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A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
会社の都合だけで変更することが出来る場合と出来ない場合があります。
ただ、「会社規約に書いていないので変更可能」というのは、めちゃくちゃな言い方だと思います。
この変更が「不利益変更」に当たらなければ、就業規則や賃金規程の改訂を行い、労働基準監督署に提出すればよく、労働組合(ない場合は労働者の過半数を代表する者)の意見書を添える必要はあるものの、あくまでも参考扱いなので、仮に反対意見が記入さていたとしても、そのまま受理されます。
ただし、この変更が「不利益変更」に該当する場合は、原則として全ての従業員の同意を取り付ける必要があります。同意しない従業員がいる場合、変更できません。(但し、いくつかの条件が揃うと不利益変更でも認められる場合があります)
そこで気になるのは、固定給を時給に変更する理由です。会社からきちんと説明されましたか?
就業規則に定める所定勤務時間を勤めた場合、固定給でも時給でも賃金が同じ金額になるのであればいいのですが、そのためにわざわざ時給制に変更するのは妙な気がします。やはり、なんらかの給与削減を意図したものであると疑わざるを得ません。そうであれば「不利益変更」です。その場合、従業員が被る不利益の程度の合理性、変更の必要性や妥当性、他の労働条件が改善されるとか、会社の経営が苦しい場合は雇用維持の努力と認められる等すれば、不利益変更も出来るようです。(かなり専門的ですので詳細は割愛します)
まあ、なんだかんだ言って強引にでも全員の同意を取り付けるか、中小企業の中には全員の同意など確認もせず強引に実行してしまうケースも多いでしょう。結局は、敢えて会社と交渉したり戦ったりするか、という問題なんですよね。
また、極端に酷い変更でなければ、労働局等の外部機関に申し立てても止めることは難しいと思います。
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No.1
- 回答日時:
はじめまして、よろしくお願い致します。
会社によって、まちまちです。(雇用契約が主となります)
契約を変更するには、労働組合などと会社側が協議をする・・・大企業?
そうとう、会社はお金に困っているようですね。
時給となると、パートさんと同じ扱いですね。
私の会社では、正社員(平社員)は日給月給で管理職(主任)から月給制になりました。
要は、会社がつぶれると終わりなので・・・しょうがないですね。
ご参考まで。
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