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日本国籍と米国籍を持った青年Aがいたとします。

青年Aは現在22歳で、法で定められた「国籍を選ぶ期限」を過ぎています。
また、役二年ほどから米国在住でその後、日本に一切入国していないとします。

この状態で、国籍の選択を回避する(=両方の国籍を共有し続ける)為に、以後、日本に入国する際に空港では「日本国民」の列に並ばず、外国人として米パスポートを利用して入国・出国を行うという手段は現実的に可能でしょうか?
この場合、所有している日本パスポートは一切見せませんし、法が変わって無い限り、三ヶ月の間は日本に滞在可能だと思うのですが、どうでしょう?

なお、これとは別に、二重国籍喪失の回避法があるとすれば、興味深いので是非とも知りたいです。
宜しくお願いします。

A 回答 (8件)

読み返してみたら不安になりました・・・。



>違います。 出生は日本で、手順・過程は曖昧なものの、米国籍も所有しているという状況下にあります。
>原則として、米国籍は両親の何れかが米国人なら・・・

この文脈からして、あなたは日本で出生したものの、親の一方が条件を満たす米国籍であったために、出生により日米両国籍を取得したものと解釈しましたが、それに相違ありませんか?
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「基本中の基本」と言ったのは、「逆に日本国籍は日本で出生してないと収得不可に近い状態だと存じます。

」の部分についてです。誤解をさせたようで申し訳ありません。日本の国籍法が血統主義であることは、国籍に少しでも興味を持った人なら知っていて当たり前だと思ったからです。

>「支障がない」というのは、届出も一切行わず、現状のまま米国を立ち、成田で「帰国者」として入国する際に何の問題も発生しないということでしょうか?

はい、そうです。国籍選択を促される可能性は全くないとは言えませんが、その場合でも「これから日本の役所で出すつもりです」と答えておけば何の問題もありません。

>情報源の信頼性は曖昧ながらも、「入国できずに保留、または米国に送り返される可能性もある」という情報も耳にしているので...。

それはすべて似非二重国籍者の戯言です。奴らが「入国できずに保留、または米国に送り返される可能性もある」のは当たり前。奴らは二重国籍を騙っているだけで、真実は既に日本国籍を喪失しているのに不正に日本旅券を使って日本入国しようとした外国人でしかないのですから。入国審査官に国籍剥奪の権限などありません。不法入国を図る外国人だったから送り返したまでのことです。何の不思議もありません。

ところがいくら入国審査官がそう説明したってなぜか奴らには通じないんです!!国籍喪失届さえ出さなければ二重国籍だと思い込んで、「二重国籍だったのに入国審査でバレて日本国籍を剥奪された・・・」とあちこちで言いふらすわけです。バレてって・・・orz 本来二重国籍は合法なのに、まるで二重国籍が非合法であるかのように思われている原因は奴らにあるのです。

あなたは出生による真正な二重国籍ですから、何の心配もありません。

いいですか。日本国籍は国籍法に定められた国籍喪失する場合しか喪失しないのです。だから国籍法を何遍も読んでください。日本国籍を失うケースは次の通り。

(1)自己の志望により外国籍を取得した場合。又は重国籍者が外国籍法に則りその外国籍を選択した場合(アメリカには国籍選択制度がないので後者のケースはありません)。義務である国籍喪失届を出さず日本戸籍が残っていようが、日本国籍はありません。【国籍法第十一条】

(2)海外で生まれて外国籍をも取得する場合で、出生から3ヶ月以内に国籍留保の署名捺印した出生届を日本側へ出さなかった場合。この場合は3ヵ月を過ぎたところで出生に遡り日本国籍を喪失します。【国籍法第十二条】

(3)法務局又は在外日本大使館・総領事館へ、国籍離脱届を出した場合。国籍選択制度が出来た1985年直後、大使館員の誤解による説明でこれを出してしまい、本来喪失しなくてもいい日本国籍を喪失したケースがあったようです。誤解による国籍離脱届も、一旦受理されるともう撤回は困難です。誰も国籍離脱を強制することはできませんので、万一書くように言われた場合は断固拒否です。【国籍法第十三条】

