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私のパートの年収は103~130万だったのですが、
103万以下になりそうなのですが税金の仕組みや関係がよくわからないので、
いろいろ調べてたのですが、計算できませんでした。
主人の給与所得控除後の金額は402万 高校生未満の子供が二人です。
103万以下と103~130万では、どの税金がいくらくらい下がりますか?
また住んでいるところによって違うのかもしれないのですが、
住民税などは、私の給料は関係ないのでしょうか?
私の年収で違う税金があれば金額を教えて下さい。
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

>103万以下と103~130万では、どの税金がいくらくらい下がりますか?



以下の計算機で比較してください。

『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』
http://tsundere-server.net/tax.php

hina2250さんの所得がご主人の税金に影響するのは「配偶者控除」と「配偶者【特別】控除」によるものです。hina2250さんの所得に応じた控除額を「その他控除」の欄に入力してください。

『配偶者控除とは』
http://tt110.net/22syoto-zei/T-haiguusya-koujyo. …
『配偶者特別控除とは』
http://tt110.net/22syoto-zei/T-haigusya-tokubetu …

hina2250さん自身の所得は上記計算機を使えば簡単に求められます。(給与以外に所得がない場合)

『No.1410 給与所得 控除』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm

>また住んでいるところによって違うのかもしれないのですが、住民税などは、私の給料は関係ないのでしょうか?

上記の通り住民税にも「配偶者控除」はありますから、ご主人の税金にも影響があります。
なお、所得とは関係なくかかる「均等割(4千円)」の非課税の基準は自治体により違います。

『住民税の税率』
http://tt110.net/22syoto-zei/T-jyuminzei-zeiritu …
『住民税の非課税枠は?』
http://yurimotofp.com/fpcolum/kakei006s.html

>高校生未満の子供が二人

高校生かどうかではなく「16歳未満かどうか」で判断します。「扶養控除」は(今年の12/31現在で)16歳以上でなければ受けられません。なお、ご主人が(お子さんを対象とした)「扶養控除」を受けられるかどうかとhina2250さんの所得は関係がありません。

『No.1180 扶養控除』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
『平成24年度から適用される個人住民税の税制改正|柏市役所』
http://www.city.kashiwa.lg.jp/soshiki/040400/p00 …

(参考)

『住民税とは?住民税の基本を知ろう』
http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/
『税についての相談窓口 』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/sodanshitsu …
※住民税は【お住まいの】市区町村役場(役所)です。

以上の内容で不明なところがあれば補足してください。
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この回答へのお礼

皆様丁寧な説明ありがとうございます。
頭がこんがらかっているのですが、ゆっくり一人ひとりの方の説明を読んで計算したいと思います。
皆様にベストアンサーをさしあげたいのですが、一人の方にしかつけられないので、
大変申し訳ありませんが一番最初に答えていただいた方につけさせていただきます。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2012/06/20 09:12

>主人の給与所得控除後の金額は402万…



それだけでは分かりません。
「課税所得」が必用です。
課税所得とは源泉徴収票で
「給与所得控除後の金額」-「所得控除の合計額」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …
のことです。

ただ、「所得控除の合計額」は今年のあなたの働き具合その他によって去年とは違った数字になりますから、そのあたりをその都度修正して考えないといけません。
まあともかく、今年の課税所得が 195万円を超え 330万円以下なら「税率」は 10% です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm

>高校生未満の子供が二人です…

高校生になっているかどうかは関係なく、今年の大晦日現在で 16歳未満かどうかです。
今年末でも 16歳未満なら、親の税金計算に何ら影響しません。

>103万以下と103~130万では、どの税金がいくらくらい下がりますか…

103~130万では、アバウトすぎて回答を書くのがたいへんです。
しかも、103万以下と103~130万との比較なら、下がるのでなく上がるのです。
103~130万と103万以下との比較ということなら、下がるという表現で良いですけど。

