夫はサラリーマンですが、現在長期出張という名目で、他県の社宅に住み、その県の営業所で仕事をしています。
来年2013年3月1日付で、その県の営業所に正式に着任となり、「転勤」扱いで家族も夫の元へ引っ越しをする予定となっております。
そこで、今、妻の私が住んでいる、持ち家の住宅ローン控除の適用について、わからないことがありまして質問させていただきました。
2011年春にマンションを購入し、前回の確定申告で、初めて住宅ローン控除を受けました。
転勤後は帰任するまで控除が受けられないと聞いておりますが、以下の場合、次回の確定申告までは、控除を受けられるのかどうなのかを教えて頂きたいです。
・ 私は2013年1月以降に持ち家から引っ越す予定です。
・ 持ち家は賃貸に出す予定です。借り主の募集を早めにかけ、今年中に手付け金を頂く可能性があります。(その場合も、実際に入居頂くのは2013年2月頃です)
上記の予定で、何もせずとも自動的に次のローン控除を受けられるのか、
何か工夫をすることで受けられるようになるのか(例えば引っ越し月をもっと遅らせる、賃貸に出す月を遅らせる等)、
何かこちらで税務署などに申告しなければならないこと等もありましたら、教えて頂けると助かります。
よろしくお願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
補足です。
>二年目以降は個人で確定申告をせずとも自動的に住宅ローン控除が適用される
確定申告をした翌年に住宅取得控除を受けられる期間各年分の申告用紙が自宅に届きます。
2年目以降の控除は、金融機関から発行される借入金の年末残高証明書をその年の分の申告書といっしょに勤務先に出して年末調整で控除を受けます。決して自動的に控除されるわけではありません。
数年分(場合によっては十数年分)が一度に届きますが、この用紙には確定申告で記載した住宅の面積や当初の借入金額などが印刷されているため、もし紛失した場合は勤務先では用意できません。税務署で再発行手続きを行うことになるので大事にしまっておいてください。
※大事にしすぎて仕舞った場所を忘れたおバカさんがうちの職場にいました(^^) 論外ですね・・・
>決して自動的に控除されるわけではありません。
そうだったんですね!
無知でお恥ずかしいです…
申請方法が変わるだけなんですね、そして2年目以降も申請しなければ当然適用されないのですね。
頂いた補足を読ませていただいて、ローン控除についての理解が、とてもクリアになりました。
私もどちらかというと適当に放っておいて紛失するというよりは、大事なものを工夫してしまいこんでみつからなくなる方が多いので(汗)、二の舞にならないように気を付けます!
No.3
- 回答日時:
書き間違いとかでしょうが、ちょっと気になったもので… <m(_ _)m>
確定申告をした翌年に住宅取得控除を受けられる期間各年分の申告用紙が自宅に届きます。>
正しくは、確定申告したその年に届きます(通常は10月くらいかな?)。居住した年の翌年確定申告するでしょうから、その年が2年目の年末調整に当たり、確定申告の翌年では間に合いませんので。2011年入居であれば2012年に確定申告し、その年の年末までに書類が送られてきます。
多分、確定申告の対象となった所得税年度というのを書き忘れられていただけでしょうね。
なお、書類の正式名称は“給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書”であり、残り9(または14)年分のうち該当する年度分の申告書と、銀行が発行する年末残高証明書と一緒に会社に提出すれば、年末調整で控除を受けることが出来ます。何もしなければ控除を受けることは出来ませんし、2年目以降の確定申告で控除することも可能です。家賃収入があれば確定申告する必要があるでしょうから、その時に提出しても構いません(年末調整で提出して、家賃はその結果貰った源泉徴収票と一緒に確定申告しても同じ)。
http://internet-kaikei.com/nentyo/jyutak.html
また、引っ越しする日より前に税務署に行って手続きするのを忘れないようにしてください。更に、戻ってきた時も手続きが必要です。
詳しくは↓をご覧ください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1234.htm
フォローありがとうございます!
頂いたアドバイスで、鬼に金棒な心持です。
もし今年中に手付金などで一定額の収入があった場合は、その確定申告時に税務署でローン控除の申請をしても良いのですね。
引っ越し前と、帰任後の手続きも、教えてもらえて助かりました。
忘れずに行います。
おかげさまで、もう住宅ローン控除は怖くなくなりました。
ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
住宅取得控除は、自分が住むための住宅のローンを支払っている場合に受けられます。
あなたの場合は、いつ住民票を異動させるかによって控除を受けられるかどうかが決まります。
1 すでに異動している場合=H24分は受けられません
2 H25.1以降に異動させる場合=H24分まで受けられます
ただ、賃貸に出すとなると自分の住民票がいつまでもそこにあるわけにはいかないので、おそらく転勤扱いになったときに住民異動もかけるでしょう。
控除を受ける条件の一つに、その年の年末現在で居住していることとあるので、住民異動した年の前年までの控除となります。
なお、賃貸に出せば家賃収入が発生するので、確定申告で給与と合算して申告することになります。
余談ですが、居住実態がないのに住宅取得控除を申告した場合、税務調査で発覚すると追徴課税されることもあるので正しい申告をするよう心がけた方がよいです。
早速の回答ありがとうございます。
持ち家に住み続けている場合は、初年度の住宅ローン控除の申請をすると、二年目以降は個人で確定申告をせずとも自動的に住宅ローン控除が適用されると聞いていました。(会社が手続きをする?)
ですので、転勤となった場合は、会社側が税務署(?)に何らかの手続きをし、着任日から「居住実態がない」と見なされるのだと思っておりました。
実際は、(私たちの場合は)家族の住民票が、年末の時点で持ち家にあるかどうかが、判断材料となるのですね・・・
大変助かりました。住民票は、引っ越しの時点で(H25.1以降)異動させます。
わざと違反する気はないのですが、「知らなかった」で終わらせられないような問題が起こらないよう、気をつけたいと思います。
ありがとうございました。
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