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いろんなパターンで検索したのですがまだ不安なので教えて頂けますか。
現在浪人中の無職フリーターです。親の扶養で実家暮らしです。

つい先日二日間にわたり派遣の単発バイトをしました。今年に入って初めてのバイトで、二日間で2万程度でした。これには交通費を含めてます。
源泉徴収はされていません。こちらの会社には、月に88000円以上で源泉徴収されると言われました。

そして明日から一ヶ月間だけ、派遣バイトをします。
一ヶ月間で25万程稼ぐつもりですがいくつかの派遣会社にお世話になります。掛け持ちです。

そこで質問ですが、
(1)20万以下は確定申告の必要がなく黙っていていいと他の回答にありましたが、103万以下でも確定申告の必要はないんですよね?20万と103万の話はどう違うのでしょうか?

(2)確定申告をする場合は、1円でも給料を貰ったら、貰った全ての会社の源泉徴収票を税務署に持って行きますよね?源泉徴収されていてもされていなくても持って行くのでしょうか?(先日派遣バイトをした会社からは2万程度なら確定申告の際黙っていた方が有利と言われました…)

(3)月88000円以下は源泉徴収されないとのことですが、仮に月87999円稼いだ場合には年間105万超えてしまい所得税を取られる対象になりますよね?どういうことでしょうか。

(4)確定申告をする際に交通費は含めるのですか?

(5)複数の派遣やアルバイトをしたとしても年間103万以下ならば確定申告の必要はないということで間違いないですか?間違いないならば、確定申告は面倒なので掛け持ちをしても103万以内に抑えるつもりです。

いくつか分からないことありましたがとりあえず5つ質問させて頂きました。
宜しくお願い致します。

A 回答 (12件中1~10件)

長いですがよろしければご覧ください。



>(1)20万以下は確定申告の必要がなく黙っていていいと他の回答にありましたが、103万以下でも確定申告の必要はないんですよね?20万と103万の話はどう違うのでしょうか?

細かい部分を除いてざっくり説明しますと、

○20万円の話

「給与所得」+「その他の所得20万円以下」→ 申告不要

○103万円の話

収入が給与だけの場合、税金(所得税)は、

(給与-給与所得控除-所得控除)×税率 なので、

=(給与-65万円-38万円)×税率
=(給与-103万円)×税率

ここで出てくるのが「103万円」です。
つまり、給与が103万円以下ならそもそも税金がかからないので「確定申告」も不要ということです。

>(2)確定申告をする場合は、1円でも給料を貰ったら、貰った全ての会社の源泉徴収票を税務署に持って行きますよね?

はい、「確定申告するなら」すべての所得を申告しなくてはなりません。

>源泉徴収されていてもされていなくても持って行くのでしょうか?

はい、「確定申告」は「1年間のすべての所得を合算して」、正しい(正確な)税額を「確定」して「自己申告する」というものだからです。

>先日派遣バイトをした会社からは2万程度なら確定申告の際黙っていた方が有利と言われました…

はい、所得を低く申告すれば必ず税金が安くなります。
それを意図的に行うと「脱税」です。

>(3)月88000円以下は源泉徴収されないとのことですが、仮に月87999円稼いだ場合には年間105万超えてしまい所得税を取られる対象になりますよね?どういうことでしょうか。

鋭いですね。
85,834円(≒103万÷12)未満とするほうが辻褄が合いますが、なぜ88,000円未満を0円(源泉徴収不要)としたのかはよくわかりません。

ただ、たくさんアルバイトを抱える事業所(雇い主)などは、出来れば源泉徴収事務は無いほうがありがたいので、本来は「自己申告」で納めるべき「税金」を事業所に代行させている(押し付けている)ことへの配慮なのかもしれません。(源泉徴収税がなければ「年末調整」事務もまた楽です)

差額の20,000円にかかる所得税は1,000円ですから、源泉徴収を事業所に任せるための費用と考えても差し支えない額と言っていいと思います。

それに88,000円(+1円)の月が8ヶ月あれば1,040円の源泉徴収税が発生してトントンになります。

また、いわゆるフリーターやパートタイマーは面倒臭がって「確定申告(還付申告)」しないケースが非常に多いので、国としては充分プラスになっているはずです。

『[PDF]給与所得の源泉徴収税額表(月額表)』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
※事業所は税務署(国)が用意したこの表を使って源泉徴収しています。
※「甲」「乙」の説明は直接関係なので割愛します。「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出していると「甲」です。ちなみに重複勤務の場合は1ヶ所にしか提出できません。

>(4)確定申告をする際に交通費は含めるのですか?

