母子世帯です。
昨年転職し、今は派遣社員として働いています。
年収は一昨年度と昨年度では、ほとんど変わっていません。
しかしながら、昨年度の保育料が0円だったのに、今年は2万円を超えています。
一体なぜでしょうか?
思い当たるのは、昨年末の年末調整の際、生命保険控除の申告をしなかったことくらいです。
(会社から言われなかったので、忘れてしまいました。)
保育料が一気に上がった理由が分かる方、教えて下さい。
また、給与所得者が生命保険控除を申告するのは、派遣会社を通じてでしかできないのですか?
個人で確定申告はできないのですか?
拙い説明で申し訳ないのですが、ご回答、宜しくお願い致します。
No.1
- 回答日時:
>昨年末の年末調整の際、生命保険控除の申告をしなかったこと…
生保控除は最大でも所得税で 5万円、市県民税で 3万5千円の「所得控除」にしかなりません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm
それよりも大きいのは、16歳未満の扶養控除廃止です。
所得税で 38万、市県民税で 33万だけ所得が増えたのと同じ結果になったのです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
もちろん、それ以上に子ども手当をたんまりもらったでしょうから、家計全体として損はしていないはずです。
>給与所得者が生命保険控除を申告するのは…
生保控除で保育料が 1ランク下がるなら、確定申告 (期限後申告) をすれば良いです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
早々にご回答ありがとうございました。
すでに保育料の支払い(口座引き落とし)が始まっていますが、いまからでも確定申告 (期限後申告) をすれば保育料は下がるのでしょうか?
No.2
- 回答日時:
>一体なぜでしょうか?
推測になりますが、「平成22年は住民税非課税」で「平成23年は納税した」のではないでしょうか?
保育料は【市区町村ごとに違います】が、「保育料0円」となるのは住民税が【均等割まで】非課税の世帯となると思います。
非課税でなくなれば保育料が発生し、税額(住民税または所得税)に応じて保育料が決まります。
もし、該当するようであれば【お住まいの】市区町村役場(役所)で確認されてみてください。
『広島市/保育料について』
http://www.city.hiroshima.lg.jp/www/contents/000 …
『文京区 保育園保育料』
http://www.city.bunkyo.lg.jp/sosiki_busyo_hoiku_ …
『松戸市公式ホームページ/保育所保育料』
http://www.city.matsudo.chiba.jp/index/kurashi/s …
『住民税の非課税枠は?』
http://yurimotofp.com/fpcolum/kakei006s.html
>給与所得者…個人で確定申告はできないのですか?
もちろんできます。
「給与所得者」は「申告しなくても良い」だけで「してはいけない」わけではありません。場合によっては「申告義務者」にもなります。
「申告義務者」でなければ「3月15日まで」という期限もありません。
『No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm
『No.2030 還付申告』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm
『Q5 給与所得者等で還付申告をしていなかった場合、何年前までさかのぼって還付申告をすることができますか。』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
『所得税(確定申告書等作成コーナー)』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
『税についての相談窓口 』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/sodanshitsu …
※住民税は【お住まいの】市区町村役場(役所)です。
『収入と所得は何が違うの?』
http://allabout.co.jp/gm/gc/14775/
------------
なお、16歳未満が対象の「年少扶養控除」は(子ども手当の影響で)平成23年(2011年)の所得控除分(申告時期で言うと今年の3月の申告分)から廃止されました。(※住民税は1年遅れの廃止なので来年納める税金に影響が出ます。)
控除額:所得税38万円、住民税33万円
「生命保険控除」や「扶養控除」などの「所得控除」が減ると当然ながら税金はアップしますが、「住民税の非課税限度額の算定」には影響しません
『柏市役所|平成24年度から適用される個人住民税の税制改正』
http://www.city.kashiwa.lg.jp/soshiki/040400/p00 …
≫「給与所得者及び公的年金等受給者に係る扶養親族申告書の提出」
≫…年少扶養親族(年齢16歳未満の扶養親族)に対する扶養控除は廃止されますが、個人市・県民税の算定(非課税限度額の算定)に扶養親族の数が用いられている…
『「児童手当」復活で民自公が合意 扶養控除復活も検討- MSN産経ニュース』
http://sankei.jp.msn.com/politics/news/120315/pl …
※不明な点がありましたら「補足」にてご質問ください。
No.3
- 回答日時:
22年度と23年度の源泉徴収票を見比べて下さい。
「源泉徴収税額」と言う欄の金額が大きく変わっているはずです。
これはNo,1様の仰られている通り、16歳未満の扶養控除の廃止が去年から実施された為です。
しかしながら、政府は、この所得税が大きく関係してくる保育料や県、市営住宅の家賃などの実質負担を避ける為、それらに関しては「これまで通り」としております。
ですので、実際に見なくてはいけないのは、「支払い金額」と「給与所得控除後の金額」です。
これらに22年度と大きな差は無いでしょうか?
次に「所得控除の額の合計額」を見比べて下さい。
これも児童扶養控除の廃止により、金額が大きく変わっているはずですが、23年度の合計に、
「16歳未満の子供の数×38万」を足した金額、そして今回申請し忘れた「生命保険料の控除額(22年度分源泉徴収票参照)」を足して見て下さい。
どれだけの違いがありますでしょうか?
