性格いい人が優勝

16年度分の固定資産税を15年度中に払うということはできるんでしょうか。通常は16年度に入ってから納付書が送られてきます。自分なりに地方税法を見たんですがその規定はなかったように思いました。

A 回答 (3件)

16年1月1日から納税通知書発送までの間に、16度分を支払えるか、ということでしょうか。

確かに1月1日現在で納税義務者は確定しますが、課税物件の価格決定(評価額)の決定日はもっと後です。なので税額自体が決定されていません。また、固定資産税は申告税目ではなく、行政側が課税する賦課税目ですので、納付書をもって課税されない以上、納税義務が発生していないと思われます。
 従って、先に支払うことはできないと思われます。
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結論からすれば、できます。


5枚つづりが来ている筈です。

一枚目、全期間一括納付用
あとの4枚、各期ごとの用紙

どっちかは、残っていますので、それで払ってしまい
間違えたので、来年分に充当してくれという届けを
すれば、可能です。

また、海外に出国する場合は、繰り上げて徴収納付
可能ですので、ご相談ください。
納税管理人選任でもかまいません。

三沢市などは、この例は多いようです。
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固定資産税は、1月1日現在の所有者に対して課税されますので、各年分の固定資産税は1月1日にならないと納税義務者が確定しません。

したがって、翌年分の固定資産税を前年のうちに払うということは理論上ありえないことになります。まだ課税されていませんので・・・
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