居住15年の賃貸アパートが火事になりました。
自室の2件隣が火事になり全焼(長家タイプ)しました。損害賠償について教えてください。
自室はススだらけです、押し入れからタンスの中までススがまわりました。
家財と部屋も結構な状態です。
まず出火元住人に損害賠償の請求は可能なんですか?
また、不動産屋は何事もなかったように家賃請求をしてきますが部屋のクリーニング等は大家または管理人の不動産屋なのではないのでしょうか?
この場合修理、清掃が済むまで家賃は拒否しようかと思っています。
どうも大家側はこのまま転居を待ってるような気配ですが先月更新を済ませたばかりなので2年は居住可能かと思います。
1、実質的な損害は出火元に請求可能ですか?
2、部屋の修理、清掃はどこの責任ですか?
3、2年後の契約更新は拒否されると思いますが、転居にあたり費用は請求できますか?
4、迷惑料(慰謝料)は請求できますか?
以上よろしくお願いします
No.1
- 回答日時:
1. 出火元への請求
できません。出火元が火災保険に加入していても他世帯をも保証するものではありません。
2・清掃等、内装の直し
自宅の中であれば基本的には世帯主。質問者様だと思います。
玄関のドア、窓などいわゆる共用部に属する箇所は管理組合などと思います。
3、転居に伴う費用の請求
どこへ請求ですか?基本的にできないと思いますよ。
質問者様の火災保険を適用してそれに充てる程度かと。
4・迷惑料
何度も書きますが出火元が法的に多世帯へ金銭を保証することはありません。
出火元の火災保険がおりてもあくまで出火元の家内ですから。
あと、質問者様の家の被害はススと伺いますが、確か火災保険適用にはススは含まれてません。
燃え移った、消化活動による放水で水害。
などは適用されます。
念のため保険屋に確認してみるといいです。また、適用されてもされなくても被害は被害ですから
『ススによって発生した損失』は必ず控えてください。
具体的にいえば、
洋服がl◯着、日用品、食品、寝具など
そして、質問者様で大まかな損失額を算出しときます。
火災保険は食料品の細かいものまでおりますから。
私も以前質問者様と全く同じ境遇に会ったことがあります。
間違った情報をlお伝えしてしまうともうしわけないのでやはり保険屋に聞くのが最善です。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
不動産賃貸業を営んでおります。
1、明治時代の失火責任に関する法律で、失火した人に故意も重過失もない場合は、失火者は責任を負わなくてイイことになっていますので、質問者さんも大家も、失火した人に損害賠償を求めることはできません。
(大家に対して部屋を原状に復して明け渡す義務は、契約上の義務なので、自分の責任でその義務を履行できなくなった失火者は大家に対しての責任は負います)
失火者に、故意または重過失が認められれば、責任を追及することは可能です。
2、押し入れ・タンスの中まで煤が入ったということは、室内・外の電線やコンセントなどがどうなっているか分かったものではありません。
つまり、漏電(ひいては火災など)の危険があります。いまは大丈夫でも、安心はできません。
例えば、雨のシーズンで湿気だらけになったり、雨降りの水が、運悪く断熱材の溶けた部分に落ちれば、漏電します。火事になれば大家が責任を問われます。ヘタをすると、人命にまで関係してきそうです。
それ以外の設備も調べないと危なくて、「とても賃貸を続けられない」状況だろうと思います。
まあ、ホントの所は現地を見てみないとなんとも言えないのですが、文章を拝見したかぎりではかなり危険そうに思えます。
で、私は、建物が「朽廃」したと考えて賃貸借契約の終了を宣言します。
で、「原状回復しないでいいから、すぐ退去してくれ」と言いますね。
大家が、朽廃していないと見て家賃を取るなら、建物損傷までは大家の被害、室内の汚れなどの室内空間は居住者の被害です。
貸した以上、建物は大家の所有でも、大家も勝手に貸した部屋には入れません。つまり、室内空間の管理は、100%賃借人の権利であり、責任だからです。
本来、その損害についてそれぞれが失火者に賠償してもらえばいいのでしょうが、法律で賠償しなくてもイイことになっていますので、被害者それぞれが泣くことになるはずだと思います。
例えば、窓ガラスが割れたなら入れ替えは大家の仕事。煤で汚れたタンスや服の洗濯や、室内の清掃は質問者さんの仕事となるでしょう。
3、朽廃していないなら、賃借人側に債務不履行などが、あるいは賃貸人側に正当事由がないと、更新拒絶はできません。
それなのに「出て行ってほしい」ということなら、転居費用などを出してもらえると思います。
4、迷惑料・・・ 退去の時のですか?
もらえると思います。大家には元来退去させる権利がないのに、退去してもらうのですから、なにがしかは出すでしょう。
もし、火災絡みの迷惑料なら、前述のとおり、もらえません。
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