自営のステーキ店を経営しております。1週間まえに2人の税務署の人が入っています。
白色申告で二年続き 赤、 所得が142万で控除154万ひくと 0納税です。
白申告であり15年調査が無いこともあり、レジの集計ロールも無く、テーブルの注文伝票の集計だけで売り上げ金を出していました。
でも、事前調査のときに食べた注文伝票が無く!! 正規の売り上げ額が分からない!
とのことで、 おしぼり 箸 の業者伝票 仕入伝票 や帳簿 去年の注文伝票のど1年分を持っていきました。
また、取引用の銀行通帳は提示して見て質問されましたが、そのたの通帳6通はプライベートの通帳だから拒否しました、 しかし 銀行名と講座番号はひかえていました。
2週間後に連絡して来ます とのこと
これからどうすれば・・・・・もうまな板の鯉ですけれど、どのように売り上げ額を算出すのですか?
次回の時はどこまで拒否できるのですか?
よろしくお願いします。
No.1
- 回答日時:
おしぼりと割り箸はお客さんに必ず出すと考えれば、それで来客数が出ますね。
仕入れ伝票とメニューを突き合わせれば、お客さんがどんな注文をしたのか想像つきますね。
税務署は長年の積み重ねと各税務署間の情報のやり取りで「ひな型」がありますから、客単価を算出するのはお手のものです。
「おしぼりor割り箸の数」×「客単価」=売り上げ
まぁ、商売やってれば、数年に一度は調査が入ります。
私が税務調査の際に税務署員に言われたことですが、
「自分の日当分は見つけないといけない」らしいです。
それと、白色申告では「プライベートの口座だから」なんて通用しませんよ。口座番号を控えていったようですからキッチリ調べ上げるはずですが、、。
あまりビクビクしないで、どっしりと待ちましょう。
2週間後の連絡が最終結論ではありませんから、。
ちなみに私は会社経営で昔税務調査された際に、2千万超の追徴課税になりました。
分割でしか払えないと言うと、税務署の延滞利息は高いから、サラ金で借りて一括返済した方が安いですよ、と半ば本気で言われました。(笑)
No.3
- 回答日時:
税務調査は基本的に拒否はしないほうが賢明です。
あなたの場合は、正確な帳簿と言えるものがないようですから、争っても負けます。
税務署の指摘に不服な場合は争うことが出来ますが、その代わりこちらが正しいと言う証拠はこちらが用意しなければなりません。
レジの記録もないようではそれは無理ですね。
法人でなく個人事業でしょうから、プライベートの口座だと言っても、客観的にそうだとは言い切れないですね。それもあなたが立証しないといけないのです。
本当に税務のごまかしはないという自信がるのであれば、逆に何でも見せて利益がどこにあるのか教えて欲しいと言えば良いのです。
そこまでできないと言うのは見せたくない部分があるのだろうと思われても仕方ないのです。
どちらにしても売り上げの全部を課税するわけでなくあくまで推定された利益に課税されるだけですから、全部持っていかれるわけでもありません。今までよりも少し負担が増えるかもしれないと言う話です。
でもそれは国の法律がそれだけ納税しなさい決めた範囲ですから、別に被害と言うわけでもありません。
今回の経験を生かして、今後はレジの記録仕入れデータはきちんと帳簿に残すようにして、いらぬ疑いはされないようにすることが賢い方法だと思いますよ。
No.4
- 回答日時:
>次回の時はどこまで拒否できるのですか?
すでに回答のある通り、
ろくに伝票を残していないわけですから、
各種帳票から逆算して売上をでっち上げられても
文句のつけようもありません。
拒否すると、後ろめたいことがあるからと
判断され、ろくなことがありません。
売り上げを誤魔化していないなら、
ちゃんと記帳しておく方が得策なのです。
ご近所の民商にでも加入することをお勧めしますね。
そちらにまかせば、あれこれ守ってくれますし、
税務署も無体な真似ができません。
そのかわり、赤旗とれとか、いろいろ
めんどくさいことも多いですけどね。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
私も同じ現金商売をやってます。
個人事業ですが5年に1回ぐらい税務署が来ているようです。
本当にこの売上高である証拠がないと言われて税務署員に突っ込まれましたが、でも、逆に嘘である証拠を税務署側が示さない限りは負けることはないんですね。
だから私はいつも強気です。
とくにごまかしているわけでもないので、「じゃあこれが嘘っていう証拠は?」って聞き返してます。
それよりも態度がえらそうな税務署の人間がたまにいます。
そういう人はかなり高圧的に迫ってきます。
こっちの言うことを飲めといいたいのがすごくわかります。
そういうときは「これは捜査じゃないんですよね?」って開き直ってます。
ネットでいいろいろ検索すると出てくると思いますよ。
「税務署 捜査権」で検索してみると、いっぱいあります。
こんなサイトですね↓
http://www.cg1.org/knowledge/tyousa/100427.html
こういうのを調査前に読んでるとかなり勇気が出ますよー
がんばってくださいね!!!
サイトまで紹介して頂いて、ありがとうございます。
滅入ってしまっている気持ちが
同業者の方からのコメントで、少し元気が出てきました。
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