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アイフルへの過払金返還訴訟中なのですが、悪意の受益者の部分についてアイフル側の主張に対する反論に悩んでおります。
お知恵をお貸しください。

概要としては、以下のとおりです。
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リボルビング契約においては、基本契約締結時に、返済期間12ヶ月、返済回数12回、といったような確定的な記載ができない
最高裁平成23年12月1日判決は、借主が計算によりおおよその把握をすることすらできない事案。
一方、被告が採用しているのは「元金定額返済方式」かつ「ハイバランス方式」であり、残債務額の記載があることによって、最低返済額どおり弁済を続けると返済回数及び期間がどのくらいになるのか計算可能である。
したがって、交付した書面のとおりの記載があれば、債務者は自己の債務を明確に認識し、返済計画の参考とすることが可能であり、貸金業法17条の趣旨も満たしており、返済回数及び期間、各回の返済期日及び返済金額そのものを特定していなくともみなし弁済の成立を認めるための17条書面の法定記載要件を満たすものと解していた。
したがって、被告には、17条書面としての基本契約書がみなし弁済の成立要件を満たすと認識するに至る「特段の事情」が認められる。

「最終ご返済期限」「残返済回数」「各回ご返済期日」「各回元金支払い予定額」「次回ご返済期日」「次回ご返済金額」「貸付の利率」「賠償額の予定に関する定めがあるときは、その内容」」「契約の相手方の借入金返済能力に関する情報を信用情報機関に登録するときは、その旨及びその内容」「利息の計算方法」「返済の方法及び返済を受ける場所」「契約上の返済期日前の返済ができるか否か、及び返済が出来るときは、その内容」「期限の利益の喪失の定めがあるときは、その旨およびその内容について、ATM明細書に記載している。
したがって、被告においては17条書面の法定記載事項につき欠けるところはないと解していた。
したがって、被告には、17条書面としての個別貸付書面がみなし弁済の成立要件を満たすと認識するに至る「特段の事情」が認められる。

18条書面については、その法的記載要件に欠くところがない。
被告は、被告における18条書面は、みなし弁済の成立要件を満たすものと解しており、その認識は当時の法令に基づくものであった。したがって、被告には、18条書面がみなし弁済の成立要件を満たすと認識するに至る「特段の事情」が認められる。

実際に、被告会社において17条書面及び18条書面を交付する体制を整えていたことにより、みなし弁済の要件を満たしていると認められた裁判例(保土ヶ谷簡易裁判所平成14年7月15日判決(平成14年(ハ)第194号))、大津簡易裁判所平成21年10月28日判決(平成21年(ハ)第1672号)も存在し、これらの判例も、被告会社においてみなし弁済の要件を満たしているとの認識を有するに至る根拠となるものである。

以上のことから、被告会社において、みなし弁済が成立すると認識していたことにつき、やむを得ないといえる「特段の事情」が存在し、被告は悪意の受益者に該当しない。

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前回の準備書面で、上記書面を交付する体制を整えていたことの一般的立証では悪意の受益者の推定を覆すことはできないと反論しています。

今回も、「立証をしていないから悪意」という反論だけで良いでしょうか?


因みに、平成17年12月に初回の借入、平成20年9月に過払いになっています。

今回アイフルから届いた準備書面と前回の私の準備書面の全文を以下に掲載しておりますので、上記と併せてアドバイスを頂戴できればなお幸いです。
http://jnb.gob.jp/ai3.html

A 回答 (2件)

そんなことを タダで聞こうとすることが間違い。

司法書士か弁護士にお金を払って聞くべき。
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で、幾ら借りたの?



今、幾らなの?

20年9月以降は借りていないんでしょ?

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。

>幾ら借りたの?
幾ら借りたのかは関係有りますか?

>今、幾らなの?
既に完済しています。

>20年9月以降は借りていないんでしょ?
はい。借りてません。

補足日時:2012/07/20 10:20
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