【お題】引っかけ問題(締め切り10月27日(日)23時)

財務部で仕事をしています。
うちの会社では財務部がボーナスの計算をして、経理にデータを渡し、
経理で税金やらなんやらを計算して支払いが行われます。

今回私の計算ミスでとんでもない金額のボーナスを支給してしまいました。
ミスに気づき対象者に直ぐに連絡したところ、返金したいと言われました。

このような場合、うちの会社では返金は受け付けず、次回支給されるボーナスから天引き
していく運用になっているようで、経理が返金を了承してくれません。このままでは、
一時的に対象者の年収が上がってしまい税金やらなんやらで不利益を被る可能性があり、
それはどうしてくれるんだ?と遠まわしに脅されている状況です。

このように会社のミスにより、社員が不利益を被る場合に、社員の権利を守るような法律は
ありませんでしょうか?そのような法律があれば、法務を巻き込んで経理を説得したいと考えています。

A 回答 (3件)

賞与から差し引かれるべき、源泉徴収税額の一定率は、前月の被扶養者の数と社会保険料控除後の金額により、7%~10%の税率で天引きされているかと思われます。



そして、給与法上の事務取り扱いにつきましては、社内規定により、事務処理の範疇に一定の執務が委ねられているケースもあるようです。

会社のミスによりと「文言」規定がありますが、質問者の場合は、経理ミスです
給与の支払い者=源泉徴収義務者の支給対象賞与の誤りです。
そしてこれは、その間違いのあった人の分も含めて、総額で給与支払高計算書が作成されています。
1年間の年収の増減が、期中で発生した場合には、年末調整で行うのが通常です。

年末に誤謬が発生した場合は、誤納付額還付請求などの事務処理が発生します。
しかし、ここでは、まだ年末前に起きた賞与の過払いであるため、同様の性質を有するいわゆる賞与で清算を強いるものだと考えられます。

ここで、もし不利益を被る場合があるとするならば、標準報酬月額が、賞与月に過大賞与を受けたために上がってしまい、結果控除対象となる社会保険料の負担率が上昇してしまうことが懸念されます。

しかし、平均月収は、通常賞与を除いたところで、決定されますから、特に不利益は発生しないと考えられます。

このような経理ミスが発生する要因としては、被扶養者の数と社会保険料の控除後の給与に一定の率を乗じて、源泉徴収税額を確定させる時に、計算ミスをしてしまったか、若しくは、賞与に乗じる掛け率の基礎金額や、掛け率を間違って経理してしまったり、あるいは給与者の支給対象額そのものを間違えて支給してしまったなどのケースが考えられます。

支給月によっては、地方税法などの負担率が上がってしまって、給与支給対象者の天引き額に波が発生するという不利益が発生する場合があります。

この場合、会社が同属会社であれば、行為計算否認という商法の規定が適用される場合があります。
簡記すると、会社が通常、社外へ流出させてはならない資産(現金預金)を前倒しで賞与として社外へ流出させてしまって、会社の内部留保益に若干の損益を生じさせてしまったという事実が残ります。

しかし、この内部留保すべき現金預金は、後日、過大賞与の額と相殺するという会社の給与法上の取り決めがあれば、その時点で調整しますので、さかのぼって賞与を返納させることはしません。

質問者の場合は、会社のミスにより賞与を受けた人が損害を被っているかのように、考えていらっしゃいますが、経理ミスにより、会社は社外へ流出させなくてよかった現金預金を一過性にも先払いしている事態も発生しています。

法務をはさんで説得されるのであれば、源泉徴収簿の徴収税額が違うと指摘することです。
過大に賞与を支給したことにより、その当事者の税金があきらかに過大に徴収されており、当月の給与支払報告書の納付税額が、過大になり、過不足を生じさせている事実を指摘して、誤謬を是正することでしょう。

供託について、質問者の場合供託原因証書に記載すべき事由が無いため、法務局へ供託(権利供託)することは、実務上困難です。
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この回答へのお礼

"会社のミスによりと「文言」規定がありますが、質問者の場合は、経理ミスです。"
この違いは未だに分からないのですが、ご説明頂いた内容は概ね理解できました。
ありがとうございました。

お礼日時:2012/05/28 13:21

> このような場合、うちの会社では返金は受け付けず、次回支給されるボーナスから天引き


> していく運用になっているようで、経理が返金を了承してくれません。

社員が出来る内容としては、そういう経緯をしっかり記録した上で、会社が受け取らないので「やむを得ず」法務局等に供託するとか。
そちらの証明を提示すれば、供託した分は支出になるので税金は従来どおりのハズ。

供託すると、法律上は返済を行なったのと同等に扱われます。
後日、会社がボーナスから天引きした場合、賃金不払いって事になります。

きちんと段取り踏めば、一方的に会社が責めを負うだけって事になるだけだと思いますので、おとなしく返納受け付けて事務処理するのが真っ当です。
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この回答へのお礼

供託というものを初めて知りました。
勉強になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2012/05/28 13:23

会社のミスと書かれておりますが、質問文の中で、私のミス→→→会社のミスと、転嫁しようとされております。


恐ろしい質問者自身だと痛感致しました。

戻りますが、質問者個人のミスとしか思えませんので、法律などによる救済策は皆無です。

質問者自身、個人で、個々の要求などに対応されるしかありません。

この回答への補足

私のミスだとしても、ボーナスの支給は会社がしているので、
会社のミスにならないのでしょうか?質問内容を理解されて
いないように思います。

補足日時:2012/05/28 13:15
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