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 融資をして市街地と水田を担保をとっています。現在2ケ所とも土地整理事業が入っています。昨年より債務者が延滞し解消の見込みがありません。市街地の土地区画事業、水田の圃場整備中でも抵当権による競売はできますか?事業終了後つまり換地処分は問題ないと思いますが詳しい方教えて下さい。また制限等があればあわせてお願いいたします。更に競売行使をするとすればどのタイミングが一番いいと思いますか。(私的には土地の形状がはっきりした時点が良いかと思うのですが?宜しくお願いいたします。

A 回答 (2件)

>事業終了後つまり換地処分は問題ないと思います



換地処分を待たなくても仮換地中でも
競売は可能です。

>制限等

別に制限はありません。
事業者に
所有権移転届を提出するばOK

http://www.city.shimotsuke.lg.jp/hp/page00000270 …

>土地の形状がはっきりした時点が良いかと

換地清算金から考えればこれがベスト判断でしょう。
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この回答へのお礼

 有難うございます。やはり土地の形が見えた時点以降がいいと私も思います。参考にさせていただいて債権回収に役立てたいと思います。

お礼日時:2012/09/11 19:17

競売時期のタイミングなど関係ないです。


土地整理事業も淡々と手続きを進めますが
裁判所の競売手続きも淡々と進めます。
関係する時期は、買受人が代金納付時点で
土地整理事業の手続きが何処まで進んでいるか、
です。
裁判所の鑑定時期に仮換地の指定があれば
買受人は仮換地指定地を取得しますし
鑑定時に、仮換地の指定がなければ従前の地番を取得します。
また、減増付加金も、決定時期如何で取得するので
関係ないことになります。
制限などもないです。
なお、実務で言えば、(競売で買う立場で言えば)区画整理中は、
様々不安定な要素もあるので、どちらかと言えば敬遠されます。
そのことから言えば、区画整理が完成した後の方がいいです。
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この回答へのお礼

 お忙しいところ詳しく教えていただいて有難うございます。十分参考に債権回収に役立たせていただきます。

お礼日時:2012/09/11 19:15

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