尚、国籍喪失届は既に日本国籍を失っていることを戸籍に載せ除籍にするための届で、国籍喪失日は外国籍取得日または外国籍選択日。それに対し、国籍離脱届は重国籍者が自ら日本国籍を離脱するための届で、国籍喪失日は国籍離脱届受理日です。

(4)法務大臣の国籍選択の催告を受けてから1ヶ月以内に国籍選択しなかった場合。【国籍法第十五条】

(5)【国籍法第十六条2法務大臣は、選択の宣言をした日本国民で外国の国籍を失つていないものが自己の志望によりその外国の公務員の職(その国の国籍を有しない者であつても就任することができる職を除く。)に就任した場合において、その就任が日本の国籍を選択した趣旨に著しく反すると認めるときは、その者に対し日本の国籍の喪失の宣告をすることができる。】

(1)~(5)以外で日本国籍を喪失することはありません。繰り返しますが、入国審査官に日本国籍を剥奪する権限など一切ありませんし、日本国籍が証明できた者に対して上陸拒否することもできません。

>法務省のサイトに以下の警告文が...
>「なお,期限までに国籍の選択をしなかったときには,法務大臣から国籍選択の催告を受け,場合によっては日本の国籍を失うことがあります。」

(4)のことを指しています。確かにその条文は存在します。法務省からの国籍選択義務のお知らせが届いたことがあり、これと勘違いした人もいるようですが、法務大臣の国籍選択の催告は今まで一度も出されていないのが現状です。よしんば出されても、1ヶ月以内に国籍選択届を出せば済む話です。

>ようするに「さっさとやってしまえ」ということでしょうね。

国籍選択届はさっさと出してしまってもアメリカ国籍は失いませんから二重国籍は維持できます。但し、国籍選択届が受理された瞬間に外国籍離脱努力義務が発生しますので、今度はアメリカ国籍離脱の努力を見せる必要が出来ます。役人等からそれを指摘されたときに、間違っても開き直らないでください。たとえ罰則がなかろうが義務は義務ですから、果たそうとする姿勢は大事です。

最後に気をつけることとして、日本旅券切替・新規発給申請書において、外国籍の有無という欄がありますが、ここの外国籍取得日は必ず出生日を書いてください。ここにアメリカパスポート取得日を書いた人がいて、似非二重国籍者と間違われて日本旅券発給を断られた人がいるらしいです。
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この回答へのお礼

お礼が大変遅くなってしまい、申し訳ありませんでした。 改めて、深くお詫び申し上げます。
来日の準備に伴い、引越しや様々な手続きに追われて一週間ほどネットサーフィンの余裕がありませんでした。

今回の回答でこの問題に関する全ての疑問が解け、嬉しい限りです。
出生による合法的な二重国籍者に値するので、努力義務の表明を怠らなければ、日本国籍を失う心配は一切無いと解り、安心して旅立てます。

saregama様、ここまで詳しく説明してくださり、本当にありがとうございました。
また縁があれば、その節も何卒、宜しくお願いいたします。

お礼日時:2012/06/15 04:18

>国籍の選択を回避する(=両方の国籍を共有し続ける)為に



「国籍の選択」とは、どちらかの国籍を選ぶことであって、他方を離脱することを必ずしも意味しません。

>外国人として米パスポートを利用して入国・出国を行うという手段は現実的に可能でしょうか?

アメリカ人は短期滞在目的の場合ビザ免除なので可能。

>法が変わって無い限り、三ヶ月の間は日本に滞在可能だと思うのですが、どうでしょう?

法は変わってないけど、三ヶ月じゃなくて90日ですよ。

>これとは別に、二重国籍喪失の回避法があるとすれば

二重国籍喪失したら無国籍になってしまうじゃないですかwww
日本国籍保持者が無国籍になることはできません。

>期限を過ぎた今、国籍選択の届出を出した場合はどうなるのでしょう?

