
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
できます。
勿論のこと範囲を特定する必要がありますから測量図面は必要ですが。実務でも、いくらでもあります。
地上権設定もできます。
この場合、地上権設定登記ができないだけです。
土地の借地権とは、土地を借りることですから、筆とは関係ないです。
筆は登記と関係するだけです。
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