No.2ベストアンサー
- 回答日時:
緑色の用紙は「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」といいます。
この用紙は、源泉徴収をするときに提出していないと、源泉税が多く取られます。
2ケ所以上で働いている場合はメインの勤務先にしか提出できないものです。
源泉税は、毎月の給料から所得税を概算で控除しておき(源泉徴収)、その年最後の給料か賞与の支払時に、1年間の所得税の精算をする制度です。
源泉税を多く控除していれば還付され、不足分が有れば追加で控除されます。
年末調整のときに、生命保険料や、自分で支払った国民健康保険や国民年金の保険料も控除出来ますが、年末調整で控除されなかったときは、本人が確定申告をして控除を受けることが出来ます。
この年末調整の結果や、確定申告の結果が居住地の市区町村に通知が行って、住民税や国民健康保険の計算がされます。
確定申告には、会社からの源泉徴収票と印鑑、生命保険料の証明書、国民健康保険と国民年金の支払額のメモを持参すれば、申告書の書き方を教えてもらえます。
通常の確定申告は2月16日からですが、還付になる場合は、既に税務署で受付が始まっていますから、16日前に行かれた方が混雑しません。
なお、年収が13万円(住民税は100万円)までは所得税が課税されません。
No.3
- 回答日時:
#2の訂正です。
2番の回答の最終行に間違いがありましたので訂正します。
(正)
なお、年収が103万円(住民税は100万円)までは所得税が課税されません。
でした、失礼しました
No.1
- 回答日時:
>緑の紙(すいません名前わかりません)
年末調整の用紙ですね。所得税の過不足確認のためです。
アルバイトでも、給与所得ですから。
所得税が不足していた場合、今年から金額が増えます。
今年の国民保険や市民税は、前年の所得税で算出しますから。
アルバイトなのに、しっかり年末調整をするようになったんですね。
ただし、
>でも保険とか、住宅取得などの減税対象になるような書類は提出しなくていいと言われました。
なのに、
>源泉徴収票をもらい、過不足分が支払が銀行に支払われているのですが
普段は、所得税だけが源泉徴収されているのですか。
>今まで年末調整をしてなかった会社なのですが
なぜだかわかりませんが、総務に聞いてみたらいかがでしょうか。
扶養家族確認用かもしれません。
参考にならないかもしれませんが、タックスアンサーです。
参考URL:http://www.taxanswer.nta.go.jp/gensen33.htm
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