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友人から宅建専任主任者として役員になってほしいと頼まれました。もちろん、役員報酬は払われます。しかし、私は現在、別の法人の代表取締役をしています。が、その仕事内容はPCがあればどこでもできるため、頼まれている友人の経営する不動産業者の専任取引主任者として常勤してその業務を行うことも可能です。(週4日勤務など)
ただし、代表を勤める法人は、別に住所(自宅)もありもちろん登記されています。※社員は私ひとりです。
この場合、専任とはみなされずいわゆる名義貸しにあたるのでしょうか?
知識のある方、なにとぞご回答をお願いします!

A 回答 (3件)

前2名の回答を支持。


ただし、実際のところ、専任の取引主任者というのは会社にへばりついて主任者として勤務するという意味ではない。

例えば、専任の取引主任者だって外回りや昼飯で外に出ることはあるだろうし、病欠したり有給で休みを取ることだってある。
不在の間は契約できない?--などと馬鹿な話はない。

また、『社長』が専任の取引主任者となっている不動産会社で、社長が重説を読まなければならないのか――という話にもなる。
会社規模にもよるだろうが、社長自ら現場には来ないし、その場合、社長は『専任の主任者であるにもかかわらず主任者としての業務は行わない』のだ。

これらはペナルティの対象にはなっていない。


さて、会社によっては社内規定で兼業や副業を認めている企業もある。
特に役員などは経営側のために労働基準法から外れ、勤務時間の制限はほぼないと言って差し支えない。
複数の会社の役員を兼任する事も可能である。
専任の取引主任者が役員の場合、勤務時間や日数の多寡によって、専任として不適格かどうかは判定されないのである。

もちろん、『ほとんど勤務実態がない』や『同業他社でも専任の取引主任者を兼ねる』というのは不可だ。

十年ほど前だが某行政窓口(敢えて名を伏す)へ専任の主任者の『現実的な適格事項』を問い合わせた際、あくまで目安として、「随時連絡が取れる」(音信不通ではない)「容易に出社できる」(遠隔地ではない・健康[高齢や入院中ではないの意?])などの助言を頂いた事がある。
(当時、散々突っ込んで訊いたから、行政担当の方は相当困っていた。申し訳ないと思っている)


以上の事から、質問者ご自身が代表取締を勤めながらも他社で役員となり専任の取引主任者となることは、ただちに『名義貸し』となるものではない。
週4日ほどでも勤務できることから、まず確実に『名義貸し』とはみなされないだろう。
ただ、気になるのはその友達の不動産会社の社員に宅建主任者はいないのだろうか?
質問者の主任者資格で無資格者に重説などやらせるとなると名義貸し云々の問題ではなくなるが。
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No.1さんと同感です。



専任の取引主任者設置の目的はご存知でしょうか。専任の意味がわからない程度の知識では、主任者としてまともな仕事ができませんよ。もっとしっかり勉強しましょう。

「専任」とは、もっぱらその事務所等に常勤し、宅建業者の業務に従事する状態にあることを言います。
したがって、他の事務所と兼任していたり、他の法人の代表取締役、代表者又は常勤役員を兼任したり、会社員、公務員のように他の職業に従事している場合、他の個人業を営んでいたり社会通念上における営業時間に、宅地建物取引業者の事務所に勤務することが出来ない状態にある場合、通常の通勤が不可能な場所に住んでいる場合などは専任の取引主任者に就任できません。

よって、質問者様が専任の取引主任者として就任したり、不動産業者がその表示をした場合、質問者様は業法68条違反(いわゆる名義貸し)となります。
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宅建専任取引主任者の資格を持っているなら、ここで質問しなくても「専任」の意味は自ずとわかるでしょう。



試験範囲の対象ですから。
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