dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

お世話になります。

現在離職票の作成をしています。

迷いがあり、ご教示いただけましたら幸いです。
宜しくお願いいたします。

現在離職票を作成している対象者は
5月1週間届出欠勤があり、その後無断欠勤が続いておりました。
何度も連絡を繰り返していましたが、自宅訪問や電話で話すことはできませんでした。

1ヶ月経過し、やっと先日上司のところへ連絡がありましたがメールでした。
メールだけで「もう仕事にいきません」と言うものでした。
その後はまた一切の連絡がつかず、そのメールで退職の意思確認ができたということで
離職票の作成をすることとなりました。

6月の就業はありません。

その場合の離職日は
1)5月末日
2)6月のメールが届いた日
そのどちらにしたらよいのでしょうか?

5月末日にしたほうがよいのではないかという気持ちがしいますが、
どちらのほうが正しいのでしょうか?

6月が退職日となった場合、6月の出勤が0日ですので
賃金支払い基礎日数は、0になるのでしょうか?


ご教示宜しくお願い申し上げます。

A 回答 (1件)

6月のメールを退職届として離職票作成ならば、当然にメール到着日迄在籍ですからその日で資格喪失します。

これは社会保険の資格喪失日でもあります(5/31在籍を理由に保険料負担が発生し給与から引き去れない場合は本人に不足分請求をします)。
5月中に離職とするならば、無断欠勤による懲戒解雇(本人からのメール辞表を受理しないで)として監督署の許可を得る必要があります。
別に在籍最終月が稼働無しでもそれ以前に稼働が6ヶ月(賃金締め日ベースで月11日以上就労した月)あれば、そこまでの賃金を遡り記載すれば足ります。稼働が6ヶ月未満の場合入社迄遡り賃金を出す必要あり
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!