普通に受け付けられるだけです。罰則はありません。もちろん、アメリカ国籍も無くなりません。

日本国籍を選択した時点で初めて、アメリカ国籍離脱の努力義務が生じます。努力していればいいです。実際、アメリカ国籍離脱手続きは難関なので、日本側もそこまで要求しません。

>「知らなかった」等の言い訳が通用しないとなると、「犯罪」ということになるのでしょうか?

国籍選択の義務に限っては「知らなかった」は十分通用しますし、罰則もありません。

>もしそうでないなら、直にでも届を提出し、解決したいところです。

役人から何か言われてからでも支障はありません。

>自分で調べれば判りそうなモノを、調べたところで曖昧なところが多く、一向に解決に至ってません。

二重国籍が正しく理解されないのは、出生後アメリカ市民権を取得して日本国籍を喪失してしまったのに二重国籍を騙る似非二重国籍者の所為です。

奴らは出生による合法な二重国籍者を妬んでいるので、さも自分たちと同類であるかのように間違った情報を撒き散らしているのです。奴らの策略に騙されてはいけません。

「バレて日本国籍を剥奪された」「バレて日本国籍を失った人を知っている」とか言う奴がいたら、まずこの似非二重国籍者のことです。そもそも、外国籍を自らの志望により取得した時点で既に失っている日本国籍ですから、無いものを改めて剥奪されるわけはないんですが、本人はいたって真面目に「バレた時点で剥奪された」と思い込んでいます。

出生による二重国籍の日本国籍はそう簡単に剥奪されたりしません(外国の大統領や首相にでもなったときは別ですが)。そもそも、入国審査官に国籍剥奪なんて権限はありません。国籍法を何十回、何百回と読んでいれば、そこに真実はあります。ちょっと難解ですが、私が知る限り、#1のURLのサイトだけが唯一正しい情報を載せています。

>未来に米国へ入国する際に米旅券を使って入国できないことくらいですね。

アメリカ国籍であるからにはアメリカパスポートで入国しなければならないとアメリカの法律で決まっているのですから、できないのではなくしなければならないのです。いくら日本国籍を選択したって、アメリカ国籍離脱手続きが完了しない限り、アメリカパスポート以外でアメリカに入国することの方が違法なのですよ。

>原則として、米国籍は両親の何れかが米国人ならどこで出生しようが、子供は米国籍所有者となり、

いいえ。アメリカ以外で生まれ片親が外国人(この場合日本人)の場合、子供の出生前にアメリカ人の親がアメリカ、アメリカンサモア、スウェイン諸島のいずれかの場所に合計で5年以上(5年間の内2年間は14歳以降)居住していることが必要です。http://japanese.japan.usembassy.gov/j/acs/tacsj- …

>逆に日本国籍は日本で出生してないと収得不可に近い状態だと存じます。

全く違います。日本国籍は血統主義なので、日本人の子であればどこで生まれようが出生時点では日本国籍を取得します。但し外国籍をも取得する場合、出生から三ヶ月以内に国籍留保の署名捺印をした日本側の出生届を出さないと、出生に遡って日本国籍を失います。でも「収得不可に近い状態」なんて難しいものではありません。

こんな基本中の基本すらわかっていない二重国籍者も珍しい・・・
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この回答へのお礼

詳細まで含む的確なアドバイスを頂き、感謝しております。
回答内容について2、3追加の質問があるので引き続き協力頂けたら非常に助かります。

ありがとうございます。


>こんな基本中の基本すらわかっていない二重国籍者も珍しい・・・

それは申し訳ない。単に「わかってない」というよりも、あなたの仰るとおり、様々な誤報に惑わされて真実を履き違えている...といったところです。


>役人から何か言われてからでも支障はありません。

ここが重要なので、宜しければ更に詳しくアドバイス願いたいのですが...。
「支障がない」というのは、届出も一切行わず、現状のまま米国を立ち、成田で「帰国者」として入国する際に何の問題も発生しないということでしょうか?
情報源の信頼性は曖昧ながらも、「入国できずに保留、または米国に送り返される可能性もある」という情報も耳にしているので...。


>普通に受け付けられるだけです。罰則はありません。もちろん、アメリカ国籍も無くなりません。

これに関して、法務省のサイトに以下の警告文が...

