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50代の主婦です。
平成18年に父が亡くなり、遺産金1000万円を相続しました。平成19年1月に父方の伯父に「しばらく使わないお金なら、預からせてほしい」と言われ、500万円を預かり書を書いてもらって預けました。同3月には残りの500万円も預けました。
現役を引退した伯父は悠々自適で、退職した仲間と事業をしていました。面倒見のいい頼りになる伯父でしたので、全面的に信頼し、利息分が多少、家計の足しになると思っていました。
「とりあえず、5年間は預かる事にするが、必要な場合は1ヶ月前に言ってくれれば、いつでも返すよ。利息は年2%つけるからな。」と言われ(書面にもその旨が書かれています)、実際、その年末には8万円を利息の一部として、返済してもらいました。

ところが、翌平成20年12月にリーマンショックの影響で、預かったお金が返済困難な状況になったと、連絡がありました。その後、伯父は再就職で働き始め、財産をいくらか処分しましたが、他にも借金があったため、私には「すまないがもう少し待ってくれ。必ず返すからな。」と言いましたが、一切返済はありませんでした。

平成22年末頃に、そろそろ子どもの進路も決まり教育費にお金が必要となるので、電話で伯父に返済のお願いをしたところ「こっちは休みナシで、毎日、必死に働いてるんだ。」と、普段温厚な伯父に怒鳴られてしまいました。確かに、いくつかの職場を掛け持ちして、働いていることは知っていましたが、私も簡単には引き下がれず、不謹慎でしたが「伯父さんに万一の事があったら、父の遺産はどうなるんですか。」尋ねたところ、「私が亡くなっても、伯母さんと○○(長男)がきちんと返すから心配するな!」と少々厳しく言われ、その場は感情のぶつかり合いで終わってしまいました。

半年後の昨年の夏に、お互いに短絡的な言動を謝り、伯父の自宅にて、伯父、私、伯母、伯父の長男(35歳・会社員)、私の主人の5名で顔を合わせ、返済について話し合いを持ちました。その時、伯父が「平成27年には担保がはずれる土地があるので、それを売って一括完済する。」と、関係書類を見せて説明してくれました。
また、現況(返済額)を書面で確認した上、下記の通りの念書に(文面は伯父と相談して私がワープロで作成しました。)伯父の家族3人そろって署名をしてくれました。

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念書

( 私の氏名 ) 宛

平成20年12月以降も、元本と利息を合わせ、返済する意志を持ち続けている。
新たな返済期限とその金利について、取り決めずに現在に至るので、改めて(私の氏名)との金銭契約についての書類を作成する。

妻(伯母の氏名)、長男(長男の氏名)は、私(伯父の氏名)と同様に、誠意ある対応をもって、完済を果たすことを約束する。

確かに上記の内容に相違ない。
平成23年 7月 2日

自署 (伯父の氏名) 印
自署 (伯母の氏名) 印
自署 (長男の氏名) 印
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その後、念書に記された金銭契約についての書類の作成は、機を逸していましたが、数ヶ月後より「子ども達の学費の足しにしなさい。」と、私の長女名義の口座に、毎月2-3万円ずつ振込をしてくれていました。

ところが、先日この伯父が、職場で倒れ、75歳で急逝してしまいました。

そして、長男が初七日の時に、「悪いけど、親父の遺産全部合わせても、100万くらいしか、返せそうにないんだ、ごめん。」と言ってきたのですが。もちろん、「伯母さんと完済するって、約束でしょう。」と言い返しました。しかし、長男は「念書は正式な契約書じゃないだろう。俺たちは借金の連帯保証人じゃないんだからな。」と怒って言うのです。

伯母は「お金のことは全部○○(長男)に任せてあって、私は何もわからないのよ、本当にごめんなさいね。」と、他人事のような対応でした。さすがに初七日の場で、伯母には言い返せず。
平成27年に売るはずだった土地は、結局、担保として、どこかの金融機関に没収されると長男は言っています。

長男は、伯父が買い与えたマンションに一人暮らしをしており、伯父の自宅は伯母名義です。子どもは長男だけです。

私の主人や兄弟たちは、
「裁判をして、きっちり法定金利(年5%)と合わせて、完済させるべきだ!」
と息巻いていますが、我が家には3人の子どもがいて、これから次々と高校、大学へ進学するので、
とにかく、元本だけでも返して欲しいのです。

父の遺産を取り戻す事はできますでしょうか?

ご回答宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

>父の遺産を取り戻す事はできますでしょうか?



貴方の心が折れない限り、取り返せる。

こういうのは「先に心が折れた方が負け」です。

なお、親戚同士でのお金の遣り取りは、他人相手と違い「骨肉の争い」になるので、お金を取り返すつもりなら「縁を切る覚悟」くらいはしておいた方が良いです。

この件が片付いたら、家訓として「親戚には金を貸すな、親戚からは金を借りるな」と言うのを定めた方が良いでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
子ども達にも、よくよく言って聞かせることにします。

お礼日時:2012/04/13 20:44

 弁護士に相談されてみましたか?



 一般的な口約束でも契約が成立する場合がありますので、自筆のサイン入りの念書では本当に効力がないのか、確かめられた方が良いと思います。

 法テラス
 http://www.houterasu.or.jp/
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
弁護士への相談はしていませんので、早速、「法テラス」に問い合わせしてみます。

お礼日時:2012/04/13 10:41

債務は法定相続人に承継されます。

これを免れるには、死亡および自分が相続人であることを知ったときから、3か月以内に、相続放棄ないし限定承認をする必要があります(民法915条1項)。
したがって、所定の3か月が経過後、相続人に催促又は裁判する事と成ります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
相続放棄されたら、おしまいなのですね。
私、取り返しのつかないことをしてしまったんですね。

お礼日時:2012/04/13 01:47

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