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行政事件訴訟法14条3項は
「処分又は裁決につき審査請求をすることができる場合又は行政庁が誤つて審査請求をすることができる旨を教示した場合において、審査請求があつたときは、処分又は裁決に係る取消訴訟は、その審査請求をした者については、前二項の規定にかかわらず、これに対する裁決があつたことを知つた日から六箇月を経過したとき又は当該裁決の日から一年を経過したときは、提起することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。」
とあり、そこで
「又は行政庁が誤つて審査請求をすることができる旨を教示した場合」
の部分を除くと
「処分又は裁決につき審査請求をすることができる場合において、審査請求があつたときは、処分又は裁決に係る取消訴訟は、その審査請求をした者については、前二項の規定にかかわらず、これに対する裁決があつたことを知つた日から六箇月を経過したとき又は当該裁決の日から一年を経過したときは、提起することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。」
となるのですが、その場合における「処分又は裁決につき審査請求をすることができる場合において、審査請求があつたとき」の「裁決」と、1・2項のそれ(「裁決」)とは、異なるものでしょうか(同じであるなら「前二項の規定にかかわらず」の文言が挙げてある意味が、理解できないのですが…)。

法律初学者で、その基本的な知識もありませんので、これを前提によろしくお願いします。

〔行政事件訴訟法14条〕
取消訴訟は、処分又は裁決があつたことを知つた日から六箇月を経過したときは、提起することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。
2:取消訴訟は、処分又は裁決の日から一年を経過したときは、提起することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。
3:処分又は裁決につき審査請求をすることができる場合又は行政庁が誤つて審査請求をすることができる旨を教示した場合において、審査請求があつたときは、処分又は裁決に係る取消訴訟は、その審査請求をした者については、前二項の規定にかかわらず、これに対する裁決があつたことを知つた日から六箇月を経過したとき又は当該裁決の日から一年を経過したときは、提起することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。

A 回答 (1件)

>その場合における「処分又は裁決につき審査請求をすることができる場合において、審査請求があつたとき」の「裁決」と、1・2項のそれ(「裁決」)とは、異なるものでしょうか



いうまでもなく、同じ

>同じであるなら「前二項の規定にかかわらず」の文言が挙げてある意味が、理解できないのですが

なされた「処分又は裁決」に対して、法律上、審査請求・再審査請求ができる場合、当然お手軽な審査請求から試して、そちらの結果を見てから訴訟を起こしたいと思うのが自然な感覚である。しかし、審査請求の結果を待っている間に出訴期間が経過していくというのでは、怖くてとても不服審査請求をする国民がいなくなる。よって、3項は、特例として、その審査請求をした者については、前二項の規定にかかわらず、これに対する裁決があつたことを知つた日から」出訴期間の起算点が始まるとしたのである。


ああ、そうじゃな。予想される再質問されるまえに、面倒だから先に答えておくかのう。

だったら、その審査請求・再審査請求の裁決を争えばいいだけではないのか。そこから、1項の6ヶ月期間あるではないか。やはり、3項は無意味ではないか。といわれてしまいそうである。
しかし、それは問題がある。というのも、審査請求・再審査請求の取消訴訟では、原則として、最初の「処分又は裁決」の違法性は争えず、専ら審査請求・再審査請求の固有の違法性のみしか争えないのである。これを原処分主義という。
通常、違法事由というのは、一番最初に受けた処分の方に転がっているものであり、審査請求や再審査請求の固有な違法事由があるパターンは極めてまれである。すると、原処分主義の下では、最初の処分を争わせるためにも、この出訴期間を停止させる必要がある。
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この回答へのお礼

morizou02 様

早速に、ご丁寧な回答をいただき、誠にありがとうございました。
感謝申し上げます。
大変助かりました。
またよろしくお願い致します。

お礼日時:2012/08/20 21:08

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