「なお,期限までに国籍の選択をしなかったときには,法務大臣から国籍選択の催告を受け,場合によっては日本の国籍を失うことがあります。」

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06.html

ようするに「さっさとやってしまえ」ということでしょうね。

お礼日時:2012/06/04 11:02

>だとすれば、期限を過ぎた今、国籍選択の届出を出した場合はどうなるのでしょう?



期限はありますが、この期限を過ぎても引き続き選択義務は存在しています。
故に届け出ることは無駄ではないと思います。

ところで、あなたが重国籍であることは日本国は知っているんですよね。つまり、あなたが米国で出生し、在米領事館に出生届が出されたんですよね。

>「知らなかった」等の言い訳が通用しないとなると、「犯罪」ということになるのでしょうか?

罰則はありません。

>自分で調べれば判りそうなモノを、調べたところで曖昧なところが多く、一向に解決に至ってません。

多分調べても難解でしょう。原則論しか言わないかもしれませんが、匿名で法務局に問い合わせて確認しましょう。
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この回答へのお礼

再びお礼が遅れてしまい、お詫び申します。

>つまり、あなたが米国で出生し、在米領事館に出生届が出されたんですよね。

違います。 出生は日本で、手順・過程は曖昧なものの、米国籍も所有しているという状況下にあります。
原則として、米国籍は両親の何れかが米国人ならどこで出生しようが、子供は米国籍所有者となり、逆に日本国籍は日本で出生してないと収得不可に近い状態だと存じます。

来月には来日せねばならないので、現状では放置し、空港での入国時に問われたらその時に対応を...とも考えましたが、可能なものならさっさと届出を済ませて解決したいものです。

長らく付き合って頂き本当にありがとうございました。
非常に有用な知識を教えて頂けて、大変ありがたく存じます。

今後も機会があれば何卒、宜しくお願いします。

お礼日時:2012/05/30 07:21

>お怒りの気持ちはわかりますが、何れ国籍を喪失するも捨てるも構わないが、現時点ではまだ喪失してはどうしても困るという状況下にあるので、どうか理解をお願いします。



私自身は怒ってなんかいません。ただし、行政は時に冷酷に恣意的な運用が為されます。裏をかいているつもりが、裏をかかれることは多々あります。

>回答者1様の紹介リンクによりますと、日本政府が米国籍を没収するというのは理論上不可能。

そうですよ。

>となれば、日本政府には日本国籍を選んだと主張しておけば、それで問題解決では? ...と考えてしまいます。

その主張というやつが、行政手続きである国籍選択の届出というやつです。
自身の本籍地、外国にいる場合は、その所在地を管轄する在外公館で行います。

>青年Aは現在22歳で、法で定められた「国籍を選ぶ期限」を過ぎています。

でも間に合ってないですね。この手続きは「知らなかった」、「忙しかった」が通じません。「出してないから猶予してよね」とはならず「出してないのだから、国籍法が定める要件に従います」ってことになります。

>日本国籍選択を伝えたところで米国籍を喪失はしないのでは?

そうなんですよ。だから何であなたが国籍選択の届出を怠ってしまったのかが分らないんです。日本政府はあなたに「米国籍離脱の努力」することを課しますが、それは米国で公務員にならないようにしたり、選挙に出馬したりしないこと、更に言えば米国旅券を極力使わないことぐらいの意味です。

「国籍選択の届出を出さないこと=二重国籍喪失の回避法」とお考えのようですが、実際には「国籍選択の届出を出さないこと=日本国籍喪失の可能性を増す」ということになっています。
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この回答へのお礼

PCの不具合でしばしネットに接続できない状況下でした。 お礼が遅くなってしまい、お詫び申します。

>だから何であなたが国籍選択の届出を怠ってしまったのかが分らないんです。

外部からの余計な知識の影響です。 知人等から「選択すると喪失」というガセネタを子供の頃から聞かされてきていたので、そうだと信じ込んでました。

だとすれば、期限を過ぎた今、国籍選択の届出を出した場合はどうなるのでしょう?
「知らなかった」等の言い訳が通用しないとなると、「犯罪」ということになるのでしょうか?
もしそうでないなら、直にでも届を提出し、解決したいところです。