まず、103万は「所得」38万に換算されます。
110万なら「所得」は 45万です。
115万なら「所得」は 50万です。
120万なら「所得」は 55万です。
125万なら「所得」は 60万です。
130万なら「所得」は 65万です。
以下略。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm

次に、配偶者の「所得」が 38万円以下なら夫は「配偶者控除」を取ることができます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

つまり、夫の税率か 10% だとして、
妻の「所得」が 38万円以下なら、夫は配偶者控除 38万で、38,000円の減税。
妻の「所得」が 40万円未満なら、夫は配偶者特別控除 38万で、やはり 38,000円の減税。
妻の「所得」が 45万円未満なら、夫は配偶者特別控除 36万で、 36,000円の減税。
妻の「所得」が 50万円未満なら、夫は配偶者特別控除 31万で、 31,000円の減税。
妻の「所得」が 55万円未満なら、夫は配偶者特別控除 26万で、 26,000円の減税。
妻の「所得」が 60万円未満なら、夫は配偶者特別控除 21万で、 21,000円の減税。
妻の「所得」が 65万円未満なら、夫は配偶者特別控除 16万で、 16,000円の減税。
以下略。

ご質問の原点に返って、103万以下と103~130万で夫の所得税を比較すると、
妻の「所得」が 40万円未満なら、夫は配偶者特別控除 38万で、過不足なし。
妻の「所得」が 45万円未満なら、夫は配偶者特別控除 36万で、 2,000円の増税。
妻の「所得」が 50万円未満なら、夫は配偶者特別控除 31万で、 7,000円の増税。
妻の「所得」が 55万円未満なら、夫は配偶者特別控除 26万で、 12,000円の増税。
妻の「所得」が 60万円未満なら、夫は配偶者特別控除 21万で、 17,000円の増税。
妻の「所得」が 65万円未満なら、夫は配偶者特別控除 16万で、 22,000円の増税。
以下略。

>住民税などは、私の給料は関係ないのでしょうか…

基本的な考え方は所得税と同じです。
ただ、
1. 住民税は翌年課税。
2. 税率は 10% 固定。
3. 控除額は所得税の 38万円は 33万に落ちるなど各段階で少しずつ小さい。
などの違いがあります。
(某市の例)
http://www.city.kakamigahara.lg.jp/madoguchi/zei …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

皆様丁寧な説明ありがとうございます。
頭がこんがらかっているのですが、ゆっくり一人ひとりの方の説明を読んで計算したいと思います。
皆様にベストアンサーをさしあげたいのですが、一人の方にしかつけられないので、
大変申し訳ありませんが一番最初に答えていただいた方につけさせていただきます。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2012/06/20 09:13

税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、控除額は38万円です。


また、103万円を超えても141万円未満であれば、ご主人が「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、貴方の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。

>103万以下と103~130万では、どの税金がいくらくらい下がりますか?
ご主人の所得税の税率は10%でしょうから、103万円以下なら
380000円×10%=38000円 安くなります
103万円~130万円未満なら
控除額に10%をかけた額が安くなります。

参考
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/k …

>住民税などは、私の給料は関係ないのでしょうか?
あります。
それは、どこでも同じです。
住民税にも「配偶者控除」や「配偶者特別控除」があります。
ただし、控除額は所得税と違います。
配偶者控除は33万円、配偶者特別控除は33万円~3万円です。
それに税率(10%。所得に関係なく)をかけた分、住民税が安くなります。

なお、年少者(16歳未満)の扶養控除は、所得税は去年から、住民税は今年度から廃止されました。
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この回答へのお礼

皆様丁寧な説明ありがとうございます。
頭がこんがらかっているのですが、ゆっくり一人ひとりの方の説明を読んで計算したいと思います。
皆様にベストアンサーをさしあげたいのですが、一人の方にしかつけられないので、
大変申し訳ありませんが一番最初に答えていただいた方につけさせていただきます。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2012/06/20 09:13

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