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個人事業主(美容室)で、初めて自分で青色申告します。

経費についての質問なのですが、
車の損害保険は経費として認められないでしょうか?

もう一つ、事業用に使っている預金通帳に私用の引き落としもあるのですが、
「事業主貸」で記帳して良いですか?

よろしくおねがいします。

A 回答 (4件)

書き忘れましたが


自宅と美容院が一緒ではなく、離れている場合
通勤の為に車を使っているのなら
美容院の開店日数で車の事業費割合を決める事が出来ます。
毎月平均21~24日開店しているのなら
22~24日×12か月÷365日=70~80%
が車に掛かる事業経費として計上出来ます。
以上
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

とても参考になりました!!

お礼日時:2012/10/19 17:41

#1です。


車両の事業費割合について

美容院の場合
毎年美容師さんの腕前の地方大会や全国大会が有りますよね。会場には何で行くの?
各地の美容師さんの地元の協会の会合とかもありますよね。会場には何で行くの?
美容に関係した専門書など買いに行く時は?
美容師さん達と意見交換する時もあるでしょう。
老人ホームとかに出張理髪とか行く事も無きにしもあらずだよね。
みんな車使うでしょう。
なので
事業費割合は、25~30%とみれば妥当でしょう。

ご参考まで
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この回答へのお礼

2回にわたり回答いただきありがとうございました。

定期点検費まで計上できるとは思っていませんでした

参考になりました。ありがとうございます。

お礼日時:2012/10/19 10:33

車輛については他者が言われるとおり、事業と家計で按分して計上する必要があります。



ただ美容室という事業で、車を使う要件があるのかは疑問です(何でも経費計上すればOKという事ではなく、実際に事業に使っているか否かが重要)

預金からの個人的引き落としは、事業主貸で大丈夫です。
ただ、事業との按分経費があるのではないので、あえて見せる必要のない個人的経費は、個人口座に振り替えておく方が良いと思いますよ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

やっぱり、個人口座に変えるのが一番手っ取り早いですよね。

お礼日時:2012/10/19 17:35

車について掛かる費用について


掛かる費用の全額を経費には、出来ません。
事業と生活の割合によって事業分だけ経費に出来ます。

複式簿記の会計方法
銀行引き落とし日付け
損害保険料100/○○損害保険/100普通預金

年末に事業主分が50%なら
事業主貸50/○○損害保険/50損害保険料

残りの50が事業経費となります。

上記の要領で車に関して会計できる物
勘定科目/費用名称
租税公課/自動車税
車両費/ガソリン代
車両費/定期点検代
車両費/車検費用
車両費/修理代等

上記の物を年末に事業割合に従って事業主分を年末に会計します。

事業割合については、貴方の実情に合わせて決める様にして下さい。

ご参考まで
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