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自宅の土地と住宅の一部が近く公共工事に掛かりそうで、近々その交渉が始まります。土地や住宅の調査も始まっていますが、おそらく5,000万円を超えることになりそうで、特別控除されても譲渡所得に課税されそうです。これを軽減するため、例えば結婚後20年を過ぎた配偶者に一定額(110,万+2,000万)を事前に譲渡しておくなどの手段は有効でしょうか?あからさま過ぎて認められないでしょうか?

A 回答 (2件)

有効です。


あからさまというより、この場合には「よくそのことに気が付いたな」ということです。
本例で、税理士に相談すれば「配偶者に半分贈与してしまう手があります」と提案がされる事例です。
法令でできるというものを利用しない手はありません。

おまけ
あからさまなものは、ダメという例は、特例条件に「同居のもの」「過去○年間居住してた者」などがあるもので、租税特別措置法の規定に多いものです。
特別措置法は「今の日本を税法でも、どげんかせんとあかん」という観点からできてますので、条件に「それって、いくらでも偽装できるんじゃないの?」という点が散見されます。
居住してるかどうかなど、現実には朝から晩まで盆暮れ正月見張ってることなどできませんので、とりあえずは住民票があれば居住してるとして形式審査は通過しますが、後々「住民票を移動してるだけで、他のところに居住してることが証明できた」となれば、特例措置が吹っ飛ぶわけです。
このように、居住してないけど、住民票を移動しておけば、とりあえず良いからという処理を「あからさま」といいますね。
例えば「この特例条件を満たすために、住民票を移動したと認められる場合を除く」というのが条件になってる特例もあります。
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この回答へのお礼

早速の回答、ありがとうございました。幸い配偶者とはちゃんと同居しているので、堂々と対応したいと思います。

お礼日時:2012/09/20 07:00

>例えば結婚後20年を過ぎた配偶者に一定額(110,万+2,000万)を事前に譲渡しておくなどの手段は有効でしょうか?


有効でしょう。
ただ、所得税逃れのためにそれを行ったということではダメです。
贈与(譲渡ではない)をした。
そして、その後、たまたま公共事業にかかり譲渡した、ということなら、税務署も何も言わないでしょう。

>あからさま過ぎて認められないでしょうか?
前に書いたとおりです。
法的には問題ないと思われます。
ただ、最終的には税務署(国税局)の判断によります。
事前に、管轄の税務署もしくは国税局に相談されることをおすすめします。

参考
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/k …
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございます。こんなに早く頂けるとは感謝感激です。最終的には税務署に確認してみます。

お礼日時:2012/09/20 07:01

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