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No.2ベストアンサー
- 回答日時:
そうですね、医療費控除がある場合は、確定申告の際にします。
中絶の費用が医療費控除として認められるのは、母体保護法に基づく妊娠中絶の場合です。
母体保護法を調べてみましたら、次の通りでした。
(医師の認定による人工妊娠中絶)
第十四条 都道府県の区域を単位として設立された社団法人たる医師会の指定する医師(以下「指定医師」という。)は、次の各号の一に該当する者に対して、本人及び配偶者の同意を得て、人工妊娠中絶を行うことができる。
一 妊娠の継続又は分娩が身体的又は経済的理由により母体の健康を著しく害するおそれのあるもの
二 暴行若しくは脅迫によつて又は抵抗若しくは拒絶することができない間に姦淫されて妊娠したもの
2 前項の同意は、配偶者が知れないとき若しくはその意思を表示することができないとき又は妊娠後に配偶者がなくなつたときには本人の同意だけで足りる。
ですから、上記に該当すれば当然の事ながら、医療費控除の対象になります。
ただ付随しての検査については、その内容にもよりますが治療に必要なものであれば大丈夫だと思います。
もし控除対象であれば、病院に連絡して領収書を再発行してもらって下さい。
医療費控除については下記サイトも参考にされて下さい。
もちろん、それ以外の医療費がある場合は、全て対象となりますので、領収証をかき集めてもって行かれたら良いと思います。
税務署に持参するものは、医療費の領収書等、源泉徴収票、ご自分で支払われた健康保険や年金がある場合には、それらの1月~12月までの間に支払った金額がわかる書類、生命保険料控除証明書、損害保険料控除証明書、認め印、還付口座の通帳です。
還付申告の場合は既に受け付けていますので、2月16日以降は特に混みあいますので、早めに行かれる事をお勧めします。
・持ち物は保険証も必要ですか?
すみません、ついでに回答させて頂きます、保険証は必要ありません。
参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/1120.htm
この回答への補足
詳しいご回答ありがとうございます。
さっそく病院に確認して、再発行を依頼して申告を行います。
No1の方も、2/16前とあったのですが、現在仕事をしていて平日には行けそうもありません。2/22.2/29に日曜日でも税務署が開いているとあったので、行こうかとおもいますが、そんなに混んでいるのでしょうか?
No.3
- 回答日時:
>No1の方も、2/16前とあったのですが、現在仕事をしていて平日には行けそうもありません。
2/22.2/29に日曜日でも税務署が開いているとあったので、行こうかとおもいますが、そんなに混んでいるのでしょうか?還付申告の場合は、年明けから受け付けますが、不動産所得や事業所得等があり、確定申告義務がある者の確定申告は、2月16日からの受付けとなります。
その関係で、2月16日よりも前、と書きましたが、実際は3月15日が一番多く、それよりも遠いほど少なくなってきます。
ですから、2月16日以降でも早めに行かれた方が良いとは思います。
日曜日の開庁は、今年が初めての試みですので、実際の所どれだけの人が来るか判りませんので何とも言えませんね~。
いずれにしても、ある程度は待つ事を覚悟しておいた方が良いかもしれませんね。
ありがとうございます。日曜日に開いているのが、今年が初めてとは知りませんでした。なるべく早く、領収書を集めて手続きをしようと思います。
No.1
- 回答日時:
確定申告は、個人は1年分につき一回だけすることが出来ます。
中途退職の場合で会社が年末調整をしてくれていない場合、確定申告によって税額の精算をすることになりますが、その際に合わせて医療費控除もすることが出来ます。中絶費用は賛否両論あるようですが、医療費控除として認められるでしょう。
源泉徴収票と各種保険の領収書・証明書と医療費の領収証、健康保険組合からの還付金をしらべてもよりの税務署へ。2/16前をお奨めします。
この回答への補足
早々のご回答ありがとうございます。
質問ですが、
・持ち物は保険証も必要ですか?それは今の就職先のものでしょうか?前会社のは、辞めた段階で返却してますし。組合はなかった気がします。
追加でごめんなさい。よろしくお願いいたします。
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