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下記の様な方法で、合法的な節税は可能ですか?

株式配当が年に100万、株式譲渡益が数年に1度の割合で300万、の収入が有るとします。(他の収入は無し)
青色申告には、青色申告控除が65万円分有りますので、基礎控除の38万円分も合わせて考えると所得0になります。
不定期の株式譲渡益は特定口座内で申告分離課税で完結させます。

つまり、不動産事業やアフィリエイトなどでは無く、株式投資のみでも青色申告できるのか?
また、株式投資のみの青色申告が可能であると仮定して、自分の都合の良い様に選択をして、事業所得にせずに、特定口座内の申告分離課税で済ませて、株式譲渡益を不申告にする事が可能なのか?

アドバイスを宜しくお願い致します。

A 回答 (4件)

>株式投資のみでも青色申告できるのか?



税務署が認めてくれれば可能です。
以下のQ&Aが参考になります。

『株式投資での個人事業主』
http://profile.allabout.co.jp/ask/q-31799/
>>株式等の譲渡に係る所得が事業所得か、それとも雑所得や、譲渡所得であるかは、対価を得て継続的に独立して行なわれ、相当の規模をもって、常習的・規則的に行われ、その存在が一般的に認識され得る程度のものという実質的な基準で判定することとされている

つまりは、「誰が見ても株で食っている」という状況ならば事業と呼んでも差し支えないだろうということです。

さらに、Wikipediaの『譲渡所得』より抜粋
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%AD%B2%E6%B8%A1% …
>>資産の譲渡による所得がすべて譲渡所得となるわけではなく、以下に掲げる所得は、譲渡所得に含まれない。
>>たな卸資産の譲渡その他営利を目的として継続的に行なわれる資産の譲渡による所得
>>事業的規模で営まれていれば事業所得、そうでなければ雑所得に含まれる。

ちなみに、配当所得は事業活動の結果ではなく、株主となることで等しくもたらされるものですから「事業かどうかの判定」の際には除外してお考え下さい。

>株式投資のみの青色申告が可能であると仮定して、自分の都合の良い様に選択をして、事業所得にせずに、特定口座内の申告分離課税で済ませて、株式譲渡益を不申告にする事が可能なのか?

同じく上記リンクより

>>そもそも、株式等に係る譲渡所得等の金額は、「株式等の譲渡に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額の合計額」とされており、
>>たとえ事業所得に該当する場合であっても、税額計算は、他の所得と区別して、分離課税としての税率を適用して行うこととなり、何億円の利益を得たとしても税金は国税・住民税合わせて10%ということになります。

事業所得ではあるが申告時は分離課税されるという指摘です。

※以上のように「どこからが事業所得か」についての明確な規定はありませんので、必ず管轄の税務署にてご確認下さい。

『税についての相談窓口 』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/sodanshitsu …

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(参考)

ご存知かもしれませんが、特定口座(源泉徴収あり)で納税を完結するのではなく、確定申告を行うと「【国民】健康保険料」の保険料(税)算定の所得に含まれますので、国保に加入している場合は保険料の増加も考慮する必要があります。

※所得税の確定申告を行うと(申告書に記載の住所地の)市区町村に申告データが提出されます。
※「国保」は各市町村ごとに算定式が違いますのでお住まいの自治体にてご確認下さい。

『戸田市|国民健康保険税試算シート』
http://www.city.toda.saitama.jp/435/434554.html
『所沢市|国民健康保険税額の試算』
http://www.city.tokorozawa.saitama.jp/kurashi/te …
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この回答へのお礼

アドバイス有り難うございます。
大体、理解ができました。

http://stock.kikuchisan.net/incometax.html
上記のアドレスの(注1)によると、複数の証券口座を使って、確定申告する口座を選べると解釈できます。
しかし、青色申告をする場合は、全て確定申告しなければならない予感もします。

この辺までの疑問は、税務署で聞かないと解決しないかもしれないですね。。

お礼日時:2012/04/21 12:39

青色申告の承認をうけられるのは「不動産所得」「事業所得」「山林所得」がある者です。


(有価証券の譲渡による所得の所得区分)という所得税法基本通達があります。

23~35共-11 
有価証券の譲渡による所得が事業所得若しくは雑所得に該当するか又は譲渡所得に該当するかは、当該有価証券の譲渡が営利を目的として継続的に行われているかどうかにより判定することに留意する。

営利目的であることは、なんら考えることはないでしょう。損をしようとして有価証券を買う人はいないからです。
継続的に行われてるかどうかが、実は問題点になります。
以前、年間X回以上の売買実績がないと「事業とはいいがたい」という情報を読みました。
このXが50だったかな?と記憶してます。
この文章を紹介しようと探したのですが、見つかりませんでしたが、そういう情報があり、かつその情報自体は、信用性の高い書物(或いは資料)でした。

金融商品取引法での取引業者というなら、当然に事業所得でしょうが、自己資金で有価証券を買ったり売ったりして益を求めてる者は同法でいう取引業者ではないですね。

事業と言えるほどの「売買回数」があれば青色申告承認もされるでしょう。
おそらく、税務署から年間の売買回数がどれほどなのかという問合せがあると思います。
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この回答へのお礼

アドバイスを頂きまして、有り難うございます。
50回と言う回数は、とても参考になりました。

お礼日時:2012/04/25 15:34

ANo.2です。


お礼いただきありがとうございます。

>青色申告をする場合は、全て確定申告しなければならない予感もします。

青色申告者でも「特定口座(源泉あり)」の申告不要制度は使えます。

しかしながら、事業として認めてもらおうと思っている所得を申告しないのであれば、そもそも青色申告が認められるのだろうか?(あるいは認められたとして、取り消しされないのだろうか?)という疑問は残ります。

おっしゃるように税務署で確認されるのが一番です。
どんなに思案しても「認められません。」の一言でアウトですから。
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>株式投資のみでも青色申告できるのか…



青色申告ができるのは事業所得、山林所得、不動産所得のいずれかのみです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm

監督官庁から証券取引業の認可を得、他人から預かったお金を運用しているなら、事業所得ですから青色申告は可能です。

自分のお金を運用しているだけなら、「配当所得」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1330.htm
や「譲渡所得」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1463.htm
ですから、たとえ何千万、何億のお金を動かそうと青色申告の対象にはなりません。

>株式投資のみの青色申告が可能であると仮定して、自分の都合の良い様に選択をして…

たぶん、ご自分のお金だと思いますので、絵に描いた餅です。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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