双極性障害で障害基礎年金を申請しようとしています。
初診時の医療機関で初診証明(受診状況等証明書)は記入していただきました。
初診時の医院には半年ほど通い、その後しばらくどこも受診しない状態が続いた後 また別の違う医院で現在治療中です。
初診から1年半後の診断書が必要と聞きましたが、現在の医院へは証明書の初診年月日から2年2か月後に通い始めました。1年半後というとちょうどどこも受診していない時期です。こういう場合はどうなりますか?
よろしくお願いいたします。
また、現在の医師からは年金受給はおそらく大丈夫だと思うと言われていますが、費用面の問題から社労士などの専門家に依頼せずに自分で申請したいと思っています。
アドバイスありましたら 併せてよろしくお願いします。
No.4
- 回答日時:
すみません。
書類の提出先の正確な情報です。確認しましたので、補足させていただきますね。
(全リニューアル公開された日本年金機構のホームページにもきちんと記されていました。)
◯ 受けられる障害年金が障害基礎年金だけのとき
初診日が国民年金第1号被保険者だったとき ‥‥ 市区町村役場の国民年金担当課
初診日が国民年金第3号被保険者(被扶養配偶者)だったとき ‥‥ 最寄りの年金事務所(センター)
初診日が20歳前のとき(20歳前障害) ‥‥ 市区町村役場の国民年金担当課
◯ 受けられる障害年金が障害厚生年金を伴うとき
初診日が国民年金第2号被保険者(厚生年金保険)だったとき ‥‥ 最寄りの年金事務所(センター)
(初診日が20歳前でも、その20歳前のときに第2号被保険者だったのならこちら)
補足のご回答をいただきましたので
提出の際は安心して年金センターへ出向きます。
何度も丁寧にご回答いただき 本当にありがとうございました。
ベストアンサーはひとつしかつけられないようなので最初のご回答につけさせていただきます。
今後もご活躍をお祈りいたしております。感謝。
No.3
- 回答日時:
補足をいただき、ありがとうございます。
非常に丁寧に対応していただけたようで、ほんとうに何よりでした。
書類の提出先は、つい最近、取り扱いが変更・見直しされた模様で、指示されたとおりで結構です。
私が失念していましたので、おわびして訂正させていただきますね。
いずれにしても、ひとつひとつ丁寧に進めていって下さい。きちんと自分ひとりでもできますから。
また何かありましたら、よろしくお願いします。
ありがとうございます。
アドバイスいただいたとおり、ひとつひとつ丁寧に、焦らず進めていきます。
今後何かわからない事がでてくれば再度お尋ねする事もあると思いますので
その時にはまたよろしくお願いいたします。
No.2
- 回答日時:
事後重症請求にするのであれば、現時点の現症が示された診断書のみで足ります。
障害認定日のときの現症が示された診断書は要しません。
> 係の方に「障害認定日に受診歴がなければ手続きできない」などと丸め込まれそうで。
もしそのようなことを言われたら、それは明らかな誤りですから、気になさらないで下さい。
> 明日にでも年金事務所へまずは「受診状況等証明書」を提出に行ってきます。
いや、その必要はないと思います。
提出するのではなく、証明書が書かれたことを示すだけにして、その他の書類をすべてもらって下さい。
提出は、すべての書類が揃ってから・書き終えてからになさって下さい。
焦ってはだめです。
診断書を書いてもらうときに、受診状況等証明書をはじめ、各種のデータを要するとき(特に転院しているとき)があります(コピーを示すなど)。
ですから、すべての書類は、最後まで手元に置いておくべきです。
相互のデータの整合性もご自分でチェックするべきですから。
また、あなたが書かなければならない病歴・就労状況等申立書(注:障害基礎年金のみのときは「病歴申立書(国民年金用)」という別の様式になります)の記入の際にも、きわめて重要です。
障害基礎年金のみ(初診日が国民年金だけだったとき[専業主婦たるサラリーマンの妻(第3号被保険者)だったときも]、20歳前初診のとき)の窓口(書類の提出先)は、年金事務所ではありません。
市区町村の国民年金担当課です。
年金事務所でも、相談などをしてもらったり各種様式をもらったりはできます。
しかし、障害厚生年金を伴うとき(初診日に厚生年金保険に入っていたとき)には書類の提出先は年金事務所ですが、そうではないときは市区町村の国民年金担当課に提出します。
年金事務所に相談されたそうですから、もちろん、保険料納付要件(ご存じですよね?)はOKなのですね?
