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私はお客様からインテリアのコーディネートの仕事を頼まれ、買付け金として、
お客様から120万円の預かり金(前金)を頂きました。
これについては、お客様側が領収書を要求している場合は、120万円の預かり金として
領収書を発行する事は理解しており、400円の印紙も必要である事は理解しています。
(間違っていませんよね??)

さて、ここから質問です。

家具やインテリア雑貨などを購入した際にショップから貰ったレシート、または領収書などについては全て私が保管していますが、 これらのレシートや領収書なども、全部お客様が欲しいと言っています。

120万円分の預かり金の領収書を渡しているのに、さらに、レシートなどを渡しても良いのでしょうか???

2重になっているような気がするのですが、これは問題ありますか?

A 回答 (5件)

書き忘れ。



>120万円分の預かり金の領収書を渡しているのに、さらに、レシートなどを渡しても良いのでしょうか???

駄目です。

お客さんが2つの領収証を使って二重経費にしてしまう可能性があるので、渡すと違法行為になります。

渡せるのは「領収証としては無効で経費計上に使えない、コピーである事が明白な、領収証のコピー」だけです。

欲しいと言われたら、前渡し金の領収証を返してもらってから全部渡すか、経費計上できないコピーを渡すか、です。

だけど、前渡し金の領収証を返してもらってから全部渡しちゃったら、質問者さん自身が経費計上する為の領収証が手元に残らないので、120万の売上も無かった事になるし、経費も無かった事になります。

そして、経費0でコーディネート料を利益として経理処理する事になります(自分の手元にレシートも領収証も残らないから)
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あくまで預かり金ですので、精算するときに、レシートや領収書と残金を渡して、預かり金の領収証は回収して破棄ですね。

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この回答へのお礼

そうですよね。 
簡潔ですが、すごく納得しました。 ありがとうございます

お礼日時:2012/08/31 13:41

>120万円分の預かり金の領収書を渡しているのに、さらに、レシートなどを渡しても良いのでしょうか???



120万円を預かった時に、領収証は発行せず、預り証を発行すれば良い。

んで、清算時に(預かったお金の代わりに家具を返す訳だから)、預り証と家具を引き換えて(交換して)から、購入時のレシートや領収証を渡せば良い。

当然「預り証が引換券になります。預り証が無いと家具を引き渡せないので、失くさないようにして下さい」と、お客さんに事前に言っておきましょう。

こういう方式なら、契約がどうなっていても「領収証が重複しない」ので大丈夫です。
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120万には家具や雑貨の購入代金も含まれていると考えてよさそうですね。



お客さんに領収書を渡しちゃったらあなた自身が「仕入れ」として経費計上できなくなっちゃいますよね?

仮に家具・雑貨で半分の60万、あなたの利益が60万となるはずですが、領収書も渡しちゃったら120万が経費のない売り上げになっちゃいますよね?

お客さんが2重の経費計上できちゃうというよりもあなた(の会社)の経理上の問題はどうなのでしょう?

この回答への補足

こちらも言葉足らずですいません。

120万円は、家具の購入代金。
私の手数料は15%なので、18万円を私の売り上げとして別途請求することになります。

補足日時:2012/08/31 13:38
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>私はお客様からインテリアのコーディネートの仕事を頼まれ、買付け金として…



あなたが顧客と契約した職務内容には、家具やインテリア雑貨の手配まで含まれるのですか。

それとも、家具やインテリア雑貨の手配は顧客自身がするのが本来だがたまたま手伝ってあげるだけで、あなたは純粋なコーディネートのみを契約したのですか。

>これらのレシートや領収書なども、全部お客様が欲しいと言っています…

前者の契約なら、渡す必要なし。
例えば電気屋さんでテレビを 10万円で買ったとしても、電気屋さんが問屋から仕入れた 7万円の領収証をくれるわけなどないのと同じ。

後者の契約なら、渡してしまえばよい。
仕事が終わってから書く請求書には、純粋なコーディネート費用のみを記載し、前金の残金から精算すればよい。

この回答への補足

すいません。 言葉足らずでした。
120万円というのは、純粋に家具の買付け代金の事です。
後日、買付け手数料ということで、別途、120万円の15%・・・すまわち18万円を頂く事になっています。 これが私のお給料ですね。

補足日時:2012/08/31 13:36
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