A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
>差引き246,455円が手取り額になるかと思います。
いえ、さらに所得税や住民税などを差し引いた額が手取り額です。
246,455円は「社会保険料等控除後の金額」です。源泉所得税はこの金額を基準に設定されています。
2ページ目の245,000以上248,000円未満の欄の右側の金額をみます。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
>5歳と9か月の子供がいる場合
5歳のお子さん1人と9ヶ月のお子さん1人の計2人なのか、5歳9ヶ月のお子さん1人なのかは存知ませんが、どちらでも税額には影響しません。(控除対象外の扶養親族です)
上の税額表により源泉徴収税額は、妻が控除対象配偶者(所得38万円以下など一定の要件をみたす場合)4,710円、
そうでない場合は6,290円、
扶養控除等異動申告書を提出していない場合はいちばん右側の「乙」欄の34,700円 となっています。
No.2
- 回答日時:
源泉徴収額は支給額によって決まっています。
保険や年金は関係ありません。
いくらになるかはこちらの税額表をどうぞ
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
最終的な税額は保険や年金、その他の控除で決まるので年末調整で精算します。
No.1
- 回答日時:
>家族構成は妻…
妻が働いているかいないかの情報が必要です。
>5歳と9か月の子供がいる…
大晦日現在でて 16歳未満の子供は何人いようと、税金の計算に関係ありません。
だってその何倍もの子ども手当をもらっているでしょう。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
>源泉徴収額はいくらになるのでしょうか…
妻が無職無収入、または今年中の「所得」(収入ではない) が 38万円以下であるとして、4,710円。
妻が 38万円以上の有職者なら、6,290円。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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