メモのコツを教えてください!

今年2月に父が亡くなりました。
そこで、市民税の納税について教えてください。

平成23年3月まで大阪府在住
平成23年4月から死亡まで東京都在住
死亡時には会社員でしたので、税は給与天引きです。

6月に24年1月1日に住民票があった東京都内の区より相続者に対し
税金の納付通知書が届きました。
これは23年度の所得に対する課税なので、24年度支払い分としてわかるのですが
この度大阪からも納付に関する通知がきました。
まだ金額はわからないのですが、これは23年度納付分の残り(2月、3月の給与天引き予定)分と考えてよいのでしょうか?

それ以外に思い当たる納付事項がありません。

わかる方、教えてください。

A 回答 (3件)

給与から天引きすることを特別徴収といい、それ納付書や口座振替で納付する方法を普通徴収といいます。



特別徴収の場合、その年の6月から翌年5月までの12カ月に分けて給与天引きされます。

あなたのお父さんは2月に死亡されたので、平成23年度課税で3月から5月までに特別徴収予定だったものが未徴収分が普通徴収へ切り替えられて送られたものになります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

早々にご回答頂き、ありがとうございます。
今頃になってくるので、何がどうなのかわからなくて・・・

理解できたので、すっきり支払いができます。
ありがとうございました。

お礼日時:2012/09/30 11:45

No1さんやNo2さんが回答は出してらっしゃるので、ワタシは補足を。



納税義務者(この場合:父)が死亡されて、相続が生じた場合、その納税義務は相続人に承継されます。
なにかしら相続してしまったのであれば、この市民税も支払う必要がありますが、とくに何も相続するものが無かったのであれば、相続放棄の手続きを取れば納税する必要はありません。
家庭裁判所が発行する「相続放棄申述受理通知書」の写し等を市役所へ提出すればOKです。

といっても、これだけのために相続放棄の手続きをするのも、面倒と言えば面倒ですね。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答頂き、ありがとうございます。

相続放棄はしていないので、税だけ払わないわけにはいかないですね。

ありがとうございました。

お礼日時:2012/09/30 13:07

>これは23年度納付分の残り(2月、3月の給与天引き予定)分と考えてよいのでしょうか?


いいえ。
23年度の残りの住民税であることは確かですが、
2、3月の給料天引き分ではなく、2~5月の給料天引き分です。
2月の給料が支払われているなら、3~5月の給料天引き分です。
特別徴収(給料天引き)は、6月から翌年5月までの給料から天引きされます。

24年度の住民税は、普通徴収の場合、通常、24年6月~25年2月の間で4回に分けて納付となります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご丁寧にありがとうございました。

理解できたので、すっきり支払いができます。
ありがとうございました。

お礼日時:2012/09/30 11:46

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!


おすすめ情報