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約2年間民事裁判が続き、控訴審で裁判所より和解を提示されて和解調書を作成してもらいました。私が控訴人で、賃金損害賠償請求です。
そこで調書には「毎月月末に5万円支払い、分割金の5万の支払いを怠りその額が10万に達したときは期限の利益を失う」と文面に書いています。

初回の支払日が先月末からということでしたが、振込みがありませんでした。
この場合は、今月末まで待ったほうがいいのでしょうか?
今月末も相手が怠ったら10万円に達します。

詳しい方よろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

内容通りなのですが、今の時点で請求は行ってください。



請求は、内容証明で行う方がいいでしょう。
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この回答へのお礼

素早い回答をありがとうございます。
内容証明ですね。
分かりました、ありがとうございます

お礼日時:2012/10/11 21:32

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