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たとえば、Aさんがあるアイデアを思いついてそれを商品化しようと考えていた時に、特許を調べていると、そのアイデアが特許出願されていたとします。ただし、出願後に審査請求はしておらずその期限が切れているとします。

この場合、Aさんはそのアイデアを商品化して販売して利益を得た時に、特許権の侵害となるのでしょうか?また、損害賠償みたいなものを払わないといけないのでしょうか?
それとも、審査を合格して登録されていない特許には、特許権は全くないのでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

> Aさんはそのアイデアを商品化して販売して利益を得た時に、特許権の侵害となるのでしょうか?また、損害賠償みたいなものを払わないといけないのでしょうか?



・特許の侵害にはなりません。
・相手には損害賠償請求権もありません。

> それとも、審査を合格して登録されていない特許には、特許権は全くないのでしょうか?

・特許権はありません。
ただし、Aさんが特許を申請取得したとしても、それ以前に同様の発明を他者が証明できる場合、他者には先使用権があります。
したがて、他者は自分のビジネスの上でAさんに断り無く、その発明を先使用することは認められています。

例えば、全国にある「元祖」「本家」「発祥」などの看板文句などは先使用権の例です。

Aさんが特許を取得した時点で、それ以降、同様の発明を使う場合はAさんの了解を得る必要があります。
発明の使用をAさんが了解した場合は、某かのパテント料の請求権をAさんは得ます。

特許は出願していなくても、Aさんよりも以前より同様の発明を使用していた人は、当然ながら特許の請求権はありませんが、Aさんよりも先に自分が発明していたことを公言することは(嘘ではありませんから)問題ありません。
ただし、Aさんよりも以前より同様の発明を使用していた人は、Aさんをバッシングした場合は営業妨害(違法)となります。
同様にAさんが、先使用権で営業している相手をバッシングすることも、同じく営業妨害です。

全国にある「元祖」「本家」「発祥」などの看板は、実際は結構もめていたりする例もありますけどね。
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この回答へのお礼

丁寧にご回答頂きありがとうございました。

お礼日時:2012/05/29 17:08

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