牛、豚、鶏、どれか一つ食べられなくなるとしたら?

初めて質問させて頂きます。


動物取扱責任者になる為には、

(1)営もうとする動物取扱業の種別ごとに、販売は販売及び貸出し、保管は販売、保管、貸出し、訓練及び展示、貸出しは販売及び貸出し、訓練は訓練、展示は展示に係る業務における半年間以上の実務経験があること。
(2)営もうとする動物取扱業の種別に係る知識・技術について1年間以上教育する学校などを卒業していること。
(3)公平性 、専門性を持った団体が行う客観的な試験によって、営もうとする動物取扱業の種別に係る知識及び技術を有することの証明を得ていること。

この3つのいずれかの要件に該当することが必要なのですが、(3)についての質問です。

動物取扱責任者になれる資格はいくつかありますが、
(参考 http://www4.city.kanazawa.ishikawa.jp/data/open/ …
この中にはいくつか永久ライセンスではなく、更新するタイプの資格が存在します。
例えば、家庭動物販売士(2年更新)や愛護動物取扱管理士(3年更新)です。

最初に動物取扱責任者になるときに資格を有していても、
5年後の更新の時に、資格の有効期限的なものが切れている場合、動物取扱業(責任者)の更新はできないのでしょうか?
もしくは、一旦は「営もうとする動物取扱業の種別に係る知識及び技術を有することの証明を得ていること。」に該当しているので、今後は資格の更新をしないでも動物取扱責任者になる為の条件は満たしているのでしょうか?
(年1回行われる都道府県知事が開催する動物取扱責任者研修は必ず受けています)

よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

 >5年後の更新の時に、資格の有効期限的なものが切れている場合、動物取扱業(責任者)の更新はできないのでしょうか?



 できないと思いますが、確証はありません。詳細は管轄する省庁(役所)に問い合わせてください。

 おそらく「そんなことを認めたら、法律が骨抜きになってしまうため、認められません」というような回答がくると思いますが、何とも言えません。

この回答への補足

同じ内容を、県の担当課に問い合わせてみました。

回答は、
「出来れば資格の更新をして下さいとは伝えていますが、最初に動物取扱業を登録する際に(3)に該当する資格を有していて、次回登録更新時には(1)の実務経験半年以上に該当するので、(資格の更新は)しなくても登録の更新は出来ます」
との回答でした。

更新時に再試験したり講義を受けるわけでもなく、ただ単にお金を払って更新するような資格もあるので、気になった旨を伝えておきました。

補足日時:2012/07/05 13:17
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

(3)のことしか気にしていなかったので、私もダメだと思っていたのですが、思わぬ返答が来ました。
ただ、管轄によっては違う回答かもしれませんね。
ありがとうございました。

お礼日時:2012/07/05 13:21

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!


おすすめ情報