ちなみに、扶養控除の廃止に伴う所得税の増加を抜きにしても、所得税が0円と1円とでは、保育料には雲泥の差が発生します。
実際、この質問の内容だけでは、理由を突き止めるのは難しいものがあります。
あなたがどこにお住まいなのかによっても、保育料金は異なって来るのが実情です。
保育料は、国が定めた金額を基準に、県や市町村によって負担額が違うのです。
母子家庭への支援もその一つであると言えます。
ぶっちゃけた話、お住まいになられている市町村役場に問い合わせをして、なぜ保育料が去年とこれだけ変わったのかを直接尋ねられた方が一番手っ取り早いと思われますよ。
参考程度まで。
No.4
- 回答日時:
ANo.2です。
もし還付申告されるのであれば、せっかくなので他にも差し引けるものがないか確認してみてください。
『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320. …
※判断に迷うものは税務署へ問い合わせて下さい。
『所得税・住民税簡易計算機(給与所得用)』
http://tsundere-server.net/tax.php
※0円は「0」と入力されていないと正しい税額になりません。
※住民税の非課税限度額は自治体により違いがあります。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
>保育料が一気に上がった理由が分かる方、教えて下さい。
去年、所得税がかかるようになったからでしょう。
生命保険料控除の申告忘れが影響しますが、控除額は最高5万円で税額にすれば2500円ですのでしれてます。
なお、去年から年少者(16歳未満の子)の扶養控除がなくなりましたが、扶養親族がいれば扶養控除があったものとして所得税を計算しなおし、保育料を計算することなっています。
ただ、貴方が会社に出した「扶養控除等申告書」で「16歳未満の扶養親族」欄に、お子さんの氏名を記載して出してないとだめです。
源泉徴収票の下のほうに「16歳未満扶養親族」欄があるはずですが、そこに数字が書かれていますか?
もし、書かれていなければ、保育料が扶養控除があったものとして計算されていません。
そうなると、保育料は一気に上がるでしょう。
なので、その可能性があります。
その場合は、所得税は関係しないので所得税の確定申告ではなく、役所へ「住民税の申告」をします。
ただ、貴方の場合は、生命保険料控除の申告もれがあるので、所得税の確定申告をし、申告書の第二表に「16歳未満の扶養親族」の欄があるので、そこにお子さんの氏名を忘れずに記入します。
>また、給与所得者が生命保険控除を申告するのは、派遣会社を通じてでしかできないのですか?
いいえ。
年末調整が終わっているので、会社を通じてはできません。
>個人で確定申告はできないのですか?
前に書いたとおりです。
できます。
自分で税務署に確定申告すればいいです。
源泉徴収票、生命保険料の控除証明書、印鑑、通帳を持って税務署に行き、控えを役所に提出すれば、保育料下がるでしょう。
ご回答ありがとうございます。
昨年は年末調整の用紙を3枚提出しました。
そのうちの1枚には、「16歳未満扶養親族」欄に数字が書かれていませんでした。
確定申告をすれば、今からでも保育料は下がるのでしょうか?
No.7
- 回答日時:
No.5です。
>昨年は年末調整の用紙を3枚提出しました。
そのうちの1枚には、「16歳未満扶養親族」欄に数字が書かれていませんでした。
よく意味がわからないのですが、去年は3か所から給料もらっていたということでしょうか。
年末調整の用紙というのが「扶養控除等申告書」のことなら、1か所にしか出せませんが、3か所?
それぞれ働いていた時期が違うなら、「扶養控除等申告書」はそれぞれに出せます。
また、年末調整とは11月に行うもので、3か所に出すことはありません。
また、「そのうちの1枚には、「16歳未満扶養親族」欄に数字が書かれていませんでした」というのもよくわかりません。
源泉徴収票のことでしょうか。
それが3枚あるということでしょうか。
通常、働いた時期が違うなら、前の会社の源泉徴収票は新しく働く会社に出し、そこで前の会社分も合わせて年末調整してもらうので、手元には源泉徴収票は1枚しかないはずです。
あと、寡婦控除が受けられれいるなら、子は扶養親族になっているはずです。
前に書いたように、源泉徴収票の「16歳未満の扶養親族」欄に、子の数が書かれているはずです。
>確定申告をすれば、今からでも保育料は下がるのでしょうか?
もし、3か所から給与をもらっていて、前に書いたようにして年末調整をしてもらってなかった場合、年末調整をされなかった収入が20万円を超える場合は確定申告が必要とされています。
合計年収が150万円以下なら必要ありませんが…。
なので、確定申告が必要なこともあります。
また、保育園(役所)に、源泉徴収票を3枚出したということでしょうか。
役所がどう判断し保育料を計算したのかわかりませんが、確定申告が必要ならしなくてはいけません。
とにかくその場合、申告書に「16歳未満の扶養親族」という欄があるので、そこにお子さんの氏名を忘れずに記入して出すことです。
ご回答、どうもありがとうございます。
「年末調整の用紙」ではなく、源泉徴収票の誤りでした。すみません。
昨年は、A社退職→B社アルバイト→C社転職だったので、源泉徴収票が3枚になり、3枚を役所に提出しました。
合計年収は150万を超えています。
確定申告が必要でしょうか?
No.8
- 回答日時:
No.5です。
>確定申告が必要でしょうか?
必要です。
今からでもいいので確定申告してください。
確定申告には、3枚の源泉徴収票、印鑑、年金払っていればその控除証明書、国保を払っていればその額がわかるもの、生命保険料控除証明書、通帳(還付があるかもしれないので)を持って税務署に行ってください。
なお、確定申告すればその内容が役所に通知され、保育料も再計算されるでしょう。
確定申告したらその控えを持って、役所(保育園担当部署)に行けば、早く正しい保育料になるでしょう。
もちろん、保育料が高すぎたなら安くなるし、すでに払っていたなら還付されます。
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