普通は含めません。(脱税に使われるおそれがあるので、金額が大きくなるとまた違います。)
具体的には「源泉徴収票」の「支払金額」が給与収入となります。
※交通費が支払金額に含まれている場合は課税対象になります。

>(5)複数の派遣やアルバイトをしたとしても年間103万以下ならば確定申告の必要はないということで間違いないですか?
>確定申告は面倒なので掛け持ちをしても103万以内に抑えるつもりです。

「給与所得だけ」ならば合計で「150万円」までは「確定申告不要」です。
「103万円」はあくまで「税金がかからない最低ライン」ということです。

『No.1900 サラリーマンで確定申告が必要な人』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm
>>…給与所得の…金額が150万円以下…の人は、申告の必要はありません。
※当然ですが、税金が納めすぎになっていた場合は戻ってきません。

なお、住民税は源泉徴収はされていません。
ではどうやって徴収されるかというと、

「源泉徴収票」が「給与支払報告書」と名を変えて従業員の住所地の市区町村役場(役所)へ送られています。

市区町村は送られてきた「給与支払報告書」を元に「住民税」を計算して翌年の6月に納付書を送付します。(つまり後払いです。)
サラリーマンは会社が依頼を受けて天引きすることも多いです。

「給与支払報告書」は原則全ての従業員のものが個別に提出されます。
ただし、短期雇用や途中退職で、なおかつ年間の支払額が30万円以下の場合は事業所(雇用主)に提出の義務はありません。

しかし、全ての雇用者の提出を促す自治体も多いので、提出しているかどうかは勤務先で直接確認しないとわかりません。

ちなみに、住民税に申告不要の所得ラインは【存在しません】。
その代わり、「勤務先から市へ給与支払報告書が提出されている人は住民税の申告不要」としている自治体が多いです。

住民税申告の「要・不要」の基準は市区町村ごとに違います。
なかには「(税金の)控除対象扶養親族になっている場合は不要」「課税最低限の所得以下は不要」などの基準を示しているところもあるので、お住まいの自治体に確認が必要です。

『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』(多摩市の場合)
http://www.city.tama.lg.jp/seikatsu/11/14703/003 …
『都留市役所>給与支払報告書の提出』
http://www.city.tsuru.yamanashi.jp/forms/info/in …
>>…公平公正な課税の観点から、支払金額が30万円以下の方の分につきましても提出のご協力をお願いいたします。…

※所得税の「確定申告」をすると「申告書に記載の住所地」へ申告データが送られるので改めて住民税の申告をする必要はありません。

--------------
なお、103万円以下にするつもりとのことなので問題ないですが、親御さんの税金に影響するラインも所得38万円(給与収入なら103万円)です。

endruさんの年間所得が38万円を超えると、親御さんが「扶養控除」というものを使えなくなります。
所得税・住民税ともに38万円が基準です。

『No.1180 扶養控除』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

------------
最後に、以上の説明は全て税金関係の話しなので、親御さんの会社の「健康保険」の「被扶養者」というものの認定基準とはまったく関係がないのでご注意下さい。

健康保険の被扶養者の認定を取り消された場合は、自分で市区町村が運営する「【国民】健康保険」に加入します。(強制加入です。)

認定の取り消しは、「月収が108,333円(12ヶ月で130万円)以上になる見込み」が「一つの基準」で、交通費も収入に含めるなど基準自体が税金とは違います。
また、加入されている健康保険の運営元によっても独自基準があります。

