
契約書の翻訳(素人ですが、頼まれてしまいました。)で少々分からない部分があります。全体の文章は・・・
DGG shall have the exclusive right in the Territory to use the Program or portions thereof for the purpose of advertising, promoting, selling, publicizing, demonstrating and otherwise testing video devices containing the Program, but not so as to constitute an endorsement.
この文の最後のbut not so as to constitute an endorsement.の意味が翻訳できません。
どなたかよろしくお願いします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
この質問の趣旨は『endorsement』が許諾されている諸権利とどう異なるかだと解し、その点について解説します。 参考になれば幸いです。
●Endorsement の意味は『authoritative permission or sanction』となっており、単なる権利を付与するだけでなく、もし訴訟に訴えられたり、こちらから権利を侵害する第三者を排除するような行為をあなたが起こす時、積極的に協力したり、共同して行うことを意味しています。
●従って、この契約ではあなたは『advertising』『promoting』『selling』などのためにこのプログラムを使用する権利は許諾されていますが、問題が起り訴訟などの法律行為を提起したり、巻き込まれて時は協力できませんよという意味と解釈されます。
詳しい説明をありがとうございました。なるほど・・・これは文章からだと訳せないですね。少し専門的な知識を持たないとここまで理解しながら訳すことは不可能ですね。気安く請け負ったのが間違いでした。でも、勉強になりました。本当にありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
これは法律の専門家が書いた決り文句ですから、正確にはその道の専門家の手で訳されるべき物ですがザットした意味なら
推奨を形成しない範囲で
すなわちDGGは、XXXの権利は持つが、YYYがお勧めとまでは言わない、と言うことだと思います。
ご回答ありがとうございます。本当に、契約書は少し英語が出来るからと言って簡単に訳せるものではないですね。日本語の契約書ですら、理解するのが難しいですから・・・。大変参考になりました。ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
契約書の翻訳(素人ですが、頼まれてしまいました。
)で少々分からない部分があります。全体の文章は・・・DGG shall have the exclusive right in the Territory to use the Program or portions thereof for the purpose of advertising, promoting, selling, publicizing, demonstrating and otherwise testing video devices containing the Program, but not so as to constitute an endorsement.
この文の最後のbut not so as to constitute an endorsement.の意味が翻訳できません。
どなたかよろしくお願いします。
解説
このbut not so as to~は、直訳すると「ただし、~しないために」ですが、but not for the purpose of constituting an endorsementに書き換えると理解しやすいと思います。つまり、その前のfor the purpose of~と対比したもので、「~することを目的としてではなく、~することを目的として」という意味です。
この部分の訳は、
「推奨することを目的としてではなく、「本プログラム」を内蔵するビデオデバイスを宣伝すること、販売促進すること、販売すること、ピーアールすること、実証すること及びその他の方法で試験することを目的として」です。
全体
DGGは、「本テリトリー」において、「本プログラム」を内蔵するビデオデバイスを、推奨することを目的としてではなく、宣伝・広告すること、販売促進すること、販売すること、ピーアールすること、実証すること及びその他の方法で試験することを目的として、「本プログラム」又はその一部を使用する排他的権利を有するものとする。
又は
but not so as to constitute an endorsement.の部分を以下のように最後に訳すことも可能です。
DGGは、「本テリトリー」において、「本プログラム」を内蔵するビデオデバイスを宣伝・広告すること、販売促進すること、販売すること、ピーアールすること、実証すること及びその他の方法で試験することを目的として、「本プログラム」又はその一部を使用する排他的権利を有するものとし、ただし、推奨することは含まないものとする。
丁寧なご回答を誠にありがとうございます。どこを対比すればいいか、分かりませんでした。ご説明通り、for the purpose of をつけるととても分かりやすくなりました。これで先に進めそうです。
本当にありがとうございました。
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