A 回答 (9件)
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No.4
- 回答日時:
27,8975円×12カ月=3,346,800
と言うことで年収330万以上と仮認定されたんじゃないかニャ。
所得税率は330万未満は10%、以上は20%ニャ。多分、278,000円×20%=45,600円つーこっちゃニャ。
年末調整で年収が330万未満と認定されたら、今回の分の半分位は還付されるニャ。
No.5
- 回答日時:
社会保険料控除等を控除した額が278,000円以上281,000円以下の場合には45,600を仮に源泉徴収します。
下記表を参照下さい。
「給与所得の源泉徴収税額表」
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
まあ、あくまでの仮の徴収です、一年分を合計して年末調整を行い、過不足を12月に調整します。
No.6
- 回答日時:
会社に「扶養控除等申告書」を出してありますか。
それを出してないと、そのくらいの所得税引かれます。
出してあれば、7千円ちょっと引かれるだけです。
給料から引かれる所得税は、国税庁が作成する「源泉徴収税額表」に基づき引かれます。
貴方の場合、「扶養控除等申告書」を出してないので、「乙」という欄の税額で引かれています。
その書類を出せば、出した翌月分から安くなります。
また、最終的に年末調整で所得税の精算をしてもらえ、引かれすぎた税金は戻ってきます。
参考
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
No.7
- 回答日時:
>今月のお給料が手取り27,8975円で、所得税45,600円引かれてました。
これっておかしいですか??「給与所得者の扶養控除等申告書」は会社に提出されていますでしょうか?
『[PDF]給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …
・「提出している」ならおかしいです。
・「提出していない」ないならおかしくありません。
「給与所得者の扶養控除等申告書」を、
・「提出している」場合は以下の税額表の「甲欄」
・「提出していない」場合は以下の税額表の「乙欄」
で税額を決めることになっています。
『[PDF]給与所得の源泉徴収税額表(月額表)』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
『[PDF]給与所得の源泉徴収税額の求め方』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
「給与所得者の扶養控除等申告書」は通常は税務署には提出せず会社に保管されているだけです。提出しているのに「乙欄」が適用になってるなら会社のミスです。
ちなみに、「所得税の源泉徴収」は年収が確定する前のいわば「仮徴収」のようなものです。ですから年収が確定する12月に会社が行う「年末調整」、あるいは、翌年に自分で行う「確定申告」で過不足を清算することになります。なお、会社で「年末調整」をしてもらうには「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している必要があります。
『No.2662 年末調整のしかた』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2662.htm
『年末調整をするのか、しないのか。』
http://www.y-yamamoto.biz/article/13599289.html
『No.2020 確定申告 』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm
『No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm
(参考)
『源泉徴収とは?支払者が所得税を納付』
http://allabout.co.jp/gm/gc/12014/
『住民税とは?住民税の基本を知ろう』
http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/
『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』
http://tsundere-server.net/tax.php
『税についての相談窓口 』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/sodanshitsu …
※住民税は【お住まいの】市区町村役場(役所)です。
No.8
- 回答日時:
手取り金額と所得税を比べても、失礼ながら無意味ですよ。
例
給与総支払額 200、000円
社会保険料 20、000円
住民税 10,000円
源泉所得税 50,000円
差引き手取り額 120,000円
この例で解るように、手取り額12万円に対して5万円の所得税が天引きされるのではなく、総支給額から所得税は計算されます(計算過程は省略)。
手取額に所得税がかかるものではありません。
兄弟で同じ額のお年玉をもらってるのに、兄は全部貯金して取ってある、対して弟は好きなだけ使ってしまって残りが少なくなったとします。
「お兄ちゃんの方が、俺よりも多くお年玉を貰ってる」と言い出したとしたら「比べるものが違ってんだよ」というしかありません。
源泉所得税額が正しいかどうかは、上記で省略しましたが、給与の支払い総額、扶養家族の数、社会保険料として控除されてる額など計算要素の提示がないと判定不能です。
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