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息子A(42歳)が悪質な窃盗事件を起こし逮捕されたという知人(70代・零細企業経営)から相談を受けています。
私は法律には全く疎いので、詳しい方にアドバイスを頂ければ幸いです。

Aは、現在留置所におり、当初の逮捕容疑については調べもすすみ、裁判の日も決まりました。
しかし余罪がいくつもあるため、その取調べが現在も続いている状況です。
おそらく実刑は免れないだろうと思われます。

ここで問題なのは、Aの妻と子どもたち(4人)です。
知人宅は自営業をしており、息子Aとその妻を従業員としていました。二人合せた収入は、45万/月ほどです。
A妻は、
「夫とは以前から離婚を考えていた。二度と顔を見たくない。警察署に面談も行きません。」
「今後、家業を手伝う気はありません。」
「(同居なので)子どもたちを連れてこの家を出たい、ついては引越し費用・借家代を負担してほしい。」
と言っていたそうです。
その上で、知人は「A妻と子どもの生活費として、これからも(働かなくても)毎月45万は渡す」と約束してしまったそうです。

知人も、最初は息子Aが比較的短期で戻ってこれると思い込んでいたようです。
また、A妻の気持ちが戻ってくれればと願っていました。
ところが余罪が出てきて、長引きそうであることなどから、お金の問題が出てきました。

*AとA妻という二人の従業員が減ったことで自営業の収入が激減する
*裁判が長引くことで、弁護士費用や弁済金も今後膨れ上がっていくと予想される。
*裁判やA妻たちへの支払いに使えるお金は、知人夫婦が貯めた年金1000万円のみ。

A妻は「この家を出て行く」と言っていましたが、条件の合う借家が見つからず、今も知人と同居しています。

このままでは、近い将来原資が枯渇するのは目に見えています。

ご質問させていただきたいのは、
(1)当事者(AとA妻)以外の者(家族や親)がA妻に別居・離婚の話を切り出してもいいものなのか。正直、私から見ると「子どもたちのためにも別居するのか、別れるのか、はっきりしてほしい。」という感じもしています。
(2)A妻への生活費は、約束した以上、今後も知人が支払う義務があるのか?
(3)離婚が成立した場合、養育費を支払う義務はAに発生すると思われますが、Aは懲役刑が見込まれるため、出所するまでは養育費を支払うのは無理と思います。その場合、Aの親である知人に養育費を支払う義務が発生するのでしょうか。ちなみに知人は、多少の不動産を持ってはいます。

複雑な事例で申し訳ないのですが、回答いただくのは一部分だけでも構いません。ご親切な方、よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

 離婚の話は、当事者の問題でしょう。


 妻が離婚したいと思うのであれば、警察署に面談に行って話合えばよいことです。

 同居を解消するもしないも、妻の気持ちしだいだと思います。
 夫婦は同居する義務はありますが、義父母との同居の義務はありません。

 養育費の支払いについてはわかりませんが、お孫さんに対しては、直系血族ですので、扶養義務があります。
 しかしながら、月額45万という金額は多すぎです。
 裁判所で金額については、調停していただけば良いと思います。

 

 

 
 
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この回答へのお礼

ありがとうございます。祖父母は、孫に対しての扶養義務があるとうことですね。
すると、養育費を払う義務もあるということでしょうか・・・

参考にさせていただきます。

お礼日時:2012/06/16 22:52

A氏の件(犯罪)も含め弁護士を通された方が良いと思いますが…。

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この回答へのお礼

ご心配ありがとうございます。
Aの弁護士には、「婚姻の件については別件になります」と言われているようです。
相談する前に、皆さんのご意見を聞ければと思いました。

お礼日時:2012/06/16 22:12

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