
賃貸マンションに住んでいます。
家にはテレビを保有していますが、DVD視聴専用でテレビ番組は見ません。
そのため、チャンネル設定も行っておらず、NHKの放送を受信できない状態です。
そうしたことから、NHKの集金係にもきちんとお伝えしています。
(担当者は全く信用していないようでしたが、「それなら家に上がってテレビを確かめて」と言ったところ、やっと納得してもらいました。)
ところが先日、jcamより受信状況の定期点検をする、これはマンションの点検でもあるので絶対にしないといけないと言われ、半強制的にテレビを触られチャンネル設定などをされました。
(もちろんその後には色々と営業もされました。)
そこで質問です。
不可抗力でテレビがNHKを受信できる状態になってしまった場合、全くテレビを観ない場合でもNHKの受信料を支払わなくてはいけないのでしょうか?
またもし支払わなくてはいけない場合、jcamに過失を請求できるのでしょうか?
どうぞよろしくお願いします。
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
CATV(有線テレビ、ケーブルテレビ、つまりJCOM)が受信設備があり、しかも受信可能の機器が有れば、受信環境が「有
る」とみなされます。
CATVという受信設備が有れば、テレビはチャンネル設定の有無に関係なく、また、故障中で視聴出来ないでも、受信環境があるとなって、契約拒否の理由になりません。
したがって、不可抗力でもないし、チャンネル設定の有無に関係ないので、CATV会社(つまり、JCOM)に請求できる理由になりません。
なお、CATV会社(つまり、JCOM)受信可能の場合、NHK衛星契約も受信可能とみなされる場合があります。
kinnti さんのお宅には、STB(セットトップボックス)が接続されていたならば、NHK地デジ契約+オプションの衛星契約もした可能性があります。
STB(セットトップボックス) https://www.google.co.jp/search?hl=ja&q=STB&lr=l …
CATVが受信可能でSTBの接続が無ければ、地デジだけの受信が出来て、BS/CSの有料チャンネルや、無料BSデジタルが受信が出来ません(CATV限定で、BSデジアナ変換のBSはアナログが無料で見れます→2~3年後に停波)
BSデジタルチューナーが内蔵のテレビであっても、CATV+STB(セットトップボックス)の接続の有無によって、NHK衛星契約がプラスされます。
つまり、BSデジタルチューナー内蔵テレビでも、STBを接続しないと、BSデジタル/BSCS有料チャンネルは見れません。
kinnti さんのNHK契約が、地デジの契約(普通の契約。衛星と文言が無い契約)だけだったら、STBの接続は無かった(接続は見落した)と思われます。
もし、地デジ契約+衛星契約ならば(衛星契約の文言がある契約)、STBの接続があったので、NHKの契約は衛星契約になっています。
「CATVという受信設備が有れば、テレビはチャンネル設定の有無に関係なく、また、故障中で視聴出来ないでも、受信環境があるとなって、契約拒否の理由になりません。」
そうだったのですね…、法律を明確に解釈したものがなかったため、NHKの集金者に確認し問題なかったため、対象外であっているのだと思っていました。
もし法律上、対象者になるということでしたら、NHKに確認をして契約しようと思います。
ご回答ありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
>「それなら家に上がってテレビを確かめて」と言ったところ、やっと納得してもらいました…
集金係さんもあなたの強弁に根負けしたのでしょうね。
チャンネル設定をするしないにかかわらず、いつでも設定すれば映る以上、テレビがある時点で受信契約の義務は発生します。
>jcamより受信状況の定期点検をする、これはマンションの点検でもあるので絶対にしないといけないと言われ、半強制的にテレビを触られチャンネル設定…
それとこれとは別です。
受信状況の点検なら、その業者がテレビを持ち歩かなければなりません。
というのも、もしうまく映らなかったとしたら、原因が受信設備側にあるのか、テレビにあるのか判別がつきません。
>jcamに過失を請求できるのでしょうか…
過失の言葉が妥当かどうか疑問ですが、とにかく、テレビを元の状態に戻すことは要求して良いでしょう。
あくまでもマンション住民として強制的に受けなければならないのは、受信設備の点検であって、テレビの点検ではないのですから。
ご回答ありがとうございます。
もしかして受信設備の点検であれば、テレビを触る必要はないのでしょうか?