※取り消しは自己申告が原則で、資格再確認の時に発覚するとさかのぼって取り消されることがあります。

さらに、親御さんが「家族手当」のようなものの支給を受けている場合は当然ながら企業ごとの支給基準があります。

(参考)

『収入と所得は何が違うの?』
http://allabout.co.jp/gm/gc/14775/
『No.1410 給与所得控除』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320. …
『[PDF]平成23年版 給与所得者と年末調整(リーフレット)(平成23年10月)』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …

『被扶養者認定(リクルート健康保険組合の場合)』
http://kempo.recruit.co.jp/life/20202.html
※あくまで一例です。

※不明な点がありましたら「補足する」からご質問ください。。

この回答への補足

回答ありがとうございます。

20万の話の件ですが、本業というのは正社員のことですか?
仮に本業の年収入が200万だとしたら副業が19万であっても合わせて219万となるので103万(150万?)は超えますよね?なのに確定申告は必要ないんですか?
バイトや派遣とは違う決まりということでしょうか…

扶養控除等申告書は今の単発派遣先からは、他で出してても名前書いて提出して下さいと言われたので印鑑押して出しました。これは完璧に提出したことになりますか?
先日二日間だけ働いた派遣先では扶養控除等申告書を出してないのに所得税引かれてませんでした。他の方の回答に出してない場合は例え1000円でも所得税が引かれるとあったので…

補足日時:2012/04/14 22:24
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 この場合、所得区分が必要ですね。


  源泉徴収されているでしょうか。
  給与所得の源泉徴収票、支払調書のいづれの書類を受け取っているでしょうか。
  つまり、給与所得に該当するかあるいは事業所得に該当するかの区分判定によって所得の計算方法が異なります。
 給与であれば、年間収入合計が150万円未満であれば確定申告を要しません。その場合は住民税の申告が必要です。また、150万円未満といっても、源泉税が還付となるケースでは、積極的に確定申告をしましょう。
 事業所得に該当の場合、記帳の義務があります。これに基づき、収入に対する必要経費の集約し、収支内訳書を作成したうえで、確定申告書を作成します。
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Q_A_…です。



>では今の私の場合は日払いや週払いなので乙ではないのでしょうか?

該当する部分を整理しますと、

甲:「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している
乙:「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出していない
丙:日雇賃金

となります。
さらに、「源泉徴収税額表」には「月額表」と「日額表」の2種類があります。どちらを使うかは給与の支払方法で決まります。

○【月額表】
(1)月ごとに支払うもの
(2)半月ごと、10日ごとに支払うもの
(3)月の整数倍の期間ごとに支払うもの

○【日額表】
(1)毎日支払うもの
(2)週ごとに支払うもの
(3)日割で支払うもの
  &
 「日雇賃金」

(注)日雇賃金とは、日々雇い入れられる人が、労働した日又は時間によって算定され、かつ、労働した日ごとに支払を受ける(その労働した日以外の日において支払われるものも含みます。)給与等をいいます。
ただし、一の支払者から継続して2 か月を超えて給与等が支払われた場合には、その2 か月を超える部分の期間につき支払われるものは、ここでいう日雇賃金には含まれません。

※抜粋ですから詳しくはこちらを参照下さい。

『給与所得の源泉徴収税額の求め方』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …

>今の日払いの派遣では扶養控除申告書を一応書いて提出してるのですが…。昨日も日払いで貰いましたが、現時点では88000円未満なので源泉徴収されていませんでした

その条件ですと、

・扶養控除申告書を一応書いて提出してる→甲あるいは丙
・日払いで貰いました→日額表

となりますので以下の日額表をご覧ください。

『[PDF]給与所得の源泉徴収税額表(日額表)』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …

「甲」の場合は(社会保険控除後の給与)2,900円/日額以上で源泉徴収税が発生します。
「丙」の場合は源泉徴収はありません。

というわけで、勤務先では「日額表の甲欄」または「日額表の丙覧」で税額を求めているということになります。

「日額表の丙覧」を適用している場合は、「申請書は一応書かせただけ」ということでしょう。

※解決しないと意味がありませんので補足はご遠慮なく。
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この回答へのお礼

