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社労士の過去問の問題で、分からないところがあるので、ご教授願いたいのですが。

「問37」 労働基準法第39条第3項の適用を受ける所定労働日数の少ない労働者に関し、週所定労働日数が3日として雇われた労働者が、その雇い入れ日のから起算して6ヶ月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した場合においては、当該6ヶ月間勤務した日の翌日に所定労働日数が3日から2日の勤務に変更されたとしても、使用者は、週3日の所定労働日数の区分に対応する雇い入れの日から起算した継続勤務期間の区分に定める日数の年次有給休暇を与えなければならない。

「答え」正しい。 昭63.3.14基発150号。年次有給休暇の権利は基準日(設問の場合は、雇い入れの日から起算して6ヶ月が経過した日)において発生するものであるので、年度の途中で所定労働日数が変更されたとしても、付与日数が変更されるようなことはない。
と、あるんですが、この問の事例の場合、基準日(当該6ヶ月間勤務した翌日)に、3日から2日に週所定労働日数が変更されているので、2日の区分で年次有給休暇日数を算定すると考えるのですが、間違っているでしょうか(私の考えで行くと、この問37の解答は間違いになる)?本問の事例で、私の基準日の解釈が間違っているのでしょうか?ご教授お願い致します。

A 回答 (2件)

満了日と書いてしまったのがいけませんでしたね。

6ヶ月経過した日ですので、4/1入社だと基準日は10/1になり付与日も同日となるでしょう。

ただ、この問題はあくまでも基準日以降に労働時間を変更してもそれは一度付与した有給には影響しないという事を理解しているかどうかの設問だと思います。

問題文に「その雇い入れ日のから起算して6ヶ月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した場合においては」とあるので規定の有給日が付与されているのが前提なのですから。
そして問題文の「当該6ヶ月間勤務した日の翌日」とある当該6ヶ月間勤務した日=基準日となるのでこの文章は言い換えれば「基準日の翌日」に「所定労働日数が3日から2日の勤務に変更された」という事です。
一度付与された有休はその後の労働条件の変更では変えることができない、ただそれをいいたいだけの問題です。
回答者が色々惑わないように必要な条件は提示されているので、あくまでも設問の条件内で考えればいいと思いますよ。
それでも納得できなければ、お近くの労働基準監督署などに問い合わせてみては如何でしょうか?
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基準日は6ヶ月勤務満了の日のことです。



設問では「6ヶ月勤務した日の翌日」とあるので既に週3日での付与日数が確定した後ですのでそれを変更することはできない、ということです。

この回答への補足

 早速回答ありがとうございます。ところで、基準日=年休付与日ですね。そうすると、基準日=6ヶ月勤務期間満了の日とすると、例えば、4月1日入社とすると、これより、6ヶ月間勤務満了の日は、9月30日ということになります。そうすると、9月30日=基準日=年休が付与されている、のですから、6ヶ月勤務満了の日である9月30日には年休が使えるようになります。そうすると、この、9月30日という日に出勤すれば、年休取得要件である出勤率8割を満たすのに、出勤しなければ出勤率7割9分で、年休付与の要件を満たさないとした場合、基準日=6ヶ月勤務期間満了の日=年休付与日となると、9月30日に、欠勤してしまい出勤率が7割9分で年休が付与されない場合でも年休が付与され、年休が9月30日に使えることになり矛盾が生じます。9月30日という日の1日について、年休が発生するかしないかの別れ目の日になった場合、この日を基準日=年休付与日とすると、欠勤して出勤率8割を満たさなかった場合でも基準日=年休付与日となり、矛盾します。
 わたくしの、解釈ですが、年休が発生するかしないかの算定は、6ヶ月間の継続勤務期間満了の日(算定期間)以前に8割以上出勤かで算定し、それがクリアされてはじめて年休を付与することが決定し、年休付与の最初の日が、「基準日=6ヶ月間継続勤務した満了の日(算定期間最後の日)の翌日」と考えます。年休付与算定期間の最後の日を基準日(=年休付与日)と考えません。あくまで、6ヶ月勤務満了の日は、年休取得を算定するための期間の最後の日であり、この最後の日以前の期間に、年休が発生するかしないかを算定し、発生するなら翌日から年休が使える日(=基準日)とする方が矛盾は生じないとおもいます。
 年休発生の算定期間内にある、6ヶ月勤務満了の日を基準日(=年休付与日)とするのは、まだ年休が発生するかしないか、最後まで分からない日が6ヶ月勤務満了の日である場合に、そのまだ分からない日に年休を付与してしまいうのは、おかしい解釈になります。
 また、年休の付与日数は、基準日の所定労働日数と所定労働時間で算定するので、わたしは、上記の如く、基準日を勤務期間満了の日の翌日と考えていますので、3日区分算定ではなく、2日区分算定という考えになったのです。

補足日時:2012/08/11 02:10
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