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そろそろ老化が進んできている親の預金が気になりまして、親の同意、立会いのもとに、生前に親と同じ銀行に自分の口座を持ち、親のカードで少しずつお金を移動できないかと考えているのですが、このようなことは可能でしょうか。また、その際に移動後の預金の一部を子供の学資などに使用することは問題あるでしょうか。

A 回答 (8件)

>このようなことは可能でしょうか。



親が未だ自分の意思表示が出来る状態だと、可能です。
親からの「贈与」となります。

>移動後の預金の一部を子供の学資などに使用することは問題あるでしょうか。

親からの贈与を受けたお金は、贈与を受けた者(質問者さま)が自由に利用する事が出来ます。

余談ですが・・・。
相続時精算課税の特例による贈与。
65才以上の親から20才以上の子供へ、2500万円までの贈与を非課税にできます。
但し、親の死亡による相続の時に「相続税として支払」ます。
通常は、毎年110万円以下だと贈与税は発生しません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
父は少し認知症の気があるようなのですが、自分で銀行に行ってお金を下ろしたり、投信を運用しています。これでも大丈夫なものでしょうか。
毎年110万円だと贈与税は発生しないのですね。検討してみます。

お礼日時:2012/09/19 12:42

親の預金口座から自分の預金口座に少しずつお金を移動させたいのですね。


ATMで親の口座から現金を引き出して、自分の口座に入金することは簡単ですが、これは「贈与」となります。1月1日から12月31日までの間に贈与額の合計が基礎控除額の110万円を超えると贈与税がかかることになります。
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親の口座から、身内の誰かの銀行口座だと税務署にバレます。


タンス預金にすれば分かりません。
被相続人の死亡前、過去5年間分のお金の流れは、シビアに調べられます。
銀行の預金口座は、税務署に対して筒抜けなので注意が必要です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。銀行の預金口座を使うというのも難しいものなのですね・・・
タンス預金といっても、税務署が知ってしまったら問題になるのでしょうか?
かなり慎重にしていかないといけないと皆さんのお話で分かりました。
再検討いたします。

お礼日時:2012/09/19 12:54

>同じ銀行に自分の口座を持ち、親のカードで少しずつお金を移動できないかと考えているのですが、このようなことは可能でしょうか。


可能です。
ただし、控除額(110万円)以内で毎年一定額を移動すると、最初からその贈与を受ける権利の贈与を受けたものとして贈与税の対象になるので注意が必要です。

参考
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402_qa.htm#q1
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございます。贈与税の件、慎重に検討してから行いたいと思います。

お礼日時:2012/09/19 12:52

気持ちは分かりますけど、親のお金は亡くなるまで、親のために使うものでしょう。


老いてくると、病気で入院しますし、退院しても介護費用や施設に入所するのにも、お金がかかります。
亡くなられても、馬鹿にならない葬儀費用が必要です。
子として、親の財産をきちんと管理し、周りから変な目でみられるようなこと、してはいけません。
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この回答へのお礼

ご回答、ご助言ありがとうございます。
親からは遊んでいるお金だから、自由に使ってくれていいよ、とは言われていますが、他の方々からのお話も伺ったところ、色々と制限もあるようなので、もう少し考えてみたいと思います。

お礼日時:2012/09/19 12:51

>親のカードで少しずつお金を移動できないかと考えているのですが


親本人でないとできません。(可能かどうかとは別問題ですが。)
別に親と同じ銀行である必要はまったくありません。
年間110万円以内であれば、(これを少ないか多いかはわかりませんが)
対象者を10人として10年なら1億円越えです。
それを子供の学資などに使用することはやはり一人年間110万円以内(つまり
1000万円以上)なら問題ないことになります。
いずれにせよ、銀行を通すとか公明正大に証拠を残してこの作業を行うことが
税務署とかに対処するためには重要だと思われます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
親了承のもと、行おうと思っていたのですが、他の方からも色々と伺ったところ、慎重に進めないといけないようですので、もう一度考えたいと思います。

お礼日時:2012/09/19 12:49

親が同意すれば別にどこの銀行であっても可能です。


生前贈与というかたちになりますので、私は毎年非課税枠の110万円を
親の口座から私と弟の口座に振り込みしています。

もっと大金が必要ということであれば、
「相続時精算課税の特例による非課税枠2500万円」を利用されてもい
いですが。

いずれにしても親の承諾が必要ですし、他に兄弟姉妹がいればその方々
のことも考えないとあとでもめることになると思います。

参考URL:http://allabout.co.jp/gm/gl/936/
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
毎年、非課税枠を利用されているのですね。この場合は申告の必要はあるのでしょうか?
「相続時精算課税の特例による非課税枠2500万円」は他の方からも教えていただきました。
相続するのは私と姉になりますので、もう一度相談して、慎重に進めたいと思います。

お礼日時:2012/09/19 12:47

後で相続問題にならないですか?



金額が限度を超えると贈与税が発生しますが大丈夫ですか?

親の老化進行が進み、正常な判断力が失われた後は独断で資金移動するのですか?

そもそも『親の同意』とは、何処までを指すのでしょうか?口座開設?無制限の資金移動?


相続人が貴方一人で、贈与税の非課税枠内(或いは超過分は贈与税納税)で、贈与に関して親が正常な判断が出来るのであれば何の問題も無いでしょう

贈与を受けた資金を貴方がどう使おうが、ソレは貴方の自由。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
相続人となるのは私と姉、になります。姉もこの件は了承しています。
贈与税は110万円以上でかかるとの事で、気をつけたいと思います。
親の同意とは、口座開設と資金移動、両方を考えていました。
親には少し認知症の気もあるようなので、充分検討してからにしてみます。

お礼日時:2012/09/19 12:45

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