なるほど…。
分かりやすかったです。
ありがとうございます。

今日も仕事しながらいろいろ考えましたが、今の派遣は88000円未満で辞めて、また違うバイトや派遣で88000円未満で辞めて…という感じで今年は103万以内に抑えようと思います…笑
もし88000円を超えて源泉徴収されたときには勉強がてらに確定申告しに税務署へ行ってきます。
↑私はこの部分にこだわりすぎですよね…。
税金について神経質になりすぎて自分に疲れます…;
でも払わなくていい税金は払ってられないですよね!しっかり返してもらわなければ!

皆様が回答してくださり本当に感謝しております。
また分からないことはこちらで質問させていただくかもしれませんが何卒宜しくお願い致します。

お礼日時:2012/04/16 22:48

No.4です。



>この本業とは正社員のことですか?
いいえ。
正社員とは限りません。
バイトであってもパートであっても同じです。

>なぜ合算して103万(150万?)以上なのに確定申告が不要なのでしょうか?
「所得税法」でそのように規定されているからです。
なぜ、150万円以下なら必要ないのかといえば、それは税務署や納税者の事務手続きの簡素化に配慮したということでしょう。
そのため、給与をかけもちで2か所以上からもらっている場合、原則、片方では金額にかかわらず源泉徴収され、しかも、通常より高い所得税が天引きされる仕組みになっています。
少額なら多少、本来より所得税少なくてもかまわないということでしょう。
その額がなぜ150万円で線引きされているのかと言われれば、それは国税庁に聞かないとわかりません。

>アルバイトや派遣とは決まりが違うんですか?
いいえ。
前に書いたとおりです。

>今日から始めた単発派遣先に、他で提出していても、うちでも書いて提出して下さいと言われたので提出しました。この場合は完璧に提出したということになりますか?
なります。
「扶養控除等申告書」を1か所にしか出せない、というのは、原則、同時に2か所で働いた場合です。

>先日二日間だけ働いた派遣先では扶養控除等申告書を提出していないのに、源泉徴収されていませんが…なぜでしょう。例え1000円でも所得税取られるんですよね?
そのとおりです。
その会社が法に基づいた処理をしていないということですね。
あくまで、「扶養控除等申告書」を出されたた場合、88000円未満なら所得税引かない、その「扶養控除等申告書」が出されない場合は、会社は所得税を源泉徴収する義務があります。
それでなければ、たとえば同じ月に1か所で80000円、もう1か所で80000円で計16万円の収入があっても、所得税引かれないということなってしまいます。

なお、150万円以下の場合申告不要、というのは、源泉徴収されているのが前提、と回答しました。
これについて他の方が書いてますが「あくまで前提」です。
前に書いたとおり、本来、会社は源泉徴する義務があるからです。
源泉徴収されてない場合、もちろん確定申告しなくても違法(脱税)ではありませんが、税務署に聞けば確定申告が必要だと言われるでしょう。
会社が義務を果たした人が損(?)をして、そうでない人が得をする結果となり、不公平になってしまいます。
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この回答へのお礼

分かりやすくありがとうございました。

税金についての本を読んだり税務署に問い合わせるのも一つ勉強になりそうですね。

お礼日時:2012/04/16 12:34

ANo.2です。



皆さんがすごく詳しく回答して下さっていて、私の回答が陳腐で恥ずかしいです。
税金について知ろうと思うと、とても奥が深く、また、難しいですね。


質問者様のご意見「源泉徴収票を自分で集めるのも大変だし確定申告には行きたくないんです。でも損はしたくないです。」
↑確かに私もそうです。
そう思って、私もいつも、103万以下(住民税もできれば払いたくないので、ざっくり100万未満)で働いています。
但し、源泉徴収されたら少額でも還付申告します。

