教えてください。よろしくお願いします。
のれん(資産調整勘定。「営業権」として独立しては取引できないもの)を税務上、損金で償却できるのは、「取得後」5年以内という制限があるのでしょうか?
それとも6年目以降でも損金での償却が認められるのでしょうか?
例えば、01年に事業を買い取った際に以下の処理をした場合。
資産 100円/負債 50円
のれん(差額) 50円/現金100円
これで生じたのれん50円は、
01年から05年まで何も償却しなかった場合、
(1)06年に損金で償却できるでしょうか?
(2)できる場合、06年に全額の50円を一度に損金で償却可能でしょうか?
それとも06年から5年間にわたって、 5分の1である10円ずつが
償却可能でしょうか?
教えていただきたく、よろしくお願いします。
No.2
- 回答日時:
減価償却は「取得後」5年以内というような制限はありません。
これは営業権に限らずすべての減価償却資産に共通です。(ただし特別償却は別ですが・・)
最初の5年間が償却ゼロであった場合、6年目以降において毎年5分の1である10円ずつが償却可能です。最終的に取得価額全額を償却することができます。
なお、過去の償却不足を一度に損金とすることはできません。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
法人税法上の資産調整勘定ってことだよな?
6年目に突入するまで何もしなかったら、以降は損金算入できねぇよ。
というのも、5年間で「減額」させることが強制されていて、減額した分だけ損金算入できることになってんだよ。だから、損金算入を忘れても、法律上資産調整勘定が目減りした扱いになっちまう。5年間で0にまで目減りしちまうんだから、6年目以降は何も出来やしねぇってこった。
大変勉強になりました。誠にありがとうございました。
損金算入を忘れた場合、修正申告や更正による、遡っての救済措置の適用はありませんでしょうか?
それらを繰越欠損にできれば、のちのち使いたいと思っているのですが…。
ご存知であれば教えていただけると助かります。
何卒よろしくお願い致します。
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