きちんとチェックが済んでいることとは思いますが、書かれた受診状況等証明書を示していただいて、再度、納付状況をチェックして下さい。
この回答への補足
ありがとうございます。
この回答を拝見するより先に年金事務所へ行ってしまいました。
焦ってはいけないのですね。
でも今日の窓口の人は大変親切で こちらが心配するまでもなく事後重症請求について
親切に説明があり、書類もいただけました。
> 提出するのではなく、証明書が書かれたことを示すだけにして、その他の書類をすべてもらって下さい。
ところが、前回行った時から「証明書を拝見して初診を確認してからでないと次の書類は渡せない」と
いう話でしたし、今日も見せるよう言われましたので一旦渡し、コピーされた後 他の書類とともに
返していただき、今は私の手元にありますし、自分でもコピーをとりました。
> 障害基礎年金のみ(初診日が国民年金だけだったとき[専業主婦たるサラリーマンの妻(第3号
> 被保険者)だったときも]、20歳前初診のとき)の窓口(書類の提出先)は、年金事務所では
> ありません。
> 市区町村の国民年金担当課です。
最初、市役所の国民年金担当課に問い合わせをして第3号被保険者であると言うと、窓口は年金事務所だと言われましたので、年金相談センターへ行っています。書類の提出窓口も年金相談センター、と必要書類記載の案内用紙には記入があります。
念のために、書類がそろったら提出に出向く前に電話で提出先をもう一度確認してみます。
> 年金事務所に相談されたそうですから、もちろん、保険料納付要件(ご存じですよね?)は
> OKなのですね?
はい。ご心配ありがとうございます。調べていただいた結果、問題ないと言われました。
アドバイスいただいたとおり、提出前にはすべてコピーをとり手元に控えを残すようにします。
また、相互のデータの整合性については
年金事務所の窓口の方からも整合性が大切である旨丁寧に説明をいただきましたし
主治医ともよく話し合ってしっかり擦り合わせながら作成する事になっています。
本当にありがとうございました。
日常生活などで色々とできない事が多い(障害のために)中、
自分で障害基礎年金の手続きを進められていること自体 「やればできる」と
とても嬉しく感じています。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
結論から言えば、事後重症請求しかできません。
請求日(窓口提出日)前3か月以内の現症による診断書に基づく請求です。
過去への遡及は一切認められず、請求日の属する月の翌月分からの支給となります。
(注:現症 ‥‥ ある時点での病状や障害の状態のこと)
障害認定日請求(遡及もこの一種)ができるのは、障害認定日の後3か月以内に実際に受診歴があり、そのときのカルテに基づいて当時の現症を診断書に書いてもらえることが条件です。
しかし、質問者さんはこの範囲内に通院・受診がなかったのですから、障害認定日請求はできません。
そもそも、その当時の診断書を書きようがないからです。
(注:障害認定日 ‥‥ 初診日から1年6か月を経過した日)
障害認定日のときに障害の状態が満たされていることによる請求(障害認定日請求)ができなくとも、その後、請求日のときに障害の状態が満たされていれば、事後重症請求ができます。
したがって、事後重症請求となるのです。
ご自分だけで請求することは、もちろん十分可能です。
アドバイスとしては、医師と十分に意思疎通を図って、診断書と病歴・就労状況等申立書との間に整合性の矛盾が生じないようにくれぐれも留意して下さい。
また、書類はいきなり作成してしまうのではなく、まず様式のコピーを取り、そのコピーに何回か下書きを重ねて推敲されたほうが良いと思います。
そして、窓口に請求書類を提出する前には、必ずすべてのコピーを取って、手元に控えて下さい。
たとえ、医師から診断書に封をして渡されたときでも、開封してコピーを取ってしまってかまいません。
その他、何かありましたら、またお尋ねになっていただければと思います。
この回答への補足
早速のわかりやすいご回答ありがとうございます。
過去への遡及はもともと考えていなかったので問題ありません。
では、確認ですが、
事後重症請求であれば障害認定日の診断書ではなく
現時点での診断書の提出でかまわない、という事ですね。
年金事務所に書類をもらいに行った際、散々受診履歴を訊かれた挙句、
「受診状況等証明書」を1枚渡されただけで他の書類などは後日順番に渡しますといって
何ももらえなかったので なんとなく不信感がありまして。
係の方に「障害認定日に受診歴がなければ手続きできない」などと丸め込まれそうで。
明日にでも年金事務所へまずは「受診状況等証明書」を提出に行ってきます。
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