「複数のバイトでそれぞれ88000円未満ならば所得税取られないとのことなので、その作戦でいこうと思ってますが、この考えはどう思いますか?」
↑実際、複数のバイト掛け持ちで月25万も稼いだことがないので、なんとも言えません。
このような無責任な回答をすると他の回答者様からお叱りを受けるかもしれませんが、私なら源泉徴収されたお金が発生したとしても、年間の収入が103万未満であれば、めんどくさくても還付申告して取り戻します。・・・としか言えずすいません。


それから、もし、自分で確定申告するのがイヤなのであれば、どこか一社(例えば一番多くお給料を貰った会社など)に、他の所で働いた分も一緒に年末調整してもらうという方法もあります。
但し、各会社から源泉徴収票を取り寄せることは必要です。また、他社で12月までみっちり働くのであれば、この手は使えませんが・・・。


なんだか、他回答者様方のようなスマートな回答ができず申し訳ないですが、せっかくこんなに税金のこと勉強されているのですから、もし、源泉徴収されて、しかも、103万未満だったとしたら、勉強がてら還付申告してみるのもいいのではないでしょうか。
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この回答へのお礼

分かりやすくありがとうございました。

確定申告をしに税務署へ行くのも勉強になりそうですね…。
これからは税金についての本を読んだり税務署に問い合わせたりしてみます。

また分からないことがあればこちらで質問させていただくかもしれませんが…笑
その際は何卒宜しくお願い致します。

お礼日時:2012/04/16 12:39

ANo.3です。



お礼いただきありがとうございます。

>20万の話の件ですが、本業というのは正社員のことですか?

「本業」ですか?
回答の中で本業・副業という区別はしなかったはずですが、具体的にどの部分が分かりにくかったでしょうか?

>仮に本業の年収入が200万だとしたら副業が19万であっても合わせて219万となるので103万(150万?)は超えますよね?なのに確定申告は必要ないんですか?

少々誤解があります。前回の、

>>「給与所得だけ」ならば合計で「150万円」までは「確定申告不要」です。

というのは、【年間のすべての収入の合計が150万円】の場合です。(他の条件を加味すると150万円以上になります。)

詳細は以下のリンクにあります。

『No.1900 サラリーマンで確定申告が必要な人』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm

サイトから該当部分を抜粋しますと…

>>給与所得の収入金額から、(雑損控除、医療費控除、寄附金控除、基礎控除「以外の」各所得控除の合計額を差し引いた金額が)150万円以下で、
>>「給与所得及び退職所得」以外の所得の金額の合計額が20万円以下の人は、申告の必要はありません。

>バイトや派遣とは違う決まりということでしょうか…

そんなことはありません。
国税庁のホームページでは分かりやすように給与所得者をよく「サラリーマン」と表現していますが、当然OLも含まれますよね?

それと同じで、正社員かどうかを問わず、サラリーマン、OL、派遣、パート・アルバイト、みんな「給与」として支払いを受けていれば「給与所得者」です。

単純に「給与所得者の源泉徴収票」というものを勤務先から貰う人と考えておけば特に問題はないです。

>扶養控除等申告書は今の単発派遣先からは、他で出してても名前書いて提出して下さいと言われたので印鑑押して出しました。これは完璧に提出したことになりますか?

「完璧に」とはどのような意味でしょうか?
担当者が事務処理を忘れなければ(間違わなければ)大丈夫です。
※担当者も人間ですから間違うことはあります。おかしいと思ったら(相手を責めることなく)確認されることをお勧めします。

>先日二日間だけ働いた派遣先では扶養控除等申告書を出してないのに所得税引かれてませんでした。他の方の回答に出してない場合は例え1000円でも所得税が引かれるとあったので…

所得税の源泉徴収は「扶養控除等申告書」を「提出しているかどうか」で、「するか・しないか」が決まるものではありません。

支払う(受け取る)給与の額によっては税金が引かれないことがってもおかしくありません。
前回触れたところをより詳しく書いてみますので興味がおありでしたらご覧下さい。

----------------
事業所(雇用主)は税務署の指導のもと「源泉徴収税額表」というものを元に機械的に源泉徴収を行なっています。

その表には「月額表」と「日額表」というものがあって、雇用形態によって使い分けます。

『[PDF]給与所得の源泉徴収税額表(月額表)』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
『[PDF]給与所得の源泉徴収税額表(日額表)』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …

表には「甲・乙・丙」の区分がありますが、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している場合が「甲」、それ以外が「乙」、2ヶ月以内の日払いが「丙」となります。

詳しくは以下のファイルをご覧ください。

『給与所得の源泉徴収税額の求め方』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …

以上の内容を踏まえると「源泉徴収する・しない」と「扶養控除等申告書を提出する・しない」は直接リンクするものではないことがお分かりいただけると思います。

(参考)

『平成24年分 源泉徴収税額表』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …

※不明な点がありましたら補足してください。

この回答への補足

分かりやすい回答ありがとうございます。

他の回答者様が20万の話を本業と副業に分けていた為です…ですが本業は正社員とか関係ないみたいなので理解できました。

では今の私の場合は日払いや週払いなので乙ではないのでしょうか?
今の日払いの派遣では扶養控除申告書を一応書いて提出してるのですが…。昨日も日払いで貰いましたが、現時点では88000円未満なので源泉徴収されていませんでした。

こんなに詳しく教えていただいてるのにまだ理解できなくてすみません。

補足日時:2012/04/16 12:48
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NO6です。


誤解を招く述べ方をした点がありました。

「まず「150万以下の件は源泉徴収されていることが前提」などは、所得税法第121条に述べられておりません。」は誤解を招く言い方でした。お侘びします。
源泉徴収義務は、給与支払者に負わせられて義務です。
正しく源泉徴収がされてるか、正しく年末調整がされてるかは、無関係で所得税法第121条の適用がされます。
自分のもらった給与の総額が150万円以下だから申告してない方がいたとします。
実は給与支払い者が源泉徴収事務をサボってたので、同条文に該当しないので「貴方は申告義務がありますよ」と税務署から言われたらたまったものではありません。
給与をもらう際に「源泉徴収がキチンとされてるかどうか」をもらう際に一々確認しないとならなくなります。
その確認はいらないよと云う意味で「前提ではない」と述べました。

他回答で「源泉徴収がされてることが前提になってる」とされてることを、そのまま質問頂き、私が余分な講釈を言葉足らずでしてしまっております。上記回答をされた方の述べたことを否定してるわけではありませんので、ご容赦ください。
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この回答へのお礼

分かりやすい回答ありがとうございました。

また分からないときはこちらで質問させていただくかもしれませんが…その際は何卒宜しくお願い致します。

税金についての本を読んだり税務署に問い合わせをしたりするのも勉強になりそうですね。

お礼日時:2012/04/16 12:51

医療費控除や住宅ローン控除を受けるときに20万以下の収入であっても記載しなければならないのは何故ですか?]


回答の前に、ひとつ御願いがあります。よく、読んでいただきたいです。
そして、補足質問をなさってください。何度も同じ事を述べるのは、無意味だからです。
所得税法第121条を読まれると「申告不要」とされてます。
申告不要とは「申告書の提出をしなくてもいいよ」という意味であって、非課税ではないのです。
確定申告書には「全ての収入を記載すること」になってますので、申告不要とされてる人が、医療費控除を受ける、住宅ローン控除を受ける際には「申告不要制度」の恩恵を受けないという選択をするわけです。
これが、申告書を提出するなら記載をしなさいよという事です。
このこと自体が「?どうもわからん?」というなら、理解をしていただく文章力が、私にはありませんので、お許しください。

「150万以下の件は源泉徴収されていることが前提だそうですが、私の場合は103万以下であれば納税もなく確定申告不要ということで親の扶養でいられるってことですよね?」
失礼ながら、理解に誤りがあります。
まず「150万以下の件は源泉徴収されていることが前提」などは、所得税法第121条に述べられておりません。
条文は読まれておりますでしょうか。源泉徴収がされてるかどうかは述べられてないはずです。

