No.5ベストアンサー
- 回答日時:
>時既に遅し、なのでしょうか?
いいえ。
全然大丈夫です。
>もし可能なのであれば、どのような手続きを踏めば…
まず、去年1年間にかかった医療費の領収書を集めてください。
妊婦健診の費用も控除の対象になります。
そのかかった医療費の合計から、生命保険金等からの補てんされた額があればそれを引きます。
帝王切開だと、おそらく「高額療養費」に該当したのではないかと思います。
通常、1か月にかかった医療費(保険診療分)が80100円を越えると高額療養費に該当し、その越えた分は健康保険から還付されます。
なので、もしそうならその高額療養費分は、かかった医療費から引かなくてはいけません。
また、生命保険金の給付金をもらっていれば、それも引かなくてはいけません。
以上のことをふまえ、領収書をもとに「医療費の明細書」(下記サイト参照)を作成します。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
そしたら、その医療費の明細書、領収書、印鑑、ご主人の源泉徴収票、ご主人の通帳を持って税務署にいけばいいです。
申告書は税務署で作ってくれます。
医療費控除はその医療費を払った人が控除を受けられることになっていますが、ご主人のほうが所得が多いでしょうからご主人が払ったということで、ご主人の名前で確定申告すればいいです。
なお、貴方が代理で申告は受付してもらえます。
>いくら程返戻金があるのかお教えいただければ幸いです。
ご主人の所得税の税率がわからいので何とも言えませんが、普通の所得なら5%でしょう。
かかった医療費-補てんされた額-10万円=医療費控除額
医療費控除額×5% です。
なので、たいした額ではないです。
なお、ご主人の年収がおおむね310万円以下なら、10万円より少ない額(所得(収入ではありません)の5%)を引きます。
また、住民税にも医療費控除はあり、確定申告すればその内容が役所に通知され、住民税も安くなります。
ただ、住民税は前年の所得に対して翌年課税で来年5月まで給料から天引きなので、「還付」ではなく、これから引かれる住民税が安くなるということになります。
なお、住民税の税率は所得に関係なく10%なので、「医療費控除額×10%」安くなります。
参考
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/k …
ありがとうございました。
丁寧にお教えいただいて、遅ればせながらこれから申告をしたいと思います。
税法はややこしくて自分で調べるのも一苦労。
質問した甲斐がありました。
深く感謝いたします。ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
長いですがよろしければご覧ください。
>平成23年の12月下旬に帝王切開で出産をしました。
支払いをされたのも平成23年12月ですよね?
領収証の日付が平成24年1月だと申告できるのは来年になります。
>…既に9月・・・時既に遅し、なのでしょうか?
大丈夫です。原則5年遡れます。
>…どのような手続きを踏めば…
すでに納めた所得税(納付中の住民税)を返してもらう(少なくする)ための「確定申告(還付申告)」という手続きを行うことになります。(対象となるのは、平成23年分所得税と平成24【年度】住民税になります。)
申告書は居住地を管轄する「税務署」に提出します。
『No.2030 還付申告』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm
『国税局・税務署を調べる』
http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeikyoku/chizu/ …
必要な物は、
・医療費の領収証
・「平成23年分 給与所得の源泉徴収票」
です。(医療費を支払った方が「給与所得者」【以外】の場合は違います。)
なお、申告するのは「医療費を支払った方」になります。本人ではなく「生計を一にする」家族(親族)の医療費を支払った場合も申告可能です。
『No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm
『「生計を一にする」Q&A』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm
『[PDF]医療費控除を受けられる方へ』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
---------
「所得税の確定申告」を行うと(申告書に記載した住所地の)市町村に申告書のデータが提出されますので、いずれ住民税も還付されます。(または減額されます。)。急ぐ場合は(確定申告書の控えを持って)市町村でも別途申告して下さい。
『多摩市|個人住民税(市民税・都民税)の申告について』
http://www.city.tama.lg.jp/seikatsu/11/14703/003 …
※申告の規定は自治体ごとに微妙に違います。
---------
「給与所得の源泉徴収票」は添付が必要ですが、領収証は「提示」でもかまいません。しかし、(いつでも税務署の確認に応じられるように)最低でも5年は保存しておくべきものです。
『税金の時効』
http://rh-guide.com/other2/zei_jikou.html
