利金等方式」を調べてみます。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
利息の計算(元本15万円・年利18%{月利1.5%})。
月1万円返済(元利均等)の場合、
1カ月目(元金150.000円×月利1.5%=利息2.250円)
返済1万円(10.000円-利息2.250円=元金返済7.750円)
2カ月目(元金150.000円-元金返済7.750円=元金残142.250円
×月利1.5%=2.133円)
返済1万円(10.000円ー利息2.133円=元金返済7.867円)
3カ月目(元金142.250円-元金返済7.867円=元金残134.383円
×月利1.5%=2.015円)
返済1万円(10.000円-利息2.015円=元金返済7.985円)
という感じで、返済額から利息を引いた元金残に月利1.5%をかけ
たものが、その月の利息でいいと思います。
ちょっと話はそれますが、15万程度のお金を年利18%で借りるのは
サラ金で十分借りられるはずです(友達のことはしりませんが…)。
それをわざわざ、ご質問者に貸してと言っているのは、すでにサラ金
に限度額まで借りていたり、数社から借りている多重債務の可能性
もあるかもです。
友達を疑うのもよくないけれど信じすぎるのも危険です。貸したお金
はあげるつもりで、貸してあげたらよいと思います。
余計なことを書いて、ごめんなさい。
この回答への補足
> ちょっと話はそれますが、15万程度のお金を年利18%で借りるのはサラ金で十分借りられるはずです
友人が金融関係から借りれない理由は把握しています。
理由は書けませんが、多重債務や他に限度額まで借りていて・・・というのも無いようです。
ちなみに、15万という金額は例えなので、実際はもっと高額です(^^
> 余計なことを書いて、ごめんなさい。
いえ、ご助言ありがとうございます。
回答ありがとうございます。
利息の計算、わかりやすいです(゜∀゜)
私は、毎月の元本に対する返済額に金利をのせて返してもらうのかと思っていましたが
計算を見る限り、実際に支払える額から金利を引いた分が、元本に対する返済額ということなんですね。
あ!Σ(゜Д゜;)
ということは、住宅ローンの利子と元本の毎月の変動ってこれ???www
No.4
- 回答日時:
法定利率・法定利息とは、民法と商法に規定があり、契約当事者の一方または双方が商人の場合は年6%(商事法定利率、商法 514条)、当事者双方が非商人である場合は年5%(民事法定利率、民法 404条)とされています。
ご質問のケースは5%と思われます。
計算方法は12ケ月分割払いの場合、毎月の金利は次のようになります。(元金は毎月12,500円減少)
1カ月後 150,000×5%×1/12=625 元金12,500+利息625=13,125
2カ月後 137,500×5%×1/12=572 元金12,500+利息572=13,072
3カ月後 125,000×5%×1/12=520 元金12,500+利息520=13,020
・
12カ月後 12,500×5%×1/12=52 元金12,500+利息52=12,552
ちなみにお書きの利息、『元本が10万円未満 → 20%、元本が10万円~100万円未満 → 18%、元本が100万円以上は15%』は「法定上限金利」と呼ばれるもので、貸金業者等に適用される上限利息です。
回答ありがとうございます。
こちらは、私が思っていた返済の方式ですね。
(元本分に利息を加えて支払う)
なるほど、年5%が上限ですか。
いずれにしろ、元本分が減っているので、金利はそのときの元本の残額に対して計算するわけですね。
No.5
- 回答日時:
貸した金の金利計算をしているよりもう少し冷静に考えましょう。
友人にお金を貸して利息までとって貸すと言うのはどんな友人なのかな。
大切な友人ならそんなことはしないと思うな。
それでも大切な友人が困っているなら、『返すのはいつでも良いよ!』と
金銭貸借証書など交わさずに黙って貸してあげたらいかがでしょう。
それでも友人がちゃんと返してきたなら、その友人は本物です。
でも大抵の友人はお金は帰ってこないと思った方が良いでしょう。
その友人があなたを大切な友人と思うならあなたに利息までつけて
お金を借りずに、ちゃんとした銀行などで借りるでしょう。
友人お金を貸すと言うのは大抵の場合、その友人を失うことになるでしょう。
貸すより差し上げた方が、そう思ったらまだあきらめがつきます。
この回答への補足
> 友人にお金を貸して利息までとって貸すと言うのはどんな友人なのかな。
計算して欲しいというのは、その友人の希望なのでなんとも・・・。
私は質問にも書いていますが、元本さえ返してくれるならそれでいいと提示しています。
> その友人があなたを大切な友人と思うならあなたに利息までつけてお金を借りずに、ちゃんとした銀行などで借りるでしょう。
金融関連で借りれない理由があります。
ちなみに闇を勧める気はありません。
闇で借りさせるくらいなら、踏み倒されても私が貸します。
その理由も、友人の収入とかの背景も全て把握した上での話です。
> 貸すより差し上げた方が、そう思ったらまだあきらめがつきます。
形式上、貸すという形をとらないと、贈与とかに判断されても困るので・・・(´・ω・`)
踏み倒されてもいいとは思っているんですけどね。。。
No.6
- 回答日時:
私たちの周りでは、友人なら、その貸したお金を定期やなんかで預けておいた期間につく利息程度の色をつけて返してもらう。
又はその程度の金額をつけて返済するっていう感じのやり方です。キチンとした金利を払えるのなら、金融機関に借りる様に言えばどうでしょう。
この回答への補足
> その貸したお金を定期やなんかで預けておいた期間につく利息程度の色をつけて返してもらう。又はその程度の金額をつけて返済するっていう感じのやり方です。
あ、その方法いいですね。(今の銀行定期の金利って0.3%くらい??)
それもあわせて提示してみます。
> キチンとした金利を払えるのなら、金融機関に借りる様に言えばどうでしょう。
金融機関では借りれない理由があります。
返済能力はあるとは思いますが、金融機関は人柄だけでは信用して貸してくれませんから(^^;
No.7
- 回答日時:
お書きになっている利率は、貸金業者に適用される制限利率です。
個人間の貸し借りの場合、日利0.3%(年利109.5%)までは認められています(出資法第五条)。10日で3%は合法ですから、貴方の計算の細かいところは気にする必要はありません。その3倍取っても合法です。この回答への補足
えっと・・・つまり、年利で109%までいけるから、20%や15%で計算した金額の差異は気にしなくて良いという意味でしょうか?
年利109%(正確には109.5?)÷365日
↓
日利0.3% ×10日
↓
10日で3% ×3倍
↓
30日(ひと月)で 9%
・・・という計算でしょうか?
ただ、元本が減っていくので、その元本に対する計算になるのは
ここまでの方々の回答と同じというのでいいですか?
回答ありがとうございます。
なんか、貸し金に対する金利も業種業態で違うんですね。
個人だと109%までというのはビックリしました。
ただ、109%って民事ではなく、刑事罰が発生する金利だと調べてるうちに見たような・・・。
で、109%までは犯罪扱いされないが、民事で訴えられたら20%とかに対しての超過分は払いすぎとして返金しなければならないとか何とか・・・。
これも、貸金業者に対してだけで、個人には民事でも109%までいけるんでしょうか???
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