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譲渡制限会社株式を友達Aに1株6万円で売却しようとおもいます。
そこで会社に譲渡承認請求書を提出しました。

3日後にこの友達への譲渡は好ましくないということで、
買取人Bを会社が指定してきましたが、買取価格1株5万円でした。
この場合どう対応したらよいのでしょうか

A 回答 (1件)

 お尋ねのような場合における株式の売買価格は,あなたとBとの協議によって決めることができます。

Bの提示した価格に不服がある場合には,会社からの通知があった日から20日以内に限り,裁判所に価格決定の申立てをすることができます。期間内に価格決定の申立てをせず,価格について当事者間の協議も成立しなかったときは,1株あたりの純資産額(本件の場合,おそらく会社側の提示した1株5万円)が売買価格となります。
 なお,あなたが会社に譲渡承認請求をした際,譲渡を承認しないときは株式を買い取るべき旨を併せて請求した場合には,会社の承諾を得なければ譲渡承認請求を撤回することはできず,法律の規定に従いBに株式を売却しなければならないことになります。
 つまり,会社側の提示した5万円という金額が安すぎると思う場合,その主張に合理的な根拠があるなら裁判所で金額を争う余地もありますが,そうでない場合は会社の指定したBに1株5万円で株式を売却しなければならないということです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
わかりやすくとても参考になりました。

お礼日時:2012/04/18 00:12

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