次に「103万以下であれば納税もなく確定申告不要ということで親の扶養でいられる」点です。
給与収入の年間総額が103万円以下ですと「所得税はゼロ」です。
確定申告書の提出は不要です。
ですが「確定申告書の提出義務がない=控除対象扶養親族になれる」は、違いますよ。
確定申告書の提出義務があるかないかと、控除対象扶養親族になれるかどうかは、考え方としてイコールするものではありません。
控除対象扶養親族になれるのは、所得条件が「年間38万円以下であること」です。

年間所得が38万円を越えている方(控除対象扶養親族になれない方)でも、社会保険料控除や生命保険料控除など(所得控除といいます)で、確定申告書を作成すると「所得税が出ない」方がいます。
すると確定申告義務はありません(所得税法第120条、納める所得税が出る人が、申告義務があるからです)。
つまり、所得税は出ないし、申告義務がないという方でも、控除対象扶養親族にはなれないという方もいます。
上記の「イコールではない」はそういうことです。

控除対象扶養親族になれるかどうかは、所得条件では「年間所得額38万円以下」です。
補足しますと、年間所得額38万円以下とは、給与収入なら年間103万円以下です。

150万円以下だから確定申告義務がないという場合でも、仮に130万円あれば「控除対象扶養親族にはなれません」。

とkろで、他回答者も述べられてるように、税金に関心をもって勉強されるのは、私も感心だと思います。
頑張って学習してください。
その際には「まず、条文を読み」、ネットでされる回答を、ゆっくりと読まれることです。
中には無責任な誤ったものがありますが、ほとんどは正しい知識を真面目に回答されてます。
その方なりに説明のしかたが違いますので、コングラがるかもしれませんが、その際には、別途質問を立てられるのが良いと思います。
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(1)20万以下は確定申告の必要がなく黙っていていい」


×です。

一つの会社にのみ勤めてて年末調整を毎年受けてるという、いわゆる「サラリーマン」が、そこからの給与以外に、何かのお礼等で収入を得ることはあります。
その収入を所得にして年間20万円以下なら申告書をあえて出さなくても云いと云う制度です。
医療費控除や住宅ローン控除を受けるなどで、確定申告書を提出するさいには「申告不要とされてる20万円以下の所得」も記載する必要があります。

単純に「20万以下は確定申告の必要がない」は、前提条件が無視されてますので「×」です。

(2)○
確定申告書の提出をする場合には「全ての収入を記載」です。
源泉徴収がされていてもなくても、無関係。

(3)
一年間の所得に税金がかかりますが、天引き額が出てない場合は「一年間の所得に対しての税金」を改めて納税するということです。

これは、見かたを逆にするんです。
毎月もらった給与を合計して所得税を算出します。
その所得税から「源泉徴収された額」を引き、納税する額が出ます。
マイナスなら還付金があるわけです。

先に払うか後で払うかの違いです。


(4)給与所得者で、非課税交通費として支払がされてる額が「源泉徴収票」の支払額に含まれてなければ、非課税です。
 支払者がミスって総支給額に含めてしまった場合は、課税されます。うち幾らが交通費だという明細があっても課税です。

(5)×
確定申告書を作成してみます。そこで納税する額が出る者は、原則申告義務と納税義務を負います。
103万円という数字は、給与だけの収入の場合だとして「他者の控除対象扶養親族になれるか、なれないか」の額です。
あちこちアルバイトした方が「確定申告義務があるか」の判定には、とりあえず「年間150万円以下なら要らない」です。
これは、所得税法第121条に規定があります。

説明
基本となる税法条文と、源泉徴収の月額表を見られると良いでしょう。
長文だと読む気そのものが無くなるでしょうから、資料名だけ。

所得税法第120条と第121条を一度読んでみてください。
括弧内に書いてあることを初めは無視して読むのがコツですので、ワードにコピペして、カッコ内を削って本文のみにしてみるなど、少し工夫すると読みやすいです。
疑問点が「そうだったのか」と氷解すると思いますよ。
断片的知識を沢山集めるよりも「まず条文を読む」です。

所得税法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40HO033.html

月額表
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …月額表'

この回答への補足

医療費控除や住宅ローン控除を受けるときに20万以下の収入であっても記載しなければならないのは何故ですか?