---------
通院費(交通費)も税務署が認めるものであれば申告可能です。
『No.1122 医療費控除の対象となる医療費』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1122.htm
>いくら程返戻金があるのかお教えいただければ幸いです。
以下が戻ってくる税金を求める計算式です。
(医療費-保険金など-10万円*)×税率
たとえば医療費の合計が50万円、保険金が30万円、(所得税と住民税の)税率が10%だったとすると、戻ってくる税金は、
(50-30-10)×10%=1万円(所得税と住民税で2万円)
となります。
(*所得が200万円以下の場合は10万円ではなく所得の5%)
こちらの簡易計算機でも試算できます。
『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』
http://tsundere-server.net/tax.php
---------
申告書は郵送や電子申告による提出も可能です。
申告書の作成方法がわからない場合は電話や税務署窓口で相談することも可能です。
『確定申告書等作成コーナー』
https://www.keisan.nta.go.jp/h23/ta_top.htm
『国税に関するご相談について』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_souda …
(参考)
『手続きネット>医療費控除』
http://www.tetuzuki.net/insurance/medical.html
※間違いがないよう努めてはいますが最終判断は【必ず】各窓口に確認のうえお願いいたします。
丁寧にお教えいただきありがとうございます。
税法とは本当に奥が深くてため息が出る思いです。
ご回答を参考に申告をさせていただきたいと思います。
ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
意見が分かれてる部分がありますが、確定申告書は期限後でも提出できます。
平成23年分につき医療費控除を受ける申告書(還付申告といいます)は平成28年12月31日まで提出することができます。
平成24年3月15日が経過したら提出できないものではありません。
早めに出しましょう。
No.2
- 回答日時:
医療費控除はその年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること。
おっしゃるように時すでに遅しです。
いくら程返戻金があるのか
質問者さんの源泉徴収によって変わりますので何とも言えません
今後のために
医療費が10万円を超えると医療費控除が受けられます
今年の分は来年の2月の確定申告で行うことになります
管轄の税務署に医療費の領収書(病院の医療費(交通費も含みます)、薬局での薬代等)と源泉徴収票を用意して申請することになります。
詳しくはこちらまで
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1122.htm
No.1
- 回答日時:
>医療費控除の申請をすれば少しはお金が帰ってくると…
返ってくるのは、医療費でなく 23年分の所得税ですよ。
23年に所得税は払っていますか。
また、24年分の住民税 (市県民税) も少し安くなります。
国保の方なら国保税も。
>時既に遅し、なのでしょうか…
確定申告は本来 3/15 までにしないといけませんが、所得税を返してもらうための確定申告は、5年以内ならいつでも良くペナルティはありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm
>可能なのであれば、どのような手続きを…
「確定申告」です。
Web 上で入力してから印刷し、税務署へ郵送するのがもっとも手っ取り早いですが、分からなかったら税務署へ行って教えてもらうよりほかありません。
https://www.keisan.nta.go.jp/h23/ta_top.htm
>いくら程返戻金があるのか…
保険等で補填されて額を引いた純粋な支払額から、10万円または所得の 5% を上回る部分に、「税率」を掛け算しただけ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm
「税率」は、あなたの昨年の所得額によりますので、これ以上の今年よそ者には分かりません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2200.htm
なお、その医療費を現金で払っているなら、夫の名前で申告してもかまいません。
妻の預金から振り替えられたり、妻のカードで決済されているような場合は、夫にはまったく関係ありません。
今年分の住民税の納税通知が、既に 6月頃送られてきているはずですが、確定申告をすれば後はだまっていても、追って住民税の更正通知が送られてきます。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
丁寧にご回答いただき深く感謝いたします。
早速税務署へ問い合わせをさせていただきたいと思います。
無知とは情けないことだと痛感いたしました。
ありがとうございました。
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