そのような受信設備等に関する知識がないため、jcomのいわれるがままに点検してもらっていました。
mukaivamaさんの「あくまでもマンション住民として強制的に受けなければならないのは、受信設備の点検であって、テレビの点検ではないのですから。」という言葉で、なんだか納得できました。
ありがとうございます。
No.4
- 回答日時:
初めまして。
NHKの受診料は、地上波放送が受信出来る状態であれば支払いの対象になります。
衛星放送も同じです。ケーブルTVを引いていても地上波放送を配信してれば対象になります。
但し、中にはNHKは見てない、写らない様にすれと難癖を付けて払わない方もいます。
NHKを見てる視聴者のみ受信料を払うという事ではありません、誤解の無いように再度書きます。
地上波及び衛星放送が受信出来る状態(TV、普通のアンテナ、パラボラアンテナ)等が接続されてる状態の事です。放送法にはNHKを受信とは書いていません。
NHKの体質自体に不満を持たれてる方も多くいるようです。当然払っていません。
多少詳しいのは友人に詳しい奴がいるので聞いた話を書いてるだけですがね。
私は払っていますよ、払わないとしつこく来ますから、嫌でしょ、周りが払って自分の家だけに度々NHKですけどと来られたら。
払う、払わないは個人の認識でしょうね。
ネットで検索されたら良いですよ、殆ど払う必要無しとの内容が多いですがね。
ご回答ありがとうございます。
私自身、本当にテレビを全く見ないので(jcomも契約しているわけではありません)、地上波も全く見れなくてもよいのですが、残念ながら電気屋さんにはそのようなテレビが売っておりません。
そのため、とりあえずできる一般のテレビを地上波も含めて受信できない状態(チャンネル設定をしない状態)で放置し、それを集金の方にもお伝えしていました。
kisaragi5151さんが仰るように、ネット上には色々なご意見がでていますね。
少し偏った意見が多いようですが・・・(汗

No.3
- 回答日時:
NHKの受信料は、税金みたいなものだと思えば良いと思います。
払う決まりになっているのだから、払えばいいんですよ。
年額でたったの14,910円です。
こんな少額を、あれこれ詭弁を弄して踏み倒そうとするのは心が貧しいと、私は思います。
ご回答ありがとうございます。
きちんと決まっている物事に対して背く意思があるのではなく、単にその決まり(法律)の対象に該当しないと考えている(NHKの集金者にも確認済みです)ので、契約をしておりません。
ただ今回の出来事で、その対象外としてNHKの集金者に確認していただいている事柄が変わってしまったためにこちらにご相談させていただきました。
No.2
- 回答日時:
NHK受信料に関しては、NHKを含めたテレビ放送を見る見ないに一切関係なく、テレビを設置し、いつでも見れる環境にあることだけでも、受信料の支払義務があります。
それを拒否すれば、法律による罰則もあります。
要するに、
質問者自身の言い分は、一切通用しないと言うことです。
恐らく、違反していた書類とともに、裁判所などへの出頭要請が届きます。
ご回答ありがとうございます。
私のご説明不足で申し訳ございません。
放送法の「第64条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第126条第1項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。」ということで、「放送の受信を目的としない受信設備」は対象外とのことなので、「チャンネル設定をしていない」ことで、法律の対象外ではないかとNHKの集金者に確認しました。
もし何か問題があれば、いつでもテレビのチューナー(?)を取るなどの措置をしていただいても構わないと。
それを納得していただいたうえで、契約は行っていません。
そうした中、今回のチャネル設定が行われた…という次第です。
もし何かアドバイス等がありましたらお願いします。

No.1
- 回答日時:
はじめまして、よろしくお願い致します。
>家にはテレビを保有していますが・・・
今の法律では、テレビを保有している場合は支払う義務があるということです。
そして、支払うことを拒む人は支払うことになる場合もあります。
(一度、NHK受信料を支払いがあると可能性が大きいです)
すなわち、自己責任につきると思います。
払わない場合は、リスクもあると言うことです。
下記サイトを参考にしてください。
ご参考まで。
参考URL:http://www.nhk.or.jp/eigyo/text/toiawase2.html
ご回答ありがとうございます。
私のご説明不足で申し訳ございません。
放送法の「第64条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第126条第1項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。」ということで、「放送の受信を目的としない受信設備」は対象外とのことなので、「チャンネル設定をしていない」ことで、法律の対象外ではないかとNHKの集金者に確認しました。
もし何か問題があれば、いつでもテレビのチューナー(?)を取るなどの措置をしていただいても構わないと。
それを納得していただいたうえで、契約は行っていません。
そうした中、今回のチャネル設定が行われた…という次第です。
もし何かアドバイス等がありましたらお願いします。
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