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教えてください。
株式の売却益が生じてる場合、
所得税の計算をする際は、
(1)約定日から起算
(2)受渡日から起算
どちらからでしょう。

感覚的に(1)と思いますか、正確なところを教えてください。

A 回答 (3件)

所得税法基本通達36-12によって、株式の売買益等の譲渡所得の計上時期は、原則として、譲渡所得の基因となる資産の引渡しがあった日によるが、納税者の選択により、その資産の譲渡に関する契約の効力発生の日により申告があったときは、これを認めることとしています。



そこで、株式等を譲渡した場合の「譲渡の日」についても、上記の通達の定めに準じて、原則として、株式等の受渡日よるものとして、納税者の選択により、約定日を譲渡の日として申告があったときは、これを認めることとされています。

参考URL:http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/syoto …
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最近同様の質問がありました。



参考URL:http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=736560
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どちらか一方を選択できます。

申告に有利になる方を選べばいいでしょう。ちなみに私は毎年「約定日」を使っています。その方が管理しやすいので。

ただ、特定口座を利用している場合、「年間取引報告書」でどういう扱いになるのかは分かりません。税務署の申告書の書き方(「受渡日(又は約定日)と書かれている)や新聞などを見ると、「受渡日」ベースの方が一般的なのかもしれません。

参考URL:http://www.nta.go.jp/category/shinkoku/data/h15/ …
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