自分で調べれば判りそうなモノを、調べたところで曖昧なところが多く、一向に解決に至ってません。
もし最後にこの点をアドバイス頂ければ、嬉しい事この他ありません。
どうか、よろしくお願いいたします。

これにおいて問題点があがるとすれば、未来に米国へ入国する際に米旅券を使って入国できないことくらいですね。

お礼日時:2012/05/26 07:11

多重国籍者が、国籍の選択期限を越えて、かつ外国籍として権利義務関係を行使していた事実が日本政府(法務省法務局)に判明すれば、日本政府は当該人の日本国籍を抹消することもできますし、実際に抹消したこともあります。



と書くと、「何でバレるの? バレっこないじゃん」的な反応が返ってくるのは想像の範囲ですが、ずるく立ち回るだけでしょうから、バレる可能性のある行為は列挙しません。私は、この類の方法を意図的、意図的でなくやった人を多数知っていますが、結果的に日本国籍を失った人を何人か知っています。私が知る範囲ではバレてしまった人は8%ぐらいですが、毎年100人未満ぐらいの人が日本国籍の喪失を告げられているんじゃないかと思っています、ちなみに私が知る人ですが、犯罪を指摘され執行猶予付き有期刑になった人が半分ぐらいいます。

国籍選択を回避する方法としては極めて幼稚です。官報にその旨が掲載され、一月が経過すれば当人に告知したと看做しますから、真に逃げることは不可能でしょう。

国籍選択の催促があったという例はありませんが、日本国籍を選択していない状況で、外国籍を行使したことが判明して、日本国籍の無効を告げられた人は存在します。

>なお、これとは別に、二重国籍喪失の回避法があるとすれば、興味深いので是非とも知りたいです。

個人の小ざかしい計算より、日本国内では国籍法、戸籍法、その他多数の行政法が勝っていますし、日本国内法は日本が批准した国際条約と競合しない限り、圧倒的な力を持っているということを理解しましょう。多くはそれに打ちのめされてから初めて知っているようです。子猫じゃないけど、「舐めんなよ」とだけ忠告しておくます。
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この回答へのお礼

適切な回答をありがとうございます。

お怒りの気持ちはわかりますが、何れ国籍を喪失するも捨てるも構わないが、現時点ではまだ喪失してはどうしても困るという状況下にあるので、どうか理解をお願いします。
いうまでもなく青年Aは私です。 22歳ですが、米大学を一ヶ月弱で卒業します。
その後、日本に帰国して「日本人」として就活を計画してますが、展開によっては止めて米に戻り「米国人」としての将来も頭の片隅にあります。
米卒の生徒が日本での就職は難航という例を幾度と聞いてますし、米の国籍を捨てて挑んで、日本でまともに就職できないとなれば地獄絵図です。
両方の国の恩恵を得ようなどとずるい事を考えているのではなく、卒業後どうなるのかを実感できるまでに選択して公開したくないという意思です。

上記を受け入れて頂けるなら、話を続けますのでアドバイスをお願いいたします。

回答者1様の紹介リンクによりますと、日本政府が米国籍を没収するというのは理論上不可能。
となれば、日本政府には日本国籍を選んだと主張しておけば、それで問題解決では? ...と考えてしまいます。
日本国籍選択を伝えたところで米国籍を喪失はしないのでは?

お礼日時:2012/05/21 12:34

国際結婚の男ですが、家族で短期日本訪問の際、子供は日本国籍を留保で日本との二重国籍ですが、外国パス・ポートで日本入出国です。


それから、日本入国時は、お父さんと一緒であれば、外国人である家族全員も「日本国民」のところを通過するように指示されます。一度は間違えれて「入国」のかわりにオヤジと同じ「帰国」印を押されてしまい、出国時に指摘されましたが、問題なしでした。
昔、日本国籍があれば、日本パス・ポートで入出国をしてくださいって言われたことはあります。
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