我が家の話ではないのですが、義父がどここからかそういう類の話を聞き込んできて「こういう事もあるのを覚えて置いた方が良い。」といいます。
が、自分はその内容の詳細をちゃんと覚えていないのです。
親が住宅取得の資金を出し、息子と一緒に居住、家の名義は息子
この場合、通常、息子にも親にも何かしらの税金が発生するんだそうですが、事前に何かの書類を作成しておけば、その税金を払わなくてよいらしい。
知人は司法書士に相談し、その方法を聞き、書類を作成。
後日、税務署より支払のハガキが来たが、その書類を見せたら払わなくてもよかった。
と、言うのです。
我が家にはたちまち関係のない話なんですが、
私の妹が今年家を建てようと言っているので、有益な情報であれば教えてやろうと思います。
もし、こんな曖昧な質問で申し訳ありませんが、心当たりがおありの方がいらっしゃいましたら、教えてくださいまし。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
税金には贈与税というものがあります。
贈与を受けた人は税務署に申告して贈与税を支払わなければならないというものです。
ですから親が子供に贈与した場合は、当然この贈与税がかかり、子供は贈与税を支払わなければなりません。
この贈与税はそもそも親が子供に自分の資産を生前に贈与して、相続税を逃れるということを防止する目的で作られた税金ですから、当然親子間に対しては厳しいです。
ただこの贈与税には非課税枠があり、年間110万円までは税金はかからず申告の必要はありません。
ご諮問の話はこれにかかわるのでしょう。
さて、この贈与税を避ける方法として、
1.購入した不動産にもきちんと親の名義を持分として登記する。
贈与していないので当然贈与税はかかりません。
2.親から借りたことにする
なんで司法書士なのかわかりませんが、要するに親子間できちんと金銭貸借証書を作成します。
具体的に幾ら借りたのか、毎月幾ら返済するのかなどです。
もちろん上記に書かれたとおりに銀行送金など証拠の残る方法で親に返済しなければ贈与税がかかります。
3.贈与税の住宅資金にかかわる特例を使用する。
次の2つの制度がありますが、必ず申告が必要で、適用条件がありますから事前に税務署で確認すること。
a.住宅取得資金用途に親から贈与してもらった場合、550万円まで非課税という特例を使う。
b.相続時清算課税制度の住宅取得資金贈与の特例を適用
通常の相続時清算課税制度2500万までの非課税枠+1000万円の特別枠で3500万まで贈与税がかかりません。(うち2500万円分は相続時に相続税の計算に含めます)
4.本則の相続時清算課税制度を利用する。
この場合、3.bとことなり、親の年齢は65歳以上であることが要件です。
贈与税非課税枠は2500万円です。
贈与の目的は住宅取得資金だけでなく、何に使用してもかまいません。
この回答への補足
>親が子供に贈与した場合は、子供は贈与税を支払わなければなりません。
そうですよね。義父がこの話を持って来た時に私もそれを主張しましたが、「子どもにも親にもかかる。」というので、では、親御さんも家の名義人になっているんでしょう。と言うと、「家の名義は息子さんだ。」というので、???でした。
やはり、家の名義が息子さんで、お金を出した親御さんに税金が来るって事はありませんよね?
義父が聞いた事を何か勘違いをしているのですね。
知人の方が簡単な書類を交わす事によって税金を免除されたというのはやはり、
「2.親から借りたことにする 」
が一番妥当なような気がします。
義父は何か「裏技」のようなものがあるんだとでもいいたげでしたが・・・σ(^◇^;)
>3.贈与税の住宅資金にかかわる特例
>550万円まで非課税
>4.本則の相続時清算課税制度を利用する。
>親の年齢は65歳以上であることが要件。
>贈与税非課税枠は2500万円です。
この二つは、妹に教えてやろうと思います。
詳しくご説明いただきありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
一応補足説明させてもらいます。
相続時清算課税ですが(贈与税も同じ)
気をつけるべきは、文面には「非課税」と書いて
ありますが、決して「無税」ではないという事です。
例えば親が死ぬ前に住宅取得用途で資金援助を受ける
と、その場では税金を納めなくてもいいのですが、
親が死んだ時に正式に相続となり、その時に納税義務
が生じます。
結局「延納」に他なりません。今払うか後で払うかと
いう違いのみです。
よ~く文面を読んでチェックしましょう!
今回の質問に該当するものか否かはわかりませんが、
>今払うか後で払うかという違いのみ
肝に命じてときます。(笑)
わかりやく説明いただいて、ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
相続時清算課税制度のことでしょうか?
下記URLをご参照下さい。
私も利用しようと思いましたが、考慮の結果
使わないことにしました...
これって結局は無税になるのではなくて「延納」
になるってトコがミソですね。
よーく考えたほうがいいですよ。
参考URL:http://www.nta.go.jp/category/tutatu/sonota/souz …
No.1
- 回答日時:
親が資金援助している場合、親から子供へ資金を贈与しているので、贈与税。
息子は不動産取得税、固定資産税などなど。何らかの書類というのは、親から子供への不動産取得に係る資金援助についての特別控除申請
これから税金改革があり、不動産取得に係る法律もかわってきます。今年の建築であれば
住宅ローン減税で10年間1%ずつの控除を受けられます。
早くにご回答ありがとうございました。
今回の疑問の解決には至りませんでしたが、有益な情報をありがとうございました。
>住宅ローン減税で10年間1%ずつの控除を受けられます。
5年間毎年10万円くらいの控除なら知っていましたが、何か減税があるのですね。
妹に教えてやります。
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