150万以下の件は源泉徴収されていることが前提だそうですが、私の場合は103万以下であれば納税もなく確定申告不要ということで親の扶養でいられるってことですよね?


皆様回答ありがとうございます。質問が多くてすみません。

補足日時:2012/04/14 22:45
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>(1)20万以下は確定申告の必要がなく黙っていていいと他の回答にありましたが、103万以下でも確定申告の必要はないんですよね?


ありません。
原則、給与所得者は源泉徴収されるので確定申告の必要ありません。
ただ、2か所以上から給与をもらっていたり、他の給与以外の所得があった場合に、確定申告が必要な場合がでてきます。

>20万と103万の話はどう違うのでしょうか?
「20万円以下は申告不要」というのは、本業の給与収入があってバイトを副業でやっていた場合、その副業分の年収が20万円以下なら確定申告の必要がないということです。
「103万万円以下」の場合、所得税はかかりませんので、複数のバイトをしても確定申告の必要ありません。

なお、合計年収が150万円以下なら確定申告の必要がない、というのは源泉徴収されていることが前提になっています。
会社に「扶養控除等申告書」という書類を出した場合に、88000円未満なら所得税が引かれないと言う扱いになります。
かけもちで稼ぐ場合、これは1か所にしか出すことはできません。
それを出さない会社では、たとえ1000円でも所得税を引かれるしくみなっています。
それでないと、たとえば同じ月に2か所で働いた場合、合計収入が176000円まで所得税が引かれないということになってしまいます。

なので、103万円を超えた場合、150万円以下でも源泉徴収されていなければ(「扶養控除等申告書」を複数出してしまったなら)、確定申告する必要があります。

>(2)確定申告をする場合は、1円でも給料を貰ったら、貰った全ての会社の源泉徴収票を税務署に持って行きますよね?
原則、そのとおりです。
まあ、でも本当に1円なら所得税の計算しようがないので申告しなくても問題ありません。

>源泉徴収されていてもされていなくても持って行くのでしょうか?
そのとおりです。
所得税はすべての所得(一部そうでないものもありますが…)を合算し、計算されます。

>先日派遣バイトをした会社からは2万程度なら確定申告の際黙っていた方が有利と言われました…)
有利も何もありません。
確定申告する場合、すべてを申告しなければ脱税行為になります。

>(3)月88000円以下は源泉徴収されないとのことですが、仮に月87999円稼いだ場合には年間105万超えてしまい所得税を取られる対象になりますよね?
そうですね。
通常、12月に会社で年末調整というものをし、1年間の所得税の精算をします。

>どういうことでしょうか。
もともと、毎月引かれる所得税はおおまかな額です。
そのために、前に書いたように会社では年末調整をするわけです。
生命保険料控除などがあれば、その額でも所得税かかりません。
ただ、なぜ88000円未満にしたかは、国税庁に聞かないとわかりません。

>(4)確定申告をする際に交通費は含めるのですか?
いいえ。
交通費は非課税です。
ただし、給与明細に、交通費として区分されていないとダメです。
つまり、交通費込みの給料ではダメだということです。

>(5)複数の派遣やアルバイトをしたとしても年間103万以下ならば確定申告の必要はないということで間違いないですか?
間違いありません。
なお、「扶養控除等申告書」を1か所しか出してなくて他のバイトで源泉徴収されていたなら、150万円以下なら確定申告の必要ありません。

この回答への補足

回答ありがとうございます。

この本業とは正社員のことですか?
なぜ合算して103万(150万?)以上なのに確定申告が不要なのでしょうか?
アルバイトや派遣とは決まりが違うんですか?

今日から始めた単発派遣先に、他で提出していても、うちでも書いて提出して下さいと言われたので提出しました。この場合は完璧に提出したということになりますか?
先日二日間だけ働いた派遣先では扶養控除等申告書を提出していないのに、源泉徴収されていませんが…なぜでしょう。例え1000円でも所得税取られるんですよね?

補足日時:2012/04/14 22:37
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