一回も披露したことのない豆知識

1980年建築のペンションです。
登記上は旅館、木造亜鉛メッキ塗装屋根、となっています。
確認申請を要しない地域で、図面や仕様書は残っています。

小屋裏は、基準法施行令114条適用。プラスターボード9+12.
外壁は、杉板15mmないしモルタル刷毛引きとあります。

内装は、PB張り。

上記の内容ですが、準耐火建築物であれば火災保険料が安く済みます。
外壁の杉板が怪しいのですが、準耐火とはならないでしょうか?

A 回答 (3件)

宿泊部分が3階以上の場合は耐火建築物にしなければなりません。


2階建ての場合でも、2階部分が300m2以上であれば準耐火建築物になっているはずです。
上記以外ですと、準耐火建築物ではない可能性大です。

準耐火構造は、仕上げと下地の規定があるため、仕上げだけではわかりません。
また、延焼ラインの開口部が防火設備でない場合は、
準耐火建築物ではないと思われます。

30年以上経っているため、当時の基準と性能の違いもあり、
現行法では基準に満たない可能性もあります。
当時、木造の準耐火建築物は認められていなかったと思いますので、
構造が何かにもよります。
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質問文を読む限りでは、耐火・準耐火構造とはなっていません。


判定
一部防火構造の木造建築物と判定されます。
火災保険の分類では、木造の建築物です。
以上
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保険のためにいうなら、仕様がどうのこうのの話ではありません。

保険会社もそんなことは求めません。

この建物は準耐火建築物であるという確固とした証明が欲しいのです。

具体的には確認申請書や図面で「準耐火建築物」であるとの文言がいります。

もしくは建築士に依頼して「準耐火建築物」である証明をした報告書を作ってもらいましょう。

そうすれば保険会社も認めざるを得ないと思います。

当然ですが、これに虚偽があった場合は、火災があった場合にそれが判明したら保険が下りないです。


また建築士に依頼しても20-30万円の費用は取られると思います。

よって結論は確認申請していなければ「準耐火建築物」ある証明書は何も無いと思いますので、
保険に「準耐火建築物」と申請